司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取得条項付株式の取得手続 その3

2011年01月17日 | 株式・新株予約権

おはようございます!!

今日はまず、会社法の規定のおさらいをしたいと思います。

第百八条  株式会社は、次に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行することができる。ただし、委員会設置会社及び公開会社は、第九号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行することができない。
 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること。
(中略)
 株式会社は、次の各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する場合には、当該各号に定める事項及び発行可能種類株式総数を定款で定めなければならない。
 当該種類の株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
 当該種類の株式についての前条第二項第三号に定める事項
 当該種類の株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の他の株式を交付するときは、当該他の株式の種類及び種類ごとの数又はその算定方法
第百七条第二項第三号
当該株式について、当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができること 次に掲げる事項
 一定の事由が生じた日に当該株式会社がその株式を取得する旨及びその事由
 当該株式会社が別に定める日が到来することをもってイの事由とするときは、その旨
 イの事由が生じた日にイの株式の一部を取得することとするときは、その旨及び取得する株式の一部の決定の方法
 イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
 イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
 イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の新株予約権付社債を交付するときは、当該新株予約権付社債についてのニに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのホに規定する事項
 イの株式一株を取得するのと引換えに当該株主に対して当該株式会社の株式等以外の財産を交付するときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
ナルホドね。。。それにしても、今回の取得条項って、107条2項3号「イ」なのかな?それとも「ロ」なのかな?
どちらに該当するかによって、取得の手続も違うしな。。。
というわけで、いくつか事例を見てみましたが、やはり、同じような規定は見つからず、とにかく法務局へ相談してみることにしました。
法律を読むと疲れますのでね、続きはまた明日(^_^;)
コメント
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