収益事業を行う場合は特に 管理組合組織としての税金知識のことも タイセツです
率直に言わせていただくと 国税関係だけではなく 地方の財務状況のことなどもあ
り 以前より ナントナク ? 事業税・事業所税等地方税関係においても収税官署
の徴収へのエネルギーが大きくなってきている ? のでは・・・〔納税のあり方に
ついて どうのこうのということではないのです モチロン 納める側においても完
納に努めること当然ですので〕ということもあるように思われるので より学んでい
かなければ と考えられます
さて
本日の マンション管理士過去問題 平成27年度(2015年度)
〔問 35〕
管理組合の税金に関する次の記述のうち、適切なものは何個あるか。
ただし、「収益事業」とは、法人税法第2条第 13号及び同施行令第5条第1項に
規定されている事業を継続して事業場を設けて行うものをいう。
※ 問い方を変えて記しています
ア
恒常的に空き駐車場が生じているため、区分所有者及び区分所有者以外の者に対し、
募集方法は両者を分けずに広く行い、使用方法は区分所有者の優先性を設けずに同
一条件で駐車場を使用させている管理組合は、区分所有者以外の者の使用料収入の
みが収益事業に該当し、法人税が課税される。
イ
管理組合が収益事業を行っている場合は、法人税に加え事業税も課税される。
ウ
移動体通信業者との間で携帯電話基地局設置のため、屋上の使用を目的とした建物
賃貸借契約を結び設置料収入を得ている管理組合の行為は、収益事業の不動産貸付
業には該当しない。
エ
管理組合に組合員が支払う管理費及び修繕積立金は、消費税の課税対象ではない。
1 一個 2 二個 3 三個 4 四個
適切なのは イ ・ エ
正解は 2
ア について
区分所有者に対する優先性が見られず 管理業務の一環の共済的な事業とは
認められないのであるなら 市中の有料駐車場と同様な営業と解釈されるこ
ととなるので 区分所有者に対する使用 それ以外に対する使用を区分する
ことなく その全体が収益事業たる駐車場業に該当し 法人税が課税される
(平成24年2月の国税庁の回答)
以上からして 不適切
イ について
肢のとおり 法人税(国税) 事業税(地方税) が課されます
適切
ウ について
肢の管理組合の行為は 収益事業である不動産貸付業に該当し法人税が課される
(国税庁ホームページにある質疑応答事例
「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業
判定」)
不適切
エ について
管理組合へ組合員が支払う管理費および修繕積立金は 消費税の課税対象ではない
(不課税取引該当)
適切
ということです
只今14:15現在 当事務室内気温 29度
梅雨明けは いつなのか ? もう 明けた そんなはずはナイナ
それにしても 暑い けれどクーラーは苦手
だけれども 扇風機は まだ 用意していなかった( 暑い暑い自己責任 )