おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

改正の意図 あるいは意味?

2021-06-25 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

6月22日 報道発表がありました

その一部に関しての 本日のブログ です


 

「マンション標準管理規約」の改正について
(概要)

Ⅰ.「マンション標準管理規約(単棟型)」の改正 (概要)
1.IT を活用した総会・理事会
「IT を活用した総会」 等 の 会議の 実施が可能なことを明確化し、 これに合
わせて 留意事項等を記載

〇「IT を活用した総会」等 の会議を 実施 する ために用いる 「 WEB 会議システ
ム等 」 の 定義を 定義規定 に 追加(第2条)

〇理事長による事務報告が「IT を活用した総会」 等 でも可能なことを記載
(第 38 条関係コメント)

〇「IT を活用した総会」等 の会議を実施する にあたっては、 WEB 会議システム
等にアクセスするための URL を開催方法として通知すること が考えられること を
記載(第 43 条及び同条関係コメント(総会)・第 52 条関係コメント(理事会))

〇IT を活用した議決権の行使は、 総会や理事会の 会場に おいて 議決権を行使する
場合と同様に取り扱うことを記載
(第 46 条関係コメント(総会)・第 53 条関係コメント(理事会))

〇「IT を活用した総会 」等の会議の実施が可能であること及び定足数 を 算出 する
際の WEB 会議システム等を用いて出席した者の取り扱い 等 について記載
(第 47 条及び同条関係コメント(総会)・第 53 条及び同条関係コメント(理事会))

IT を活用した総会・理事会の具体的な開催方法は(一社)マンション
管理業協会が「 IT を活用した総会の実施ガイドライン」を定めています。



また、この IT を活用した総会・理事会については、それを可能とする
ことを明確化する観点から標準管理規約の改正を行っているものである
ため、この改正に伴って各管理組合の管理規約を変更しなくとも、 IT を
活用した総会・理事会の開催は可能です。



 

 

「決議」の 手法 のこと


 
「決議」をするための討論・議決権行使のためなどの参集の  のこと

 との扱いを比較考量した場合 

どちらを 手厚くすべきことでしょうか ?

マダマダ マダマダ どちらかというとITとはホボ縁がないマンション住民が多い
という情況が10年 いや もしかすると それ以上 続くことなどもあるだろうに・・・
 
少なくとも 手法・場 同等に慎重に扱うべき と するべきではないでしょうか ?

区分所有法に 前者のことに関しては法務省令まで動員しての登場がありますが後者
については登場無し です

登場無しの場合は 法的な制限は配慮無用で おおよそ サマザマな解釈が許され 標準管
理規約に通知などの形式で登場させ得ること なんら的に問題なし ということでしょう
か ?
規約の内容は 法に反し得ない のが 大原則 なのですが
 
 
自身の理解では “ エッ 現段階でソコまで言ってしまっていいの ” というレベルの疑
問を持たざるを得ないのです が・・・
概して言うと 区分所有との整合性を考えるからです
 
一言で表すると 絡み合いに多少なりとも疑念がある場合は [法の整備が まずあっての 
標準管理規約改正]でなければ
ということ 
<モチロン 情況からして 改正スケジュールのことなどサマザマな懸案があることは承知
 ですが・・・だからといって 疑念?付きの実務指針ではイケナイ と思われるのです が
 それとも 疑念など ドコニアルノ ということなのでしょうか・・・・?>
 
最近も延べさせていただいたのですが
「法のことは法務省 標準管理規約は国交省」 のことからして モヤモヤ感を覚えてしまい
ます
両者間の協議の連絡調整の場 というようなものは まず あるのでしょうが ?
 
一介の素浪人のタワゴトであることはモチロン承知なのですが ナントモ オカシサを覚えて
しまうところも 自身にはですが あるのです
 
 
しかし 実務家としては それぞれの管理組合の情況をできる限り教えていただき その真の?
利益になるように 相談を受け 今回の改正に関することも援助させていただきたい と 思っ
ております
 
ただ そうした折に 
『こういうあり方というのは 法に反していないの ? 管理組合におけるホボITの無制限の
利用のような流れには
 ついていけない』
などの質問などあった場合は
次のように説明させていただこうと 今は 考えています

《・集会の ということに関しては区分所有法にはナンラ規定は無い
  ということなので 今回の<IT を活用した総会・理事会> という改正は問題ない とする
 のが 国交省のマンション政策担当者の考え方で (一社)マンション管理業協会 の名も
 示すなどしながら 
標準管理規約を参考にしてくださいとしている
 
・法に45条で 集会(総会)での議決権行使など いわば[手法]に関することを強行規定
  として登場させているのにもかかわらず ある意味 本来 手法以上にタイセツとも捉えら
  れるべき 検討・議決のの条項の登場はないということは コレに関することは聖域とも
  考えるべきで 仮想空間での集合などという特則的なことなど 当然 条項設定など不許で
 それに影響を与えるような(反するような運用等の)標準管理規約などあり得ない
  ことだろうとも考えられることだろうが その点は この際 こだわらないとした ?
 
 ・ については IT技術によるところの仮想空間も 集合のと考えることとする(例えば 
 『総会は 市公民館の○○号室で行う』という案内の場合のその○○号室と同レベルのものとして
 IT技術で設定されたものを 集会所 とする』 と考えることに問題はない とするのが
マンション政策担当者の考え方なのだろう
 【印のところで
 ・・・管理規約を変更しなくとも、 IT を活用した総会・理事会の開催は可能 ・・・
  としているのは この箇所で述べさせていただいていることなどを根拠にしているのかも ?)
 
 
 自身は だいぶ以前から サマザマな電子申請・スカイプなどを許される範囲で業務上利用し続け
ていて ITの普及に反対だ などという考えではない
 

利用が難しい立場の者への配慮を持ちながらの実利に沿う進歩には賛同の姿勢をとっている者だ
 
 今まで ブログに数度これらに関しての考えを記させていただいたことでわかっていただける
 と思うが 自身の場合 マンション管理士として登録の実務者としては 今回の改正について
 も 実務指針として 考量させていただきながら 各々の管理組合の実質的な利益を思いながら 
 進もうと考えている》
 
というようなことを 質問があったならば 述べさせていただこうと思っています
 率直に言って 「今回の総会部分の改正ナンラ問題なし そもそも疑問に思うことが不自然 
 そういった方向の心配 ゼンゼン要りません」とのことで 一件落着 とするのは どうも・・
 
 
 繰り返しでモウシワケアリマセンが
 区分所有法に なんら登場なしの<理事会>のこと と 電磁方式のアレコレとか<集会>関連
の手法のこと(場のことの登場は無い)45条などがワザワザ登場の<総会>のこと との
 標準管理規約上でのサマザマな扱いの理の違いは 当然 あるはずなのでは
 
 
 
それにしても ドンドン ドンドン 考え・思い を 送る・受ける 手法は膨張(不気味な鋭敏
さみたいなものも纏って・・?)
その心は 届いていても 伝わっているのか・・・ もしかすると いないのか・・・?
 
そんなふうな思いを持ち合わせながら
だけれども
進みたく さらに 思っております 


 
 
記載中の 考え方は あくまで 私見です    〔当然のことですが 文責は自身に在ります〕
モウシワケアリマセンが あくまで 私的に 自身の考えを述べさせていただいています
〔記していることは ○○○会の公式見解ですか? というような問い合わせも稀にあったりします 
 マンション管理士登録はモチロンしています が 
 マンション管理士としては 現在はいずれの組にも属しておりません
 
<マンション管理士として登録済みでなければ「マンション管理士」と名乗ることはできません>