イレギュラーなことへの対応においては サマザマなことが錯綜したりして 情報
内に ナントモ曖昧すぎるのでは というような説明があったりし(受け取る側の
誤解によるものもあるでしょうが その誤解のおおもとも ソモソモ 整合性の無
いような 変更が多すぎる?指示とか できる限りシンプルにという配慮?によって
起こってしまう複数の解釈の交差での混乱した案内によるともいえそうなことがあり
ます
(今回の ワクチンの接種に関しても 自身は チョットバカリ ? とまどってし
まったりします・・・担当現場スタッフの方などのご苦労も そうとうなものだと思わ
れてしまいますが・・・)
さて
平成28年度マンション管理士試験には 次のような注意が問題用紙内にありました
[ 問題の中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義については、以下のとお
りとします。
・「区分所有法」………………… 建物の区分所有等に関する法律(昭和 37 年法律第 69 号)
・「マンション管理適正化法」… マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成 12 年法律第 149 号)
・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及びマンション
標準管理規約コメント(単棟型)
(平成 28 年 3 月 14 日国土交通省土地建設産業局長・同住宅局長通知)
・「マンション」………………… 「マンション管理適正化法第 2 条第 1 号イに規定するマン
ション」をいう。
・「管理組合」…………………… 「区分所有法第 3 条に規定する区分所有者の団体」をいう ]
この前年度 には このような注意は 問題用紙にありませんでした
前回(令和2年度)の問題用紙には 次の記載がありました
[ 問題及びこのページの中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義について
は、各問題において特に記述している場合を除いて以下のとおりとします。
・「区分所有法」………………… 建物の区分所有等に関する法律 (昭和 37 年法律第 69 号)
・「被災マンション法」………… 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
(平成7年法律第 43 号)
・「マンション管理適正化法」… マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成 12 年法律第 149 号)
・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及び マンション
標準管理規約(単棟型)コメント
(最終改正平成 29 年8月 29 日 国住マ第 33 号)
・「マンション」………………… 「マンション管理適正化法第2条第1号イに 規定する
マンション」をいう。
・「管理組合」…………………… 「区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体」をいう。
・「管理組合法人」……………… 「区分所有法第 47 条第1項に規定する法人」をいう。
・「団地管理組合」……………「区分所有法第65条に規定する団地建物所有者の団体」をいう。 ]
[ 標準管理規約
によれば ]
と
[ マンション標準管理規約(単棟型)
及び
マンション標準管理規約(単棟型)コメント
によれば ]
とでは やはり 受験者においての問題に対する考え方への影響は異なるものと
なるのでは と 疑問をもったりしたことがありました
“ コメントも勘案しつつ答えるのが妥当なのか? あくまで標準管理規約の条項内
での判断のみで回答すべきなのか ? ”
いろいろと タイヘンナことである とは思われますが
問題文・注意書きには もう少し繊細な配慮が必要なのでは ?
ということあたりを 以前シンプルに記させてもらったことがありますが・・・
受験者がとまどうことなく問題にあたることができるように 細心の注意をはらうこ
とは 実施に係る担当機関として 当然のことと あらためて思ったのでした
それらを含めて 今年度試験においては <マンション管理士><管理業務主任者>
両試験において なんのトラブルも無きことを 祈っています
〔誤解をおそれず 率直に記してみることとしました
前回のような両試験とも追加合格で対応せざるを得ないようなある意味失態 を
避けることに そうとうなエネルギーを費やすはず
より堅実な?試験で終了させたいと考えるはず
そこで思うことなのですが
特に 出題者として一番安心なのはとのことを思ってみると 『条文によれば』式
の問い方に徹するのが ミスを犯さない近道かな・・・と
そのような堅実さを意識していそうな気がするのです(今回は特に)
ということで 出題傾向は
論点の解釈が分かれているようなものについての理解程度を探るもの・解釈が
何通りかあり どれがより妥当なのかの判断をも求めるようなもの・条文の解
釈自体にも数とおりあるようなものは今年度はマズモッテ避けるのではないか?
なので これまでの学習においてより以上に 区分所有法・民法・標準管理規
約はモチロンとして 他も条文を筆頭者にすえての準備を多めにする検討をし
てみても好いのでは とのアドバイスをさせていただいています〕
さて 本日の 過去問
次の注意事項が 問題用紙に示されています
問題及びこのページの中で使用している主な法律等の略称及び用語の定義について
は、各問題において特に記述している場合を除いて以下のとおりとします。
・・・・・・・・・・・
・「標準管理規約」……………… マンション標準管理規約(単棟型)及び
マンション標準管理規約(単棟型)コメント
(最終改正平成29年8月29日 国住マ第33号)
・・・・・・・・・・・
2019年度 問27
〔問 27〕
1棟300戸の住宅のみで構成されるマンションの管理組合で、理事の定数が25名
である理事会の効率的な運営の在り方として理事会の中に部会を設置すること
について理事長から相談を受けたマンション管理士の次の発言のうち、標準管
理規約によれば、適切なものは何個あるか。
ア
貴マンションのような大規模なマンションの管理組合では、理事会のみで実
質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理
事会の業務を分担して実質的な検討を行うことが考えられます。
イ
部会を設ける場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長及び副理事長に
より構成される幹部会を設けることが考えられます。
ウ
部会を設ける場合、部会の担当業務とされた事項の決議は、そのまま理事会
決議に代えることができます。
エ
部会を設ける場合、副理事長が各部の部長を兼任するような組織体制を構築
することが考えられます。
1 一個 2 二個 3 三個 4 四個
ウ は 不適切 正解は 3
各肢は コメントの 35条関係 です
ア について
200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、
理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会
を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、
複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。
イ について
この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の
部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けること
も有効である。
ウ について
なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会の決議事
項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会であることを明
確にする必要がある。
エ について
この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の
部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けること
も有効である。
※ 出題されたコメントは 登場の部分
だけではなく 他の部分も眺めてお
くべきと考えます
参照をすすめている部分についても
同様
<コメント>
第35条関係
① 管理組合は、建物、敷地等の管理を行うために区分所有者全員で構成さ
れる団体であることを踏まえ、役員の資格要件を、当該マンションへの居
住の有無に関わりなく区分所有者であるという点に着目して、「組合員」
としているが、全般関係③で示したとおり、必要に応じて、マンション管
理に係る専門知識を有する外部の専門家の選任も可能とするように当該要
件を外すことも考えられる。この場合においては、「外部専門家を役員と
して選任できることとする場合」の第4項のように、選任方法について細
則で定める旨の規定を置くことが考えられる。この場合の専門家としては、
マンション管理士のほか弁護士、建築士などで、一定の専門的知見を有す
る者が想定され、当該マンションの管理上の課題等に応じて適切な専門家
を選任することが重要である。
なお、それぞれのマンションの実態に応じて、「○○マンションに現に
居住する組合員」((注)平成23年改正前の標準管理規約における役員
の資格要件)とするなど、居住要件を加えることも考えられる。
② 理事の員数については次のとおりとする。
1 おおむね10~15戸につき1名選出するものとする。
2 員数の範囲は、最低3名程度、最高20名程度とし、○~○名という
枠により定めることもできる。
③ 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、
理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会
を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、
複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。
この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の
部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けること
も有効である。なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、
理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会
であることを明確にする必要がある。
④ 本標準管理規約における管理組合は、権利能力なき社団であることを想
定しているが(コメント第6条関係参照)、役員として意思決定を行える
のは自然人であり、法人そのものは役員になることができないと解すべき
である。したがって、法人が区分所有する専有部分があるマンションにお
いて、法人関係者が役員になる場合には、管理組合役員の任務に当たるこ
とを当該法人の職務命令として受けた者等を選任することが一般的に想定
される。外部専門家として役員を選任する場合であって、法人、団体等か
ら派遣を受けるときも、同様に、当該法人、団体等から指定された者(自
然人)を選任することが一般的に想定される。なお、法人の役職員が役員
になった場合においては、特に利益相反取引について注意が必要である
(第37条の2関係参照)。
⑤ 第4項の選任方法に関する細則の内容としては、選任の対象となる外部
の専門家の要件や選任の具体的な手続等を想定している。なお、⑥及び第
36条の2関係②について併せて参照のこと。
⑥ 外部の専門家を役員として選任する場合には、その者が期待された能力
等を発揮して管理の適正化、財産的価値の最大化を実現しているか監視・
監督する仕組みが必要である。このための一方策として、法人・団体から
外部の専門家の派遣を受ける場合には、派遣元の法人・団体等による報告
徴収や業務監査又は外部監査が行われることを選任の要件として、第4項
の細則において定めることが考えられる。
第6条関係
管理組合は、「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団
体」(区分所有法第3条)であって、マンションの管理をより円滑に実施
し、もって区分所有者の共同の利益の増進と良好な住環境の確保を図るた
め構成するものであり、区分所有者全員が加入するものである。区分所有
法によれば、区分所有者の数が2名以上の管理組合は法人となることがで
きるが、この規約では管理組合を法人とはしていない。したがって、ここ
にいう管理組合は権利能力なき社団である。
管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由が
ないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の
意思決定に服する義務を負うこととなることから、管理組合の業務は、区
分所有法第3条の目的の範囲内に限定される。ただし、建物等の物理的な
管理自体ではなくても、それに附随し又は附帯する事項は管理組合の目的
の範囲内である。各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同
利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の
「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議な
ど、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。なお、管理
組合内部における意思決定や業務執行についての統制も、法と規約に基づ
き行われることが要請されていることに留意する必要がある。
第36条の2関係
① 選択肢として、役員の資格を組合員に限定することを改め外部の専門家
を役員に選任することができるようにしたことを踏まえ、役員の欠格条項
を定めるものである。なお、暴力団員等の範囲については、公益社団法人
及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)を参
考にした。
② 外部の専門家からの役員の選任について、第35条第4項として細則で
選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、次
のような役員の欠格条項を定めることとする。
ア 個人の専門家の場合
・ マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を
選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し
又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者
イ 法人から専門家の派遣を受ける場合(アに該当する者に加えて)
次のいずれかに該当する法人から派遣される役職員は、外部専門家と
して役員となることができない。
・ 銀行取引停止処分を受けている法人
・ 管理業者の登録の取消しを受けた法人
第37条の2関係
役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の
利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。と
りわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴い、
このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。そこ
で、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接取引)を行おうとする場合に
は、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければなら
ないことを定めるものである。
なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、
その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、
管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以
外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととして
いる。
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参考までですが
複合用途型 に
(住宅部会及び店舗部会)
第60条 管理組合に、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗
部分の区分所有者で構成する店舗部会を置く。
2 住宅部会及び店舗部会の組織及び運営については、別に部会運営細則
に定めるものとする。
との条項があって
次のような コメント がなされています
第60条関係
① 住宅部会及び店舗部会は管理組合としての意思を決定する機関ではない
が、それぞれ住宅部分、店舗部分の一部共用部分の管理等について協議す
る組織として位置づけるものである。
② 住宅、店舗おのおのから選出された管理組合の役員が、各部会の役員を
兼ねるようにし、各部会の意見が理事会に反映されるような仕組みが、有
効であると考えられる。
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