おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

注意なさってください

2023-05-31 | マンション管理関連試験等サポート   

 

次のような 質問(怪訝そうな 多少 怒りを含んだような ? お声で)が 

学習者さんから ありました


 『 マンション法に係わっている第一人者であるともいえる学者さんが

 <管理者は 区分所有法26条4項によって 基本的に区分所有者を代理して訴訟をする>

 と 著書に記しています

 訴訟の当事者 と 訴訟代理 のことあたりの

 昨日の 2012年度問5の肢1の解説は おかしな記述なのではないでしょうか ?

 誤り ではなく 正しい となるのではないでしょうか ? 』

 

 

自身も利用させていただいた 尊敬する学者さんの著したテキストでの記述

<管理者は 区分所有法26条4項によって 基本的に区分所有者を代理して訴訟をする>

という意の文章については以前から気になっていたのです

が・・・

過去にも 数件(各々の著者・著書について) そうしたことなどの指摘 というか 情報を 

出版社・編集者さんなどに報告しても 反応があったためしがないようなこともあり・・・

ついつい [そのうち 改訂版がでるだろうから] ということで・・・進言継続することを 

していなかったのでした (スミマセン  モウシワケアリマセン)

自身は その方面の業界とはマッタク無縁の 一介の 巷の 学習者の端くれにすぎません が・・・

 

 

もしも 皆様のテキスト等に

<管理者は 区分所有法26条4項によって 基本的に区分所有者を代理して訴訟(原告・被告となり)

 をする>

という類の記述がありましたなら 

また 関係国家試験資格保持者さんなどが そのような説明をしているようでしたならば

自分自身で検討し 判断し 精査した知識としてから

学習・受験資料となさいますよう 

どうぞ ご注意なさってください 

アイマイな知識のまま 無念なことに遭遇などしてしまいませんように               


前日の記事に関しての 追記 です

2023-05-31 | マンション管理関連試験等サポート   

 

昨日のブログの追記 です

載せておいたほうが好いと思われる民法条文などがあるので 記しておきます

肢4 に 登場していた <訴訟告知>などに関して です

 

2017年の民法改正で 債権者代位訴訟・詐害行為取消訴訟に関して 
訴訟告知を 義 務 付 け る 規定があります


民法

第二款 債権者代位権

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第四百二十三条の六 

債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、
訴訟告知をしなければならない
 
 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
第三款 詐害行為取消権
 第二目 詐害行為取消権の行使の方法等
 
(被告及び訴訟告知)
第四百二十四条の七 

詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該
各号に定める者を被告とする。
一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え 受益者
二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴え その詐害行為取消請求の相手方である
       転得者

2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、
    訴訟告知をしなければならない


 



以前のブログを 貼っておきます(ポイントだけでも 参考になさってみてください)

 
 
 
 
 
 
 
 民事訴訟法・民事執行法 あたりの出題率は ほんのワズカ であるので
 そこに学習時間をあてるのは 合格のためには 冒険 ? であると思われます
 が
 マッタク 投げ出すのは 得策ではない気がします
 <超入門テキスト>の類を 検索して 一読 いや 二読 ほど してみると
 好いのでは と 思われます (自身の 学習スケジュールと相談してみて)
 あるいは 過去出題の超基本定義だけでも 検索し 理解しておく とか・・・


                                
 
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