司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

残ってしまった支店登記 その2

2011年04月19日 | 商業登記

早速昨日の続きです。

この頃は、色々とベンリなことが多くなっておりますが、登記完了の事実をタイムリーに知ることが出来るのも、結構ベンリですよね。
オンライン申請をしますと、「登記完了!」の表示が自動的に出ますので、すごく良いと思います。
ただし、以前も書きましたが、オンライン申請をしても登記が完了したことが分からないケースがいくつかございます。

①管轄外本店移転の新本店管轄、②合併の場合の管轄外の消滅会社の解散登記、③会社分割の場合の管轄外の分割会社の登記、④本支店一括申請した場合の支店管轄の登記。 今思いつくのは、このくらいですけど、もしかすると、もうチョコっとあるかも知れません^^;

②は存続会社、③は承継会社、④は本店管轄、それぞれの登記が完了した時点で「登記完了」の表示が出てしまいます。
管轄外の登記は、その後、管轄の法務局に申請書を送るのですから、厳密にいうと全てが完了していないのに「登記完了」になってしまうので、要注意ですよね♪

①は、旧本店で申請内容や添付書類の調査→新本店管轄に申請書を送付→新本店管轄で登記、完了→旧本店管轄に通知、登記実行(登記記録を閉鎖) という順序になりますが、旧本店での登記が終わって初めて「登記完了」が出ます。
本店移転の場合は、速やかに新本店管轄の登記事項証明書とか印鑑証明書が取りたいのに、こっちは「遅いっ! (-"-)」ってワケです。

つまり、同時経由申請をする場合には、基本的には申請した法務局での登記が終わったことをもって「登記完了」になり、管轄外についてはムシされているようなシステムなんですよね~。

そこで、電話をせずに登記が完了したかどうかを確認する方法がないか。。。ってコトなのですが、ありますっ!

たいそうなコトではないのですけど、登記情報提供サービスを利用する方法です。
気をつけたいのは、最後までやっちゃうと料金が発生しますから、途中までで終えること。
普通に登記情報提供サービスを使いますと、会社のリストが出てきますが、これでは登記中かどうかは確認できません。
ただ、今回の支店設置のように新たに登記されるものや商号変更(支店分)については、登記が完了して初めて会社の表示(商号変更では変更後の商号)が出てくるので、これで確認できます。
管轄外の本店移転に関しても新たに登記記録が作られますので同じです。

ですので、ワタシは、登記事項証明書のオンライン請求の画面の途中で出てくる検索を使います。
どっちみち登記事項証明書の交付請求は必要ですから、これをとりあえずやってみる!
こっちは登記中かどうか分かりますのでね♪ しかも、どこまでやっても料金はかからず安心です。
(登記完了予定日はHPにアップされる法務局も増えてきましたから、そちらも活用してくださいね。)

。。。というわけで、いつものとおりやってみました。
すると。。。。その会社に合併して消滅したはずの支店登記らしきものが表示されました。

「えっ!? ナンデ~(汗)」
ヤパイかも。。。。
ってことで、また明日 (~_~;)

コメント (3)
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