おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

秋の気配も なんとなく感じ 本日も学習

2020-08-22 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

 

 

自身も 現役 受験生の一人 だと思えます

現実の受験は 諸々の事情で差し控えていても 心は いつだって受験生 です

もっとも 必ずしも 受験していなくとも 実務では 学習を欠かしていては 業務続行困難となる

ことでしょう 

必要とされる 要求される知識は どのような実務でも 日々 進展していると言えるのでは

 

 

難関試験に 何度も アッパーパンチを受け続けていても 仮に

『・神様が 出題を 教えてくれる

・ある試験官に5億円払えば 論文解答を 教えてくれる

・ルートは言えないが 6億円出せば 合格登録手続をとることができる

・100億円だすから 受験を止めろ』

という囁きが この耳に届いても 全部 “ オコトワリシマス ”

だって そんなことで合格しても 自分の合格 では無いし

ゼンゼン うれしくないし 

真実の自分で無い存在になって一生過ごすなんて ゼッタイイヤダー

どんなに貧しく ブザマナ己でも その姿のままで蠢いていられるほうが

よほど うれしい シアワセだ

というようなことを 何度か 思ってみたりしたことを この記事を記しつつ あらためて思い出して
いました

 

本日も 娘さんの裏口入学に 5000万円以上のお金を使った というようなニュースあり

私には どうにも 理解できないこと (娘さんは 事情を知って どう思うのか・・・?)

 

 

さて

我事務所の近くに <常磐自動車道・北関東自動車道>の二つの高速道があります

ここでも 大規模な≪土地収用≫があったことでしょう

 

・・・収用委員会による土地の収用裁決には 本来なら その委員会が属している行政主体

を被告としての裁決の取消訴訟がなされるのであろうが 補償金の額(補償裁決)

に不服があるなら収用を申し立てた 起業者 と 土地権利者 との間で紛争を解決するの

が妥当とされている

つまり 本来は抗告訴訟での争いになるのであろうけれど 当事者訴訟になっている・・・

 

このあたりのことについて 近年 行政書士試験の記述式の出題がなされていました

 

関連するあたりは 幾度も 方向を変えた出題がなされても不思議が無いところと 思えます

当事者訴訟 は 
行政庁の公権力の行使 にかかわるか否かで 抗告訴訟 と 区別され
紛争が私法上のものか公法上のものかで 民事訴訟 と 区別され ています

あやしいのは 45条の【争点訴訟】がらみ です

ややこしいところですが 基本中の基本は 今さらですが

・ 争点訴訟は 処分・裁決の無効を前提問題とするものであること

・ 争点訴訟は 行政事件訴訟ではなく 民事訴訟であるけれど 処分・裁決の無効(ないし不存在)
   が争点になるという限りで 取消訴訟に関する規定の一部が準用されている ということ(45条)

 

重要条文を記しておきます・・・・・省略アリ

(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
 
(当事者訴訟)
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分
又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び
公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
 
(処分の効力等を争点とする訴訟)
第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の
有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。
 
 
ややこしいのですから
じっくりと ぶつかってみるほか 理解する方法はないのです
何度も 読解に挑戦あるのみ と 思われるのです
 
 
 
 
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実務本 という知的な財産

2020-08-22 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

言うまでもないことですが 自身が生業をいただけているのは 先人の方々

がつくりあげてきた 学術の思想 を利用させていただけているからであって

生業の過程に使っている自身独自の創作物などというものは それこそ この

地上の一砂にもなり得ないものでしょう

 

 

久しぶりに 著作権法に関する相談があり 自身の業務にも関するところが

あるので イロイロ 点検してみたりしました

 

<著作権法>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・省略アリ

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の
 範囲に属するものをいう。
 
十八 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達することをいう。
 
 
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、
 その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の
 引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
 
 
(出所の明示)
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製
 又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一 第三十二条、・・・・
 
2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が
 無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければ
 ならない。
 
 
 
ということですが
「引用」などというレベルの問題にもならないような場面であっても ガバナンス(規律づけ)
とかコンプライアンス(法令遵守)ということがあるので 零細実務業者なりに 点検しながら
というところです
 
 
他者の書籍の無断複製などは論外ですが 例えば塾などでの 購入させた著作権で保護される
ものであるところの市販教材そのものを利用しての講座は 「塾生が 各々代金を払って手に
入れたものを 単に一斉に利用しているだけと捉えられる形の学習の場であり その手法は主
催者において 使用された教材の著作者との関係においても なんら不当なものでは無い」 
との 一義的な判断ができるものでもないのでは・・・ 

知的財産権に関してだけの論点だけではなく 広い意味で 他者の保持する知的財産無断利用
営利行為のあり方なども絡むこと と 考えるので
 
 
ということで 自身も マンションにお住みの方のためなどのマンション管理士・管理業務主任者
国家試験受験者等の学習の伴走者(自身自体の走力の限りでの)のような学習案内役を生業と
していることもあり シッカリと考えながら 
というところです
 
 
もっとも 答えは見えていて (自身自体の走力の限りでの・・・モチロン 自身も研鑽をつみ
ながらの) ケースに合わせた自作品オリジナル教材を使わせていただいての講座に尽きる 
ということ
なのですが・・・ナカナカ 走力エンジンの燃費が芳しくなく ハカドラナイこと 多し です
 
 
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