できることを、できる人が、できるかたちで

京都精華大学教員・住友剛のブログ。
関西圏中心に、教育や子ども・若者に関する情報発信を主に行います。

うれしいメールが届きました。

2010-09-30 20:25:58 | いま・むかし

http://blhrri.org/topics/topics_0288.html

かなり更新が途切れていました。ほんとうは書きたいことがいっぱいたまってきているのですが、なかなか書く時間がとれず、申し訳ないです。最近の私の近況については、もうひとつの日記帳ブログまたはツイッターでご確認いただけるとありがたいです。

さて、上記のアドレスでも紹介されていますが、2007年3月末の大阪市の青少年会館条例廃止のあと、各地区でもと青少年会館を使って、子ども会や若者のサークル活動等の再建に取り組む人々を追いかけた私たちのプロジェクトの報告書が、今年の7月末に出ました。

あらためてこの場をお借りして、大阪市内各地区で子ども会活動やサークル活動などに取り組んで来られたみなさんに敬意を表するとともに、プロジェクトの取り組みにいろいろとご協力いただき、「ありがとうございました」と感謝の意を表したいと思います。

また、その報告書を読んだという元青少年会館職員の方から、さっそくメールで感想などをお知らせいただきました。この場をお借りして、厚くお礼申しあげます。

そのメールの内容について詳しいことはここでは紹介できませんが、各地区で子ども会の活動などが徐々に展開しつつあることを喜ぶとともに、条例廃止から3年以上が経過して、活動の担い手の負担や場所確保の問題など、条例廃止当初から懸念されていた課題が顕著にあらわれていたことを憂慮するような、そのような内容のメールでした。そして、メールの最後で、地域のおとなたちにあたたかく見守られながら、子どもたちが地域社会のなかでさまざまな活動にとりくむことの必要性、重要性を訴えておられました。

このような内容で感想をいただくと、報告書のまとめの作業に携わった私としては、「よくぞ言っていただいた」というような思いを抱きます。ほんとうに、このような感想のメール(しかもケータイで打ってるのに長文!)をいただくと、こちらとしては感謝の思いでいっぱいです。

今後も報告書に対して、何かお気づきのことがありましたら、お寄せいただけるとありがたいです。どうぞよろしくお願いします。

というような次第で、まずは書きたかったことの1つ目を、ひとまず、書き記しておきます。他にもまだまだありますので、時間を見つけ次第、更新していきます。

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「人権教育」が今、向き合わなければならないこと(2)

2010-09-07 23:27:29 | ニュース

この数ヶ月くらい、私はこちらのブログ、日記帳ブログのほかに、ツイッターにもチャレンジしています。現在、ミクシィでゼミの卒業生たちとつながっているのとあわせれば、4つくらい、日常的な情報発信のチャンネルを持っていることになるわけですが。今回書くことは、そのツイッターのほうで、昨日あたりに話題になっていたことに関してです。

さて、私は見ていなかったのですが、昨日、NHKのテレビ番組で、学生支援機構の奨学金返還の問題が取り上げられていたそうです。

詳しい番組の内容はわからないのですが、ツイッターでいろんな人がコメントしている点から察するに、大学で貸与された奨学金が卒業後返還できない人が増えているとか。その背景には就職難だとか、就職しても不景気で賃金があがらなかったり、リストラで解雇されたりして、支払いが苦しい状況に追い込まれている人が増えているとか。それでも、学生支援機構の側は奨学金返還(というか借金の回収)に力を入れざるをえない状況にあるとか・・・・。まぁ、そんなところではないかと推測します。

ただ、こういう状況に対して、当然ながら奨学金制度の拡充、それも貸与ではなくて給付型の奨学金を増やすことですとか、あるいは大学の学費減免制度の充実とか、奨学金の返還猶予・免除制度の枠の拡大とか、そういう議論がツイッターの方でも、あちこちから湧きあがってくることになります。

ですが、それに対して、私は「こんな見方もある」ということで、次のようなことをツイッターに書き込みました。以下、色を変えている部分が、ツイッターに書き込んだことです。 「高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。」国際的な人権条約のひとつ、いわゆる「社会権規約」13条2項Cの条文です。NHKの奨学金問題を取り上げたTV特集でこの条文触れましたか?

ちなみに日本政府は、この「社会権規約」の締約国のひとつですが、この13条2項Cと、その前にある中等教育の無償化を定めたbの規定の適用には、「留保」を行っています。つまり、この人権条約に定めた原則を、日本政府は国内に適用しないと国際的に言っているわけです。

NHKの奨学金問題を見て、いろんな方が「これはひどい」とツイッターで論じているようですが・・・・。この「社会権規約」13条の「留保」問題とも絡めて論じてほしいな、と思うのは、私だけでしょうか・・・・? 特に、人権教育とか子どもの人権とかに関心ある人に、それを願います。

で、いまあえて「社会権規約」の話をしましたが、こうした基本的な人権条約の教育関連規定だとか、子どもの権利条約の中身、さらには日本国憲法その他の教育・人権関連の中身について、私たちはどれだけ広く市民に「知ってもらう努力」をしてきたのかな・・・・という反省が今の私にはあります。

こういうことを書き込んだわけですが、さっそく何人かの方がリツイート、つまり、私が書き込んだ内容を他の方に知らせることをしてくださったようです。たいへん、ありがたいことだなぁって思います。

このように、あらためて今、「人権教育」が向き合わなければならないことのなかに、こうした「社会権規約」や「子どもの権利条約」など、国際的な人権条約の重要部分、特に教育に関する重要な規定について、人々に広く知ってもらう努力をすることがあるのではないでしょうか。

そもそも「国際的な人権条約では、教育の領域において、このようなことを実現する努力を日本政府が負っている」とか、「日本国憲法や関係諸法令の条文からすると、教育のこの問題について、政府はこんな努力をしなければならないことになっている」等、教育と人権にかかわる法的な学習は、「人権教育」の一番の出発点におかれなければいけないことなのではないでしょうか。私としては、あらためてこのことをここで訴えておきたいと思います。

ついでに、今、ブログやツイッター、ミクシィなど、個人でもインターネット上でさまざまな意見を発信しうる方法があるのですが、「人権教育」の関係者で今、自分が思うことを積極的に日々、これらの方法を使って発信している方が、どの程度いらっしゃるのでしょうか?

ツイッターで私がフォローしたり、されたりという関係にある方で、関西の「人権教育」の関係者って、とっても少ないように思います。子どもの人権に関する国際的な取り組みとか、福祉サイドから子どもの人権に関する諸課題に取り組む方は、わりとツイッターで情報発信されているようですが・・・・。もちろん、これは個人的な印象であって、まちがっていたら申し訳ないとは思いますが。

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あらためて旧青少年会館施設の有効活用を

2010-09-03 13:33:32 | いま・むかし

このブログをはじめて、もう4年目になります。

というのも、忘れもしない2006年の8月末に、大阪市内の青少年会館の条例廃止・事業「解体」という方針が発表され、それに対する抗議をもうひとつの日記帳ブログではじめていたら、いろんなバッシングにさらされたこと。それゆえに、ブログをあらためて別につくって、今のこのブログで思いっきり言いたいことをいおうと考えたこと。この2つのことが、こちらのブログを開設した理由だからです。

さて、あれから4年。大阪市内では旧青少年会館、もしくは旧人権文化センターなどの地区内施設が整理され、今は「市民交流センター」という名称の施設になって利用されています。ということは、各地区においては、どっちかの施設が「遊休施設化」しているわけですが。

先にちょっと余談。いつも思うのですが、もったいないですね、これって。建物を取り壊し、更地にして再開発するのでなければ、この「遊休施設」何かに活用すればいいのに。特に旧青少年会館の施設については、ちょっとした改装をすれば、子どもに関するさまざまな事業に転用できるのでは? たとえば民間の児童養護施設や保育園に使ってもらうとか、児童相談所の一時保護施設や通所ルームに活用するとか、いろんな使い道があると思うんですけどね。

で、本題にもどしますが、先日、うちの大学の学生がインターンシップでお世話になっているということもあって、ある大阪市内の市民交流センターで活動中の「子どもの居場所」の様子を見てきました。ちなみにこの活動、以前は「ほっとスペース事業」と呼ばれていたもので、今は大阪市のこども相談センター(つまり、こども青少年局所管)の取り組みのひとつに位置づけられているわけですが。

私が様子を見に行った日の様子ですが、ここでは市民交流センターの一室に日常的に活動するスペースを確保しながら、居場所を運営する民間団体のスタッフと小中学生(であろう子どもたち)が、のんびりとした時間を過ごしていました。また、日によっては各教科の学習をすることもあるようです。

ただ、スタッフの方に話を伺うと、やはり、新しく市民交流センターに場所を確保できたとはいうものの、以前のようには動けない面もあるとのこと。たとえば、旧青少年会館の施設を使って活動をしていた頃には、部屋が複数確保できていたので、相談や学習活動のためのスペースと、子どもたちのたまり場として活用するスペースとを分けることがいたが、今はそれを一室でやらざるをえないとか。そのために、同じスペースを、学習や相談の時間とたまり場的に使う時間とを分けざるをえないときもあるそうです。それでも、せっかく確保できた今の場所を、なんとかうまくやりくりしながら活動していくわけですが・・・・。

それで、こういう話をあらためて聴くたびに、私などは「なぜ遊休施設を活用しないのか? ここの市民交流センターだったら、向かいに旧青少年会館の施設があるじゃないか」と思ってしまうわけです。だいたい、放課後や長期休暇など、学校から離れた時間を過ごす子どもに対して、さまざまな活動を展開するのにふさわしい施設として作られたのが、旧青少年会館の施設のはず。だから、市民交流センターになった旧人権文化センターの一室を「子どもの居場所」として活用するよりも、旧青少年会館を活用したほうが、その目的にふさわしい活動ができるはずなのですが・・・・。

というような次第で、私としては、あらためて各地区において、旧青少年会館施設の活用を検討するよう、関係する人たちに求めたい気持ちになっています。ほんとうに子どもたちの「最善の利益」を考えるのであれば、なおさら、あの施設を「遊休施設」のままにしておくことは、「もったいない」というしかないように思うのですが・・・・。

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