イロイロと有効・便利な制度であっても まずは その存在を知ってもらわないと・・・
ポイントだけをシンプルに記しますが
終身建物賃貸借制度 は
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」 に基づき
高齢者単身・夫婦世帯等が 終身にわたり 安心して
賃貸住宅に居住することができる仕組みとして 借家
人が生きている限り存続し 死亡時に終了する相続の
無い 一代限りの 借家契約を結ぶことができる制度
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号 高齢者住まい法)によって
<サービス付き高齢者向け住宅の登録制度>などとともに
バリアフリーのことなどにも配慮の
<終身建物賃貸借事業の認可制度>が用意されているのですが ナカナカ 巷に浸透しない
<終身建物賃貸借事業の認可制度>が用意されているのですが ナカナカ 巷に浸透しない
ようで 要件の見直しが近年なされています
高齢者の賃貸関係は 大家さん側も慎重になるということで そういったことに対処するために
期待のかかった制度なのでしたが 思うほど 利用されていないようです
平成13年の法制化ですので ホボ20年が経過しているのですが 制度の存在自体が知られて
いないようで ザンネン という思いもします
あらためて おおよそのことを眺めてみますと
[ 借りる側のメリット ]
: 高齢になっても入居を拒まれない住居を見つけることができる
: 最期まで住み続けることができる
: 家主からの解約申し入れは 建物の老朽などの場合に限定される
: 死亡後も 同居していた配偶者・60歳以上の親族は継続して住むことができる
: 定期建物賃貸借で 最長1年の仮入居の試し期間を設け 住み具合の確かめもできる
: 前家賃制などがある場合 死亡し住むことなく残った分が確実に相続人などに戻るように
保全措置がとられる
[ 貸す側のメリット ]
: 一般の契約だと 借り人の死亡後は賃借権は相続人に継がれるので 見つからずに契約
を解約できずに空室の状態が続いてしまうようなことにもなり得るが 借家人死亡で契約
終了 なので そうした心配がない
終了 なので そうした心配がない
: 契約が相続人へ引き継がれないので 立ち退き料のことを心配する必要が無い
ということで ナカナカ 好ましい制度 だと思われるのですが・・・
少しでも この仕組みが拡がるように 申請関係のし易さなどで 法改正が近年ありました
制度のアピールに 住政策を担当する関係者にも さらに努めて欲しいし 自身も 業務上でも
説明のチャンスを拡げていきたいと考えています
ところで
高齢者の方たちの住生活というものを考えてみると 《介護》 ということなどの関連のあり方等から
通常賃貸借タイプ・利用権タイプ・分譲所有タイプ・終身借家タイプ などがあると思われます
(タイプの定義は 極く オオマカなイメージのものです) が
(タイプの定義は 極く オオマカなイメージのものです) が
充分に検討をかさね 終の棲家のことを思い 慎重に ということですが 利用権型などにおいては
ナカナカ その契約内容の捉え方は難しいところがありますね
でも 理解できるまで 確認すべきは当然 なのですが ナカナカ徹底されずに トラブルになること
多し ということを ときに耳にします
施設の利用の権利 なのか 利用すべき部分についての所有権なのか 譲渡は可能なのか 当事者
限りの利用権限なのか とか・・・
マンションにおける賃貸利用のことなどもあるので こういった住政策にかんすること全般の
相談にものれるような第三者管理人を目指して 知識を蓄えておくべきだと 最近の相談傾向
からしても 昨今 特に 思っています
まさしく 「 高齢化社会 」 ではなく 「 高齢社会 」 です
管理費・修繕積立金・駐車場使用料などの滞納がかさみ そのうえ 固定資産税・購入時のローンの支払
も という方などは いたずらに現状の住環境にしがみつくことは良策とは思えないので 徹底した合理化・
低出費効率化を目指して 無理の無い賃貸物件への住替えなどの検討も 有益な場合があり得るとも思われ
るのです
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