おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

好ましい制度 でも 知ってもらえてないとすると・・・

2020-08-13 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

イロイロと有効・便利な制度であっても まずは その存在を知ってもらわないと・・・

 

ポイントだけをシンプルに記しますが

終身建物賃貸借制度 
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」 に基づき
高齢者単身・夫婦世帯等が 終身にわたり 安心して
賃貸住宅に居住することができる仕組みとして 借家
人が生きている限り存続し 死亡時に終了する相続の
無い 一代限りの   借家契約を結ぶことができる制度

 

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号 高齢者住まい法)によって

<サービス付き高齢者向け住宅の登録制度>などとともに
バリアフリーのことなどにも配慮の
<終身建物賃貸借事業の認可制度>が用意されているのですが ナカナカ 巷に浸透しない
ようで 要件の見直しが近年なされています
 
 
高齢者の賃貸関係は 大家さん側も慎重になるということで そういったことに対処するために
期待のかかった制度なのでしたが 思うほど 利用されていないようです
 
平成13年の法制化ですので ホボ20年が経過しているのですが 制度の存在自体が知られて
いないようで ザンネン という思いもします
 
 
あらためて おおよそのことを眺めてみますと
 
[ 借りる側のメリット ]
: 高齢になっても入居を拒まれない住居を見つけることができる
: 最期まで住み続けることができる
: 家主からの解約申し入れは 建物の老朽などの場合に限定される
: 死亡後も 同居していた配偶者・60歳以上の親族は継続して住むことができる
: 定期建物賃貸借で 最長1年の仮入居の試し期間を設け 住み具合の確かめもできる
: 前家賃制などがある場合 死亡し住むことなく残った分が確実に相続人などに戻るように
  保全措置がとられる
 
 
[ 貸す側のメリット ]
: 一般の契約だと 借り人の死亡後は賃借権は相続人に継がれるので 見つからずに契約
  を解約できずに空室の状態が続いてしまうようなことにもなり得るが 借家人死亡で契約
  終了 なので そうした心配がない
: 契約が相続人へ引き継がれないので 立ち退き料のことを心配する必要が無い
 
 
ということで ナカナカ 好ましい制度 だと思われるのですが・・・
 
少しでも この仕組みが拡がるように 申請関係のし易さなどで 法改正が近年ありました
 
制度のアピールに 住政策を担当する関係者にも さらに努めて欲しいし 自身も 業務上でも
 
説明のチャンスを拡げていきたいと考えています
 
 
 
ところで
高齢者の方たちの住生活というものを考えてみると 《介護》 ということなどの関連のあり方等から
 
通常賃貸借タイプ・利用権タイプ・分譲所有タイプ・終身借家タイプ などがあると思われます
(タイプの定義は 極く オオマカなイメージのものです) が
 
充分に検討をかさね 終の棲家のことを思い 慎重に ということですが 利用権型などにおいては
 
ナカナカ その契約内容の捉え方は難しいところがありますね
 
でも 理解できるまで 確認すべきは当然 なのですが ナカナカ徹底されずに トラブルになること
 
多し ということを ときに耳にします
 
施設の利用の権利 なのか 利用すべき部分についての所有権なのか 譲渡は可能なのか 当事者
 
限りの利用権限なのか とか・・・
 
 
マンションにおける賃貸利用のことなどもあるので こういった住政策にかんすること全般の
 
相談にものれるような第三者管理人を目指して 知識を蓄えておくべきだと 最近の相談傾向
 
からしても 昨今 特に 思っています
 
まさしく 「 高齢化社会 」 ではなく 「 高齢社会 」 です
 
 
 
 
管理費・修繕積立金・駐車場使用料などの滞納がかさみ そのうえ 固定資産税・購入時のローンの支払
 
も という方などは いたずらに現状の住環境にしがみつくことは良策とは思えないので 徹底した合理化・
 
低出費効率化を目指して 無理の無い賃貸物件への住替えなどの検討も 有益な場合があり得るとも思われ
 
るのです
 
 
                                       
                                                 
 
 
 
           

 

 

     はたけやまとくお事 務 所                                                            

 

 


修学旅行

2020-08-09 | ■ サマザマな おはなし

 

 

修学旅行は中止 というような記事を見るたびに 自身は淋しくなる
〔もっとも 通常で無い時期であるから ということではなく ソモソモ
廃止すべき制度であるのだ という意見さえあることも 事実でしょうが・・・ 〕

自身の中学時代のそれは どのようなものだったのか と フト 卒業アルバムを

久しぶりに眺めてみました

 

団塊の世代 の一人として その頃のエネルギーある行動ともみえる記録に 今さら

ながら ビックリもしたりしました

北海道の道南にある登別市(入学当時は幌別町)の中学校だったのですが 

国鉄(JR)幌別駅⇒日光東照宮⇒東京都内(夜間の自由行動なども含み 東京タワー・

上野動物園・浅草・松坂屋での買い物・羽田空港・皇居等々)⇒江ノ島・鎌倉
(大仏・鶴ヶ岡八幡宮)

等々のコースを 列車・バス・青函連絡船を使っての 車中泊もある 5泊6日 の旅でした

5月16日が出発日でした

昭和37年のこと でした

 

当時 一クラス45人平均として 三年生9クラス 我がクラスは 47人 

どのような行軍 ?であったのか  それこそ 疲れなどナンノソノ という雰囲気

だったのでしょう か・・・

迷った者もあった という記録も見えますが 華やかでもない町で暮す中学生が 

初めての大都会にて 夜間の自由行動さえ許されていたようなことに その当時の

学校教育の懐の深さのようなものを感じてしまったのですが・・・真相はわかりません・・・が

 

列車内で ゴチャゴチャと 男子も女子も おかまいなく ? どんなふうに寝どころ

を工夫したりしたのか そんなふうなことを思うだけで 少しばかり 涙を覚えたりしてしまいました 

〔現情況下での “三密” などという言葉などに ナントモ 世の習い という意味での 複雑な思いを 

あらためて 強く覚えさせられました 〕

 

 

65歳の折 担任の先生(自身は3年間同じ方でした)を交えたクラス会を 登別温泉でしました

楽しかったなー   

皆 どうしているやら・・・

地元で暮らし続けている方も 10人ほど?おられます 

行ってみたいなー

 

それにしても 卒業旅行・修学旅行も叶わぬ生徒たち

おおよその子は 残念無念の心でいることでしょうね・・・

 

 

マスマス 予断を許さない情況

自身にできること 

まず 接触を 避けるよう 最善を尽くす

それに限る と ツクヅク 思います

                


つまるところ揃えることに

2020-08-07 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

会社・各種法人関係の相談も トキドキ あります

さほど コミイッタことではなく 設立関係が多いのですが

ときには 詳しく調べてからでなくては トテモトテモ 自身の

力量では 即答できない相談もあったりします

 

通常 いわゆる基本書と呼ばれるもので ナントカ 間に合うのですが

不安を覚えてしまうような場合は ヤハリ といってはなんですが 権威のある

説をさがすこととなり その 権威のある著書を傍におきたくなります

 

会社法関係の基本書では 自身の場合は 手もとに 著名なもの数冊

そのなかで 最後の砦 としての頼りは 江頭先生の 「株式会社法」

1000ページを超える分厚さに圧倒されながら アーダコーダと悩まされながら

なんとかくらいついて 参考にさせていただくのです

 

この最後の砦に応援していただくレベルの相談というのは おおよそ 年間 2件ほど ?

なにしろ高価 なので 新しい版が出てもチョットバカリ ためらってしまうのですが でも 

傍に無いと困る ということで 使用頻度対費用を度外視して 特別に傍に居ていただく

というところです

もっとも 倒されようが 討ちこまれ続けようが師範に挑み続けて ドンドン 高級理論に 

日々ブチアタッテ 実務力を少しでも上げる努力をすればよいのでしょうが・・・力不足で 

ナカナカ そうした格闘力は 身についてくれません

 

マンション法関係の 自身にとっての最後の砦は 「コンメンタール マンション区分所有法」

です 

こちらは 週に一度は イロイロと 教えていただいている という感じで 実務上 頻繁に

お世話になっております

 

             http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html 

 

 

                                       

 

 

                          

 

                    

 

 

 

       

 

 


彷 徨

2020-08-04 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

国家資格といっても その資格を設けた主旨というのは それぞれ

微妙に ? 異なっているとも理解されることがあります

 

極くシンプルに 個人的な思いを述べさせてもらうと その資格は 巷に必須

というレベルの要請ということでもないが 国民の利便性からも 

<制度を 設けてあったほうが 好ましい>

というもの

利便性を超え 程度はソレゾレ異なるとしても  

<制度を 設けておかないと サマザマな不都合が発生する危惧があるので>

ということをも含んでのもの

とがあるのでは ということ

 

 

「マンション管理士」の資格は 少なくとも 後者の意味をも含んでの要請があり

制度化されたものであることに 異論は無いのでは と 考えられます

 

マンション制度における ひとつの危惧は ≪所有権絶対と私的自治の尊重とは

いえ 管理運営に特に知識を持つとは限らないマンション住人と それらに委託された管理会社

との管理運営上の知識の差による問題顕在化≫ ということあたりだった

そうした背景があり 基本的にマンション住人側に立って 社会的な資産という面を持つ 

マンション制度の健全な維持の ある意味補佐役としてに行動するものとして 「マンション

管理士制度」を マンション政策施策者側が位置付けた はず

 

こうしたことに 国および地方公共団体も施策に当然加わり 推進役担当係り

としてスタートしている (マンションに住む各個人の私的財産への必要以上の干渉は排除しつつ)

 

ところが 資格取得者側にも サマザマな問題点があるだろうことは認めざるを得ない点もあるが

公的マンション政策推進者側にも 未だ ナントモ怪訝な面がある

 

マンション政策には 必須のバイブル

昭和37年法律第69号  建物の区分所有等に関する法律

の存在さえ 知らない方が 担当する役人さんのなかにおられたりする

“ 管理会社 と 管理組合 と マンション管理士 との それぞれの役目などが

  どうにもワカラナイ ”

などと 役所内の 担当する部署の机の前で 平然と述べるような部署統括者

らしき方がいたりする

これでは その部署全体のマンション政策への熱など 発生しようも無いかもしれない

 

とても学習熱心な 役人さん も おられますけれど・・・)

 

 

という自身も なんとかして マンション管理士の存在意義のさらなるアピールに努めなければ

と 日々 思っている のだが・・・

 

 

資格取得後 10年を経たが

いまも アレコレ 「 使用独占 の マンション管理士 という名称 」アピールの特効薬を求め

て 彷徨っている

 

 

相談を終えて 管理運営上の疑問点を解明できて喜ぶ管理組合員さんと出会えた

喜びを思い出しつつ 行動し続けさせていただきます

 

                  http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

 

《区分所有法における 団地》 ということの理解に
利用している 自作の写メールアルバムの一つです
チョット見づらくて ゴメンナサイ