もう2週間以上もこっちのブログの更新、とまっていますね。もうひとつの日記帳ブログにも書いているとおり、このところ、めちゃくちゃ忙しいです。たぶん、夏休みに入る頃まではこんな状態かなぁ。
さて、あらためて「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」を読んでいくと、第31条(休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加)に下記のような条文があります。日本政府訳を『解説教育六法(2007年版)』(三省堂)から引用すると、次のとおりです。
「締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。」
「締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のため適当かつ平等な機会の提供を奨励する。」
「奨励する」という言い方がかなり微妙なのですが、この条文からするならば、子どもが「文化的・芸術的な生活」や「遊び、レクリエーションの活動」に参加する権利を保障するために、締約国政府に対して、「適当かつ平等な機会の提供」に向けた取組みを行うことが求められているとも読めます。
だとするならば、子どもの学校教育・社会教育・児童福祉などの諸領域、特に学校内外の活動の場面において、この「休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加」の権利保障がどれだけ充実しているのか。そこがこの条約の締約国でもある日本政府には問われる、ということになります。また、日本の地方自治体でもある大阪市においても、子どもの権利条約にいう「休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加」の権利保障が、今まで以上により充実する方向にむけて、何をなすべきかが問われている、ということでしょう。
そこから考えるならば、大阪市は、たとえばこの春に青少年会館条例を廃止したり、去年は児童館・トモノス(勤労青少年ホーム)を廃止したりしています。大阪市はこれまで、このような青少年施策関連の拠点施設をいくつか廃止してきたわけですから、これらを廃止してもなお今までを上回るレベルで、子どもの権利条約にいう「休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加」の権利保障をどのようにすすめるのか、そこをたずねてみたいと思いますね。
ましてや、「創造都市戦略」なるものを打ち出し、「アートとまちづくり」を融合させるような発想を大阪市側は求めているようですから、なおさら、子どもたちのアート、つまり「芸術的生活への参加」の権利保障をどうすすめるのか。「創造都市戦略」の具体化と子どもの権利保障の充実の両面から、大阪市にはたずねてみたいと思います。