おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

準用規定の威力

2020-12-24 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

場合によっては ヒッソリと用意されている ? 準用規定に ギャフン という思いをさせられたことを
 
ときどき 思い出します

 

                                         <以下 各条文に省略もアリ> 

例えば

民法

対価が支払われる契約は 有償契約とよばれる


第三節 売買

第一款 総則

(売買)

第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

(売買の一方の予約)

第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。

 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。

(手付)

第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。

 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。

(売買契約に関する費用)

第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。

(有償契約への準用)

第五百五十九条 この節の規定は、売買以外有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

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数ある有償契約に 準用される

それぞれの有償契約に 同様の規定を入れ込むことなく済ませて 膨大な民法条文を多少はスリム化

できているのだろう

〔交換〕契約の条文(586)は 一条だけ だが 売買の規定が準用されるので その規律に従がう 

 

 

 

 

 

区分所有法で これもギャフンとされた思い出のある準用規定は 21条

第二節 共用部分等

(共用部分の変更)

第十七条 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

(共用部分の管理)

第十八条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

(共用部分の負担及び利益収取)

第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

(共用部分に関する規定の準用

第二十一条 建物の敷地又は共用部分以外附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する

 

 

 

行政事件訴訟法では 32・33条 の準用に悩ませられる

(取消判決等の効力)

第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。

 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。

第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。

 

32・33条は 自身にとっては いつまでも強敵 
準用の姿をナカナカつかめずに いつも悩ませられています

アッ 最強を ウッカリ 登場させていませんでした  スミマセン

取消訴訟に関する規定の準用
第三十八条 第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

 

 

ということで 今も 事務所内で [準用]の数々に 悩まされ続けています

 

『どこを どのように 準用して 結局 そうした結論になっているのやら 
なってはいない ? のやら・・・』 

 

 

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