おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

思い立ったが吉日?受験

2020-08-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

管理業務主任者試験について 実施要領が出されています

http://www.kanrikyo.or.jp/kanri/shiken_r02/pdf/gaiyou.pdf

試験 期日 令和2 年 12月 6 日 (日) 13:00~ 15:00

 

 

ときどき 質問されるので あえて? 記します

『 マンション管理士試験 と 管理業務主任者試験の受験日は さほど離れていないので

どうせなら一緒に取ってしまおうと威勢のいい人が知り合いにいます

細かいことを言うと マンション管理士試験が 11月 管理業務主任者が12月 で 前者の

合格発表は 翌年1月 後者のそれも1月 でしたよね 

管理業務主任者合格後 6年以上連続受験なのに まだ ダメらしいのですが 5点免除と

いうと そうとう 楽とも言えそうですが まして 似たような範囲だと聞いているのですが 

そんなにレベルに差があって厳しいものなのですか ? 』

 

管理業務主任者の資格を持っている方は点数のアドバンテージを持った状態で

マンション管理士試験を受験することが出来るので 「ついでに狙っちゃお?」 という心境に

なるのも おおいにあるのではとは思われます

 

しかし
管理業務主任者とマンション管理士とでは難易度の差がかなり大きく 管理業務主任者合格の

勢いで受験された方の多くのマンション管理士試験挑戦者が この難易度の差の壁 にぶち当たって

しまい アドバンテージを活かすレベルに届かないまま不合格となってしまっている方も多そう

です

 

率直に言って そのような方の雰囲気から ナントナク 不合格連続の理由のようなものを感じ

ることが多い です

例えて言うと [そうか そうなのか そういうワケがあるから そのような仕組みになっているのか]

式の思考方法が あまり好きで無い らしい・・・?   ような

 

マンション管理士試験は [そういうワケ] の その ワケ に拘るところがないと つまり 疑問を

“ マッ イイカ ”式で 流しっぱなしで済ましておくような方にとっては ナカナカシンドイ試験に

受験歴の長さに比例してなっていってしまう ような気がします 〔あえて 失礼を覚悟で わかった

ようなことを言ってしまっています・・・ ゴメンナサイ〕

 

 

『5点免除を活かして』 とはいっても 上記のように 合格発表は翌年1月

つまり その合格を活用しての5点免除は 当然ですが次年度以降の受験において可能と

なるということですので 活用の結果は活用可能の時点から一年後に判明する

ということなので 誤解のないように・・・(もっとも 当然のことと理解しているでしょうが) 

それはそれとして 同年度11月のも12月のも 一発合格 などという免除活用不用の猛者

もおられるのでしょうが

 

 

それにしても この 受験 と 受験年度 とのこと  マギラワシイ

自身は サイワイ マンション管理士試験は一度で済みました

急遽受験で 合格は紙一重だったと思われます

受験日は 平成20年11月 発表は翌年1月 前年度 次年度 の合格率より 少しだけ

合格率としては緩めでした

ラッキーだったとしか言いようがありません  まさに 一点の勝負だったような気がします

まったく 思い立ったが吉日というような日程で 余裕がありませんでしたので 心から 

幸運そのものの結果だといつも思っています

 

 

ということで 管理業務主任者受験の方も ガンバッテクダサイね
昨年の申し込み者は 18464 人 ということでした
マンション管理士試験は 13961 人 ということでした

合格率は  例年 ホボ  前者20パーセント  後者 8パーセント

                            

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90日

2020-08-28 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

自身は ≪受験塾 ・ 受験予備校 の類≫ というものを利用させてもらったこと

が どの国家試験においてもマッタクないので その 費用対効果 あたりのことは 

ナニモ 記すことができません

疑問点を 何らかの方法で解決していく途を持つ方はサイワイですが たとえ

受験予備校などで説明を受けることが可能であったとしても つまるところ 真の

理解を得るためには 自分で 資料に何度でもブツカッテ 疑問点の霧を掃う努力

あたりが決め手になると 自身は 受験生としての経験から 考えています

 

その 資料としては ソレゾレが選択している「基本書」というものだと思いますが

究極的なものは 条文ごとの説明形式の「コンメンタール」というものだと思っています

逐条解説本 という類のもの

法学系の国家試験においては でき得れば この方式が 好ましいのでは と 考えて

います

もっとも 入門書的なもので 概観をシッカリ捉えてから それから という途がいいのでは

と思います

 

自身の場合は マンション管理士以外の実務上でも 最後の拠りどころは 

「コンメンタールもの」

 

独学で 自力で という方にとって 受験本あたりでは どうしても解釈できないような

ところは 受験定本を超えた一冊があると 助かると思います(自身の経験からですが)

 

マンション管理士としては 日本評論社 の

〔コンメンタール マンション区分所有法〕 
〔基本法 コンメンタール マンション法〕

後者の改訂ものあたりを心待ちにしているのですが いまだ ということで 

特に 実務上 ザンネンに思っています

 

“講師の話や 受験基本書類を漁っても どうにも理解できないで モヤモヤが晴れない”

というような方は 参考にしてみてください  

[率直に言って 高価ですが その価値は あると思います]

もっとも 上の二冊を限定して示したつもりはなく 自身が保持しているものの紹介 と

いうこと にすぎませんが・・・

 

疑問点を抱えたままで 先に進みにくい思いで過ごしている などという方(自身も そう

いうタイプなので そのお気持ちを察すると セツナク思われるので この記事を載せました

あくまで 参考になれば ということで)

 

もっとも マンション管理士試験 あと 3カ月 

自身の情況を厳しく観ながら アレコレ 決めてくださいね

(疑問点の解消だけのピンポイントでの利用に限定しての手法が自分には合わず無理 
と 考える方    あるいは この時期におよんでは学習進行状況を狂わせるようなら 
今後の参考に留め 今回の受験には 一切 この記事をノーコメント と決断するとか)

※ 念のためですが 《コンメンタール マンション標準管理規約 (コンメンタール|マンション区分所有法)
   単行本 – 2012/2》 は 個人的には推奨しません
   記述の緻密さにムラがあるように感じます。逐条解説ですが率直に言って法律家の文章ではない
   のではと考えられるところがあり 出版社は同じでも〔コンメンタール マンション区分所有法〕とは 
   残念ながら質が違いすぎると思われますし 発行も2012年 ですので
   <改版もないままでしょうし初版増刷されたことがあったのかどうか?? 専門書購買者の品定
   め眼は厳しいですからね (もっとも 記している自身は この初版本購入者の一人 でしたが)> 

                       http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html

 

 

   

                      

 

                            

hatakeyamaマンション管理士事務所