今月10日に市長が出した方針の具体的な中身が、今日、大阪市市民局のホームページを確認してわかりました。そこでまた、今日3つめの質問です。
たぶん、市民局の担当者、嫌がっているだろうなぁ。その担当者の人にはかわいそうだけど、この青少年会館に対する方針それ自体をなんとかしないことには、大阪市の社会教育・生涯学習行政はぐちゃぐちゃになってしまいそうです。そのために不利益をこうむるのは、青少年会館に通う子どもたちであり、その保護者や地域住民であり、そして、今度はそこに加えて、今ある社会教育・生涯学習施設を使っている人々になってきますよ。
この市長方針でいくと、きちんとした移行計画も見通しもなく、「とにかく来年度から実施」みたいなことで動きはじめているようですが、これでは、社会教育・生涯学習関係の市職員も、区民センターにいる市職員なども大変です。
<以下、あらためて今日、質問した内容>
前略、先ほど市民局ホームページより、「地対財特法期限後の関連事業等の総点検調査結果に基づく事業等の見直し当について(方針案)」を読みました。この内容のうち、青少年会館の今後のあり方に関連して、以下のとおり質問したいことがありますので、お返事のほどよろしくお願いします。
さっそくですが、質問事項は4点です。
(1)まず、青少年会館を「スポーツ施設」と「その他施設」にわけ、「スポーツ施設」のみ、何らかの条例をもうけ、公募による指定管理者制度に移行する理由はなぜですか。その理由がよくわからないので、ご説明をお願いします。
(2)次に、青少年会館の「その他施設」を子育て支援などのグループ・サークル等の自主活動など、多目的な事業の実施場所とするということですが、これだと、既存の青少年会館の運営方針などを見直せば、別に条例廃止をする必要はないと思われますが、いかがでしょうか? また、「スポーツ施設」も、同様の貸し出しをすでに実施していたかと思いますので、条例廃止の必要性はないようにも思われますが、いかがでしょうか?
(3)実際に今、青少年層以外の多様な年齢層の市民が利用している総合生涯学習センター、市民学習センター、区民センターなどに、「ほっとスペース事業」などの相談・居場所づくり事業、青少年体験学習関連の事業、若年層の職業観育成・社会参加支援関連の事業などを青少年会館から移して、かえって従来の各施設の利用者が不便になるといったようなことは考えられないのでしょうか。特に、急に2007(平成19)年度からの移行ということになれば、これらの社会教育・生涯学習施設の既存利用者にとって、さまざまな支障が出ることになりますが、この点についてはいかがでしょうか?
(4)青少年会館において実施してきた各種事業を全市的な青少年施策に位置づけることには一定の理解を示しますが、本当に2007年度から例えば「仮称・子ども青少年局」を設置したり、これらの事業を上述の社会教育・生涯学習施設などに移すことが、本当に事務的に見て、あるいは実際の現場での作業上可能なのでしょうか。この点の見通しの無い形でこの方針を実施することは、既存の青少年会館利用者だけでなく、今ある社会教育・生涯学習施設の利用者にとっても、さまざまな混乱を招くことになるかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか?
以上の4点について、お返事をいただきたいと思います。お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞよろしくお願いします。 草々