司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

基準日株主の議決権行使 その1

2011年01月24日 | 株主総会

おはようございます!
今日はちょっとだけ先週の続きなのですが、お題は変えてみました(^_^;)

例の取得条項付株式の一連の手続が終わってからしばらく経った頃、同じ会社から定時株主総会にかかる役員変更登記のご依頼をいただきました。
(例年は、どうやら会社の方が登記されていたようですが、昨年は担当者がお忙しかったのかもしれません。)

定時株主総会では、ま、普通の役員変更決議をしただけですし、取り立てて変わったものではありませんでした。
ですが、議事録の原案を拝見しましたら、ふとしたギモンが。。。。。

それは、基準日株主のことです。

一般的に、定款には定時株主総会において議決権を行使できる株主を確定するために、議決権の基準日という規定が設けられていますよね~。
具体的には「定時株主総会で議決権を行使することができる株主は、最終事業年後の末日現在の株主とする。」というような内容です。

基準日を設けない場合はどうなるかというと、株主総会当日の株主さんが議決権を有するわけですが、招集通知の発送と株主総会の時点で株主さんが異なってしまったような場合は招集手続に瑕疵があり、有効に株主総会が開催できない(~_~;)という困った状況に陥ります。

株主さんが大勢いらっしゃる会社の場合、日々刻々と株主が変わってしまいますから、基準日を設けておいて事業年度末日の株主さんが議決権を行使できることにすれば、必ず招集通知と株主総会の日の株主が一致するので、基準日規定は必須、ということですよね♪

ご参考までに、基準日を廃止した会社の記事↓
 http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/94f23d72db99b58cafba22be62bd273e

基準日を設けるためには、原則として基準日の2週間前までに会社が定める公告方法によって公告をしなければいけません。ただし、例外的に定款に基準日の定めがある場合は公告を行う必要がありません。
定款に基準日を定めない場合、基準日の2週間前に公告+公告入稿の期間+それまでに取締役会の決議。。。と、時間は3週間くらいはかかるでしょうし、公告の掲載料(電子公告の場合は調査費用)も必要ですし、手続には時間も手間もお金もかかります。

そのため、定時株主総会における議決権の基準日と剰余金の配当にかかる基準日は、定款に定めるのが一般的なのだろうと思います。

。。。。大変前置きが長くなって申し訳ありませんね^^;
今回何がギモンだったのか、といいますと、こういうことです↓

この会社には、普通に定時株主総会における基準日が設けられております。しかし、基準日以降、定時株主総会開催までの間に、取得条項付株式の取得によって普通株式が発行され、自己株式となったA種類株式が消却され、さらに種類株式発行会社ではなくなった。。。わけです。

え~。。。。っと。。。。こういう場合、株主総会での議決権はどうなるんでしたっけ?

またあした~!!

コメント
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