おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

基地局

2020-12-15 | マンション〔実務に到るまでをも含む 相談アレコレ〕

 

携帯電話の基地局設置として利用するためのアンテナ・通信機等設置のために マンション
屋上について(あるいは その一部)の賃貸借契約を為し 使用させてもいいものかどうか

 

この関係の裁判があり 
地裁では 
「 本来共用部分は 区分所有者の共同の利益のために設置されているものであり 第三者
  に賃貸することは本来の目的に従うものとは言い難い 」
という考えなどから 使用を許すには 「 区分所有者の全員の合意が必要 」 と いうことなどの
判決がありました (平成20年5月)

が 高裁では
「 全員の合意までは不要で 決議も総会普通決議で可 」という判断が そのマンションについては
なされました

 (平成21年2月) 10年ばかり前 と表現できそうな 裁判所の判断でした
<この 10年ばかり前 という言葉から “ つい最近のことですね ” “そんなに以前のことなの
 ですか” と
 どちらの感慨を持つか マンション管理組合員さんの反応は実に サマザマ なのですが・・・>

争いの内容として 
管理組合として可能な管理行為としての賃貸借とは ・ 民法の602条の短期賃貸借のこと・
民法特別法としての区分所有法の性質のこと ・ 共用部分の形状又は効用の著しい変更の捉え
方のこと

など 解決に必要となるイロイロな整理すべき点について 論争されたのでした

 

 

現行の≪標準管理規約≫における関連条文としては 次のものがあるといえます


                                    : 単棟式 : 省略アリ

(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
第16条 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ
当該各号に掲げる者に使用させることができる。
一 管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要
な施設   管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平
12年法律第149号。以下「適正化法」という。)第2条第六号の
「管理事務」
をいう。)を受託し、又は請け負った者

二 電気室  対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業
三 ガスガバナー   当該設備を維持し、及び運用する事業者

2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共
用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に
使用させることができる。

 

(総会の会議及び議事)
第47条
2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。

3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合
員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
一 規約の制定、変更又は廃止
二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな
いもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第2項に基づ
く認定を受けた建物の耐震改修を除く。) 

 

コメント
第16条関係
① 有償か無償かの区別、有償の場合の使用料の額等について使用条件で明
らかにすることとする。
② 第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。


 

私的自治団体であるマンション管理組合の憲法ともいうべき≪管理規約≫ は 

当然のごとく 
裁判所の判断の規準として 区分所有法などとともに この裁判におい

ても 判断の要として働きました

お住まいのマンションの規約は このあたりのこと どのような文言になっていますか ?

そもそも そのあたりの条項が設けられていない管理組合も 散見されたりするのですが・・・

 

 

携帯電話会社等から打診があると

おそらく サマザマな議論が沸騰することでしょう・・・か ?

屋上に限らず 管理対象となっている箇所について起こりうる問題です

電磁波による健康への影響のニュースのことの意見 

賃貸料発生で営利行為として収入を得 税務面での配慮が必要になるだろうことも

などなど 組合執行部は シッカリと対応し 当初から 賛成ありき あるいは反対ありき 

の行動などを慎み

禍根が残ってしまい 組合員間亀裂などを生んではいけないこと 当然です が・・・

 

ということで 基地局に限らず 広く 第三者利用の是非の相談も アレコレあったりします


(当地及び周辺地方では今のところ さほどの件数ではありません ? が 
 電波帯のさらなる有効利用・5G基地局などの 公も推進するような施策に
 関した動きも継続していくでしょうし それぞれの課題であることは確かとも
 いえそうなので 相談に対応できるよう 動向に マンション管理士としての
 
注視はしております
 それにしても 通信分野の技術力競争もスゴイものがありますね[粗末な
 専門知識しか持ち合わせないので 残念ながら技術面の開発競争の内容
 などには トテモトテモ ついていけませんが]
 国単位の熾烈な競争でもあるようですね)

 

はたけやまとくお事 務 所