おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

YES/NO で答えデキルカギリ条文も思い浮かべてみる

2021-06-26 | マンション管理関連試験等サポート   

 

当地は 今日は ホボ一日中 蒸し暑い感じがしました

皆さんのところは いかがでしたでしょうか

学習するうえでは 体調管理にも注意せざるを得ませんね

勤めながらの方は 特に タイヘンな季節となりますね

 

さて

只今 22時10分

遅くなってしまいましたが

本日の マンション管理士過去問題 です

 

2016年度 の 共用部分に関しての問題の肢を並べてみました

区分所有法・民法・不動産登記法によればということで

YESNO で 試してみてください

  

 


各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるとされ、
その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積
によるとされているが、これらは規約で別段の定めをすることもできる。


共有者の持分は、規約に別段の定めがない限り、その有する専有部分の
処分に従う。


各共有者は、共用部分の全部について、持分に応じて使用することがで
きる。


管理者が共用部分を所有する場合、共用部分に加え、規約による建物の
敷地も所有することができる。


規約により共用部分とした建物の部分を、区分所有者でない管理者の所
有に属させる場合、管理者は当該共用部分の所有権を登記できる。


規約で、共用部分を特定の区分所有者の所有に属させる場合、当該区分
所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動は生じない。


共用部分は、規約の定めにより、区分所有者又は管理者でない者の所有
に属させることができる。



共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
を行う場合の議決権割合は、規約でその過半数まで減ずることができる。

 

 

YES: ア ・ カ     NO: ア・カ 以外の肢

 

 
 
 
                               条文省略アリ
ア について
   
(共用部分の持分の割合)
第十四条 
各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
3 前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
4 前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
 
 
イ について
 
 専有部分が処分された場合には 共用部分共有持分もその処分に従う(15①)
    ※ 規約で別段の定めをすることはできない(絶対的強行規定)
 (例えば 専有部分に抵当権を設定すれば 常に その共用部分共有持分に
  抵当権の効力が及ぶ)
     
 
 
 共用部分共有持分は 原則として 単独では処分することができない(15②)
 
(共用部分の持分の処分)
第十五条 
共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
   
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離し
       て持分を処分することができない。

   ※ <法律に別段の定めがある場合>とは

     ・共用部分の管理を円滑に行わせるために 規約によって 共用部分の共有者
     (11①)から他の区分所有者・管理者に共用部分の所有権の名義が付与される
     (11②・27①)ことがあり その場合(管理所有の場合)
     [管理所有は 対外的関係において管理所有者の所有とすることなので 共有部
      分の実質的な処分と見る必要はないのだけれど 形式的には目的の範囲内で共
      有持分が処分される(管理所有者に移る)ので共有持分の処分と見られること
      になり この場合 専有部分と分離しての持分の処分となる]


     ・規約の設定・変更によって共有持分の割合を変更する場合(14④)で
      共有者相互間で共用部分共有持分の全部または一部の処分が専有部分と分離し
      てなされることになる

 
      
ウ について
      
(共用部分の使用)
第十三条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
 


 
エ について
 
(管理所有)
第二十七条 
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
 
しかし 管理所有の対象となるのは共用部分なので 敷地を管理所有することはできない
 


 
オ について
 
 共用部分である旨の登記をしたときは 民法177条の適用が排除され(11③)
 表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消するから 以後 権利に関する
 登記をすることができなくなる
 したがって 管理者は 共用部分の所有権を登記できない
 共用部分については権利の登記はないので 管理所有のため所有者になっても登記
 はされない

不動産登記法
(共用部分である旨の登記等)
第五十八条 
4 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、
  職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなけ
  ればならない。
 


 
カ について

 管理所有は 対外的な関係において(例えば官庁に対して共用部分の検査の申請をし
 たり届出をする場合 単独人の所有と定めておくと手続面で簡便であったりする)管
 理所有者の所有とするだけなので 実質的な所有権移転があるわけではない
 管理所有の制度がとられても区分所有者全員が実質的所有者であることは変わらない
 ので 肢の区分所有者の区分所有権に係る共有持分権に変動は生じない
 


キ について
 
(共用部分の共有関係)
第十一条 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
ただし、第二十七条第一項の場合を除いて区分所有者以外の者を共用部分の所有者と
定めることはできない
 
管理所有者となるには 区分所有者であるか 管理者であることが必要となります
(念のためですが 66条は27条を準用していないので 団地管理組合の管理者が
 管理所有をすることはできません)


 
ク について
 
 「議決権割合」については 減ずることができない
 
(共用部分の変更)
第十七条 
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分
所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。
ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる