おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

込み入った話題の概略

2020-12-13 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

話のスタートは

『オカシイのです 講師という立場であった者が その大学の名誉教授
になんぞなれるものでしょうか ? どうも あのAさんは ウサンクサイ
ところがあるのです・・・』 

 

率直といえば 率直 で 役員候補に関することでもあり 非難に値することでもないこととも

捉えられる言動 なのかもしれませんが 役員間の確執があったりしての相談を受けたりすると 

それらのこと周辺に関しても サマザマな調べごとが やむなく ? 発生したりします

 

 

その折の相談は 国の行政の仕組みとの対比などのレベルの話も登場してしまったような

ナカナカシンドイ 相談だったのです 

シンプルに記すと

・ 大学の名誉教授とは どのような方がなれるものなのか 
それに関して経歴詐称をしている疑いがある者がいるが そのような組合員を役員   
候補として定時総会議案としての名簿に載せることの執行部のより適切対応のあり方

・「 規約 」  と  「 細則 」  と  [集会所の利用のポイント]という名の栞
のような書面の関係

つまり 上位のものから下位のものへの 作成権限者 と 作成委任のあり方 などのこと

 というようなことですが・・・

 

前者については 一応 [学校教育法]までをも 眺めてしまいました
<法規・法制相談>などというものも 業務内容としていることもあり・・・


第百六条 
大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者
であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、
名誉教授の称号を授与することができる。

第九十二条 

大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならな

い。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授

助教又は助手を置かないことができる。

 大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職
 員を置くことができる。

 講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。


 

ということで 講師も名誉教授となることあり と 条文も示し 簡潔に述べさせて

いただきました
(念のためですが このことと 役員立候補者A氏の講師経歴の有無等を究明する
 責務までもが執行部にあるか否かは 別問題 ですが・・)

 

 

 

後者のことは 簡潔に言うと 管理組合の各機関において 決まりごと のお任せの範囲

というものについての やや 硬派?長老?先輩役員さんの疑問がテーマになったことでした

 

書面に <契約書><細則>などの題目が無くとも 内容がそのようなものであるなら

<契約書><細則>です   

要するに 示されたところの外形・体裁ではなく内容の実質が問われます

が その内容を決め得る立場の者以外の者(つまり権限を持たない者)の意思の表明に

より成り立っているものならば 効力を持つことはない というのが 法の原則

 

管理規約というものは マンションにおける ≪憲法≫ なのだ ということからスタートし

国の行政のあり方などに関しての 憲法・法律・政令・規則などの上下関係の仕組みという

あたりまでのことと比較して述べられ

下位に 決まりごとを作ることを託す場合の考え方あたりのことの問題提起でした

 

そこの管理組合役員さんのなかには他にも 「行政書士試験受験者」がおられたりし まず 

次のような説というか主張さえも登場し 検討に さらに熱が入ったりしました 

 

教育関連のお仕事の方からでしたが

『学校教育法では 検定を受けた教科書を使うことになっている

 教科書検定制度は省令や告示で成り立っていて 検定基準などについて法の委任が

 ハッキリしていない

 法の具体的な実行のためには 特に委任など要らない という理屈で強行しているようで・・・

 そういう考えは 結果的には明らかな委任がなくとも決まりごとが出来上がってし

 まうことを認めることになるので シックリこない

 

 国家公務員の政治的な行為の禁止のことにしたって 人事院規則に委任してあると

 いっても 刑罰対象と懲戒対象が曖昧だとか 白紙委任というような委任ならだめ

 ですけど 任せることが具体的なら 法律から政令に さらには省令にだって委任

 できると考えられるはずです 
委任の再委任ということです』

 と 続き

 『規約のなかに ある範囲のことは細則で決める とされているなら その細則は

 総会で決めるということで さらに ある範囲のことは細則以下の決め事を理事会

 のみで設ける ということも 執行体制の仕組みから当然という理屈からではなく

 明確な委任がされていることを根拠とするなら 不可能ではないと思うのです


そうすれば 開催がタイヘンな総会に頼りすぎず 臨機応変に 事にあたれるという

 便宜さを得ることができるようになるのです』 

という主張でした

 

 

自身としては 

〔このマンションの実際は 一年交替制度であることからしても その短期の役員のみの意思で

 管理組合員全体の守りごとを据えてしまうことは 適切ではないと考えるので賛成できません

 それと 理論的には再委任 ということも考えられ 少なくとも委任の存在ありきという歯止

 めが明確であるなら 執行のための委任不要の当然権原有りと捉えるような考え方よりは適切

 とは思われるのですが・・・結論としては 現行の標準管理規約のあり方からしても 議決機

 関の最下位は 総会 と捉えておくべきで それからよりさらに下位の管理運営事項の決議機

 関までをも設けることは控えるべき と考えます〕

との 意見を述べさせていただきました


:参考:   

(細則)
第70条 総会及び理事会の運営、会計処理、管理組合への届出事項等につ
いては、別に細則を定めることができる。

(規約外事項)
第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法そ
の他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総
会の決議により定める。

 

標準管理規約 コメント

第70条関係
細則は他に、役員選出方法、管理事務の委託業者の選定方法、文書保存等
に関するものが考えられる。


 

 

そのマンションは お役人さんの多いところで 一見理路整然 しかし 

ガチガチゴシゴシの

法の実質よりも文言断固尊重の準教授さんらも登場あり で シンドイ かつ 

貴重な実務経験をもさせていただいたのでした 

 

          はたけやまとくお事 務 所

 

 
  

この記事についてブログを書く
« 学習するエネルギーというも... | トップ | フライング で 再びスター... »