おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

マンションの事は 国交省?

2021-06-16 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

実務上の最新の情報を得るには おおよその担当部署のことは ホームページ

が それなりに頼りになるのでは と思われます

印刷物も参照しますが 現行情報か否か ハッキリしなければならないときは 

各々のホームページを検索することで おおよそ 知りたいことが みつけら

れるように思われます

 

法規関係は 
トップ | e-Govポータル を利用させてもらうことが多いです

 

消防庁は総務省系列

マンション〔共同住宅〕消防用設備等の点検のことで 今日は 次のページあたりを眺め

させてもらいました

h16_kokuji9.pdf (fdma.go.jp)

 

国交省・総務省・厚生省・法務省 関係知識を得るため それぞれの公式ホームページを

ネットサーフィン(今どきは サーフィンなどする必要がないほど検索技術が進んでいる

ともいえましょうが 途中で 興味のあることに出会うと実務一事休憩みたいなこともあ

るので この言葉を自身は使ってしまっています)することが トキドキ あります

なんといっても 情報発信の大本という信頼を具えている広場の示す情報だ と 理解さ

れますから

改変が激しい実務分野では 法規・法制の基本となる知識が紙ベースものだと おおよそ

四ヶ月ごとほどに不安感を覚えたりしてしまいます

(今現在も 前回の申請時の知識が通用されているだろうか 変更部分はないだろうか?)

法律は さすがに国会が絡むので 知らないうちに変化が ということがヤタラ という

ことでもありませんでしょうが 政令・規則関係 条例 通達・告示関係など は そう

とも限りませんでしょうから・・・

 

 

さて 本日の マンション管理士試験過去問題 2019年度(令和元年度)

〔問 23〕 

共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年
法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
ただし、いずれも地階、無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯
蔵又は取扱いはないものとする。

1 
地上2階建、延べ面積400 m2の共同住宅には、消火器又は簡易消火用具を、
階ごとに、当該共同住宅の各部分からの歩行距離が20m以下となるよう設置
しなければならない。

2 地上5階建、延べ面積3,000 ㎡の共同住宅には、避難が容易であると認めら
れるもので総務省令で定めるものを除き、全ての階に非常電源を附置した誘導
灯を設置しなければならない。

3 地上11階建の共同住宅においてスプリンクラー設備の設置義務があるのは、
11階のみである。

4 高さ31mを超える共同住宅においては、階数にかかわらず、全ての住戸で
使用されるカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなけ
ればならない。

 

                           《条項号省略アリ》 

 について

 消火器または簡易消火用具は 共同住宅で延べ面積が150㎡以上のものに設置する


 消防法施行令

第二款 消火設備に関する基準
(消火器具に関する基準)
第十条 
消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)は、次に掲げる防火対象物
又はその部分に設置するものとする。
二 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
イ 別表第一・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

上記により設置する消火器または簡易消火用具は 共同住宅の階ごとに その各部分

からそれぞれ一の消火器または簡易消火器具に至る歩行距離が20m以下となるよう

に配置しなければならない

 


 消防法施行規則
 
(大型消火器以外の消火器具の設置)
第六条
 6 前各項の規定により設ける消火器具は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号
   に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下と
   なるように配置しなければならない。


肢1の共同住宅は延べ面積が400㎡ ということで 150㎡以上なので 上に記した

ように 消火器または簡易消火用具を設置しなければならない

 

 

 について

 誘導灯は 原則として 共同住宅の地階・無窓階および11階以上の部分に設置する

 ことになっている


 消防法施行令
 
(誘導灯及び誘導標識に関する基準)
第二十六条 
誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物
又はその部分に設置するものとする。
ただし、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、こ
の限りでない。
一 避難口誘導灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
及び(十六)項ロに掲げる防火対象物の地階、無窓階及び十一階以上の部分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


肢2の共同住宅は 地階・無窓階がなく それに地上5階建てなので 上に記した下線部

に該当しないので誘導灯設置は義務づけられないことになる

 

 

 について

 スプリンクラー設備は 共同住宅の11階以上の階(総務省令で定める部分を除く)に

 設置しなければならないとされている

 地上11階以上の共同住宅の場合 スプリンクラー設備の11階に設置のことは義務づ

 けられることになるが 他の階に設置までは義務づけられない

 ※[肢4の場合との差異を ハッキリと認識しておいたほうが好いと思われる
     肢4の場合は 31階を越える階だけではなく 階数にかかわらずすべて
     の住戸に係わる]


消防法施行令

(スプリンクラー設備に関する基準)
第十二条 
スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする。
 
十二 前各号に掲げる防火対象物又はその部分以外の別表第一に掲げる防火対象物の
   十一階以上の階(総務省令で定める部分を除く。)

 

 

 について

 高層建築物とは高さ31mを超える建築物をいう

 肢4の共同住宅は高さ31mを超えるものであって高層建築物に該当するので 階数

 にかかわらず 全ての住戸で使用されるカーテンは 政令で定める基準以上の防炎性

 能を有するものでなければならない

 


消防法

第八条の三 
高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める
防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他こ
れらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)は、政令
で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。


                         

誤っている肢 は  です 〔掲載直後 ウッカリミスに気付きました
               モウシワケアリマセンでした〕

 

 

 

ということで 今回は 設備関係法令のことでした

 

建築・設備関係法令などは特に 別表などがあり 全体を載せると そうとう

なページになったり 狭いところに掲載すると余計わかりづらいことになったり

するので 関連条項号掲載は簡潔になってしまっています

可能なかぎり 別表などの参照も 必要な場合はトライしてみて 経験してみる

のも好いかな と 思います〔時間配分に注意しながら〕