スピノザの『エチカ』と趣味のブログ

スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

ユングフラウ賞&戸籍謄本

2011-02-09 19:09:39 | 地方競馬
 3着の馬までに桜花賞の優先出走権が付与される第3回ユングフラウ賞
 先手を奪ったのは最内のダブルタイム。クラーベセクレタは2番手につけ,これをマークしたのがマツリバヤシ。最初の600mは38秒2と,スローペースになりました。
 ダブルタイムは3コーナー手前で一杯。自然とクラーベセクレタが先頭に出てマツリバヤシがその外。ここからはこの2頭のマッチレースのようになりましたが,直線入口でマツリバヤシの手応えが怪しくなり,独走となったクラーベセクレタが5馬身離して圧勝。マツリバヤシが2着。5番手から追い上げたマルヒロブライティが3着できわめて堅い決着。
 優勝したクラーベセクレタは年末の東京2歳優駿牝馬に続いて南関東重賞連勝。初の左回りというのが最大の課題でしたが問題なくこなし,このまま順調にいけば桜花賞も勝てそうです。母の父はタイキシャトル。馬名はスペイン語で秘密の鍵。
 騎乗した大井の戸崎圭太騎手は先月は川崎記念を勝っています。このレースは南関東重賞になって今年で3回目。管理している船橋の川島正行調教師とともに初勝利です。

 被相続人である父の,産まれてから死ぬまでのすべての戸籍謄本が必要であるということは,少額相続でない限り,すべての口座の遺産相続で同一です。したがって前年のうちに済ませておいた信用金庫の口座の相続も同じでしたから,その点は僕自身もよく認識できていました。そして父の戸籍謄本は,信用金庫から返却されていたので,僕はそれをそのまま地方銀行にも送付したつもりになっていたのです。よって大事なのは,父の戸籍謄本というのが,合計で何通あったのかということになります。
 一般的に,結婚して新たに家庭を構えると,戸籍も新たに編製されます。親の遺産を相続するという場合,親が結婚したことがあるというケースが圧倒的多数と思われますので,大方の場合は最低でも2通の戸籍謄本が必要であるということになります。僕のの場合,母と結婚してからは,離婚することなく死を迎えましたので,結婚前と結婚後の,2通の戸籍謄本がありました。これ以外に戸籍を新しく編製するような理由は父の生涯のうちには生じなかったので,この点では2通あればよいということになります。
 しかし実際にはこれだけではありませんでした。父は1944年に産まれ,1969年に結婚しているのですが,その間の1957年に,法務省令第27号というのがあり,父の場合は1963年に戸籍が新編製されていました。省令というのですからこれはたぶん全国民を対象にしたものであったろうと思われます。もしもそうであるなら,この省令が発布された1957年よりも前に産まれた人に関しては,婚姻の有無とは関係なく,最低でも2通の戸籍謄本があるということになるのではないかと思いますし,少なくともそう考えておいた方がいいのではないかと思います。
 戸籍謄本は地方銀行に送付した後,やはり郵便で返却してもらいましたので,現時点でもすべてが僕の手元にあるのですが,この1枚目と2枚目,すなわち1957年の省令以前のものと省令後のものは,その間に結婚した何人かの父の姉たちの名前が最初から削除されている点を除くと,どこにはっきりとした相違があるのか僕には不明です。1957年の省令というのがどのような内容で,どんな意図をもって出されたのかは僕には分からないのですが,少なくとも父の戸籍という点では,その意図とは無関係のところにあったのではないかと思われます。
コメント
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