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できることを、できる人が、できるかたちで

京都精華大学教員・住友剛のブログ。
関西圏中心に、教育や子ども・若者に関する情報発信を主に行います。

とにかく次々と質問・要望・批判を

2006-10-10 23:09:38 | 大阪市役所への質問(再開後)

今はとにかく、新聞等の配信情報からわかったことを手がかりにして、現実的な対応を求める「要望」と、さらに本質的な問題に切り込んでいく「質問・批判」の両方をやっていきます。今回は現実的な「要望」のほうです。おそらく、「無視」を決め込むと思いますが、こういう「要望」と照らし合わせて現実の進展を見れば、この大阪市政改革の進め方が「住民にとって、各施設利用者にとって、どれだけひどいやり口か」が見えてくると思います。「こういうことがまかりとおる大阪市でいいのか?」と問いたくなりますね。

<以下、「市民の声」でおくった要望>

前略、本日発表された青少年会館の条例廃止等の方針に対して、以下のとおり早急な対応を大阪市長に対して要望します。
(1)今後の青少年会館事業に関する議論の経過などは、全部「公開」を前提として行うこと。これなしには、行政運営の透明性が確保されたとはいえない。少なくとも、「地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会」は「非公開」前提であったので、それだけは絶対に回避してほしい。
(2)各館の利用者である子ども、保護者、地域住民に対して、今日の青少年会館の「廃止」方針の理由やその後の措置等について早急に説明すると共に、利用者側の意見を聴取すること。これなくしては、「利用者無視」「説明責任の放棄」といわざるをえない。
(3)市長の方針にあった、今後設けられる「廃止」方針等の実施状況をチェックする委員会について、そのメンバーの人選から前回の「地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会」の関係者およびそれに近い人は一切はずすこと。それがなければ、チェック委員会としての機能は果たせないと考える。なぜなら、市長は今回の「監理委員会」の出した方針にしたがって今後の施策をすすめるそうだが、その監理委員会の出した方針それ自体に問題がある場合も考えられる。少なくとも、私は(4)でも述べるが、問題点・矛盾点だらけと考えているので、公平性を確保する意味でも、その監理委員会に近いメンバーやそれに近い筋の人ははずしていただきたい。
(4)そのチェック委員会に、①青少年施策、特に青少年社会教育の研究者、②人権施策の研究者を加えるとともに、③解放運動の関係者(解放同盟だけでなく、それ以外の主要な団体を含め)をオブザーバーで参加させること。また、基本的にこのチェック委員会は、今回の市長の出した方針それ自体にムリがある場合、それを中止する権限を持たせなければ意味がないので、それを持たせること。少なくとも、私は今回の市長の出した方針には反対であるとともに、この方針自体の撤回・見なおしが必要であると考えている。したがって、本当に市長の出した方針どおりに行うことが妥当なのかどうか、このチェック委員会で検証することが必要であると考えているからである。
 以上4点、早急に対処していただきたいこととして要望します。
 なお、私は以前から上記監理委員会の「まとめ」の内容にも疑問を感じており、今回の市長の出した方針にも反対であります。したがって今後も引き続き、このような現実的な要望を出しながらも、基本的には市長の出した方針の撤回に向け、発言を続ける所存です。 草々


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またまた今日の質問

2006-10-10 20:00:57 | 大阪市役所への質問(再開後)

それにしても、よく考えると、黙っていられないくらい、次々に言いたいことがでてきますね、ほんとうに。このたびの方針提示に黙っていられない人は、こうやって、ネット上で積極的に発言するといいかも? 少なくとも、私はこんな施策に対して、黙ってはいられませんね。

<以下「市民の声」で送った内容>

前略、毎日新聞10月5日付けネット配信記事によると、解放同盟の市内各支部長らとの懇談の場において、関大阪市長は「同和行政を特別扱いしないことが差別解消につながる」と発言したとあります。その一方で、関市長は「差別がなお残るのは間違いない。見直すべきは見直し、新しい大阪方式とでもいうべき施策をすすめたい」とも、この懇談の場で述べたとあります。
 そこで、以下3点について、市民局・市教委でも経営企画室でもなく、関市長自身に直接お尋ねします。お忙しいところ恐れ入りますが、お返事のほどよろしくお願いいたします。
(1)まず「同和行政を特別扱いしないことが差別解消につながる」との認識ですが、それはいったい、どのような根拠・理由、あるいは論理にもとづいての主張でしょうか。今なお差別が残るのは間違いないとも市長は述べておられるので、「特別扱いしない」ことによる市長としての差別解消の見通しを、私などにもわかるようにご説明いただきたい。特に、市長の方針が既存の人権施策を「形式的平等」のレベル、あるいは「低水準での一律平等」にまで後退させることとどう異なるのか、ご説明をしていただきたいと思います。
(2)次に「新しい大阪方式とでもいうべき施策」を実施したいとのことですが、具体的にこれは、どのような人権施策なのでしょうか。たてまえとして人権標語などをつくり、「人権を守りましょう」とだけ言っていればいいような施策のレベルにまで、大阪市の人権施策を落とすことが、「新しい大阪方式」なのでしょうか。この点についても、「差別がなお残る」という市長としての現状認識をふまえ、具体的に私などにもわかるようにご説明していただきたい。
(3)(1)(2)の具体的な市長としての認識にもとづく「差別解消」の筋道が明らかにされない限り、代替案もないままこれまでの人権施策を見直す・廃止するという方針は、現在の施策によって守られている人々の人権を侵害する行為だとも受け止められますが、この点についての市長の認識をお聞かせいただきたい。
 以上の3点について、今日(10月10日)に発表された青少年会館の条例廃止等の方針にも触れながら、具体的に市長としてのお考えを述べていただきたく思います。また、私としては、上記3点に納得のいく説明がない限り、今日、マスコミ等に発表された施策には到底、市長としての十分な説明責任を果たしたとはいえないと考えます。このこともふくめて、市長からのお返事、よろしくお願いいたします。草々


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神戸新聞の連載から

2006-10-10 18:56:16 | 新たな検討課題

http://www.kobe-np.co.jp/rensai/200609kaikaku/index.html

さっき、神戸新聞の記者をしている私の知人と、別件で少し長話。そのときにふと思い出したので、電話のあと、神戸新聞の上記の連載を見ました。

この連載記事の2回目で、構造改革がすすみ、福祉分野で規制改革が加速した結果、民間参入によるサービス量・利用量も急増したこと。しかしその一方で、施設などでの高齢者の死亡事故・虐待事件などが相次いだり、サービスの質のばらつきも目立つことが書いてあります。また、「老後の生活も自助努力や自己責任が強まった。本当に困った人たちが介護を受けられない“介護難民”も出てくるのではないか」という、福祉施設を設置する団体の代表者の声も紹介されています。

そこで、あらためて、今日午前中の大阪市長による「」施策見なおし方針案の提示というニュースに帰ります。この見なおし方針案のなかには、高齢者福祉施設の民営化という案も出ているようです。

今、大阪市の市政改革を進めている人々は、「官から民へ」の移行をあたかも「ばら色」のように語っていますが、本当にそうなのでしょうか。なかには「平成の払い下げ」とか言ってる人もいますが、それで本当に住民の福祉は向上するのでしょうか。すでに、神戸新聞が特集記事を組んで訴えているように、「官から民へ」の移行に伴う諸矛盾は、日本中の各地で現れてきています。

そんな現状のなかで、なぜ今、青少年会館や人権文化センターに加えて、地域の高齢者福祉施設まで、利用者も含めたいろんな人々の反対を押し切ってまで、大阪市が民営化の方向にかじを切ろうとしているのか、私にはよくわかりません。それはあたかも、他市ですでに矛盾点やボロが出始めている施策を、「一周遅れ」で導入しているようにしか思えないのですが。


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あらためて反対の意見表明

2006-10-10 14:16:35 | ニュース

とうとう、あの市長、やってしまいましたね。これまでこのブログでさんざん問題点や矛盾点をしてきたような、理屈の通らない話を、とにかく実施予定時期を区切って、上から権力関係でごり押しする気のようです。こういう理不尽な施策実施に対しては、私としては到底納得できません。たとえ自分自身もかかわって、いろんな人たちと協力しながら作ってきた相談事業・居場所事業が全市的な施策に展開されても、です。あの「ほっとスペース事業」は、青少年会館が被差別の子どもたちの問題を手がかりに、「子どもの人権保障の拠点」として積み上げてきた実績があって、はじめて意味を成すものです。その意味が全く理解できたいないような、大阪市のこの方針については、到底、私としては納得できかねます。

<以下、先ほど「市民の声」から送った内容>

前略、今日(2006年10月10日)付けで発表された、大阪市立青少年会館の設置条例廃止及び市職員引き上げ、さらには多目的スポーツ施設化などの案に対し、あらためて強く反対の意思を表明します。
 私はこれまで、大阪市立青少年会館における青少年ふれあい・社会参加支援体験事業(略称「ふれあい事業」)の推進委員会や、その発展版ともいえる「ほっとスペース事業」の運営協議会などを通じて、市教委及び(財)大阪市教育振興公社のみなさん、そして青少年会館の現場職員や関係NPOのみなさんとともに、青少年会館における相談事業・居場所づくり事業の運営にかかわってきました。
 青少年会館はこの数年間で、すでに「」施策から「一般」施策に条例上も位置づけが見直され、年間延べ人数で約47万5千人が利用する施設になっております。また、年間相談件数2534件、居場所提供8505人という数字もあります。このことは、大阪市がこのたびの案を決定した根拠になっている「地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会」の「まとめ」添付資料にも出ております。
 市長は朝日新聞のネット配信ニュース記事によると、「廃止した施設は市民に広く利用されるようにしたい」と言いますが、もうすでに広く市民に利用されている、一般施策化した施設としての大阪市立青少年会館の実態をどのように考えているのでしょうか。
 さらに、この間の「監理委員会」の「まとめ」の内容それ自体には問題点も多いことは、これまで私が繰り返し、市民局のホームページ「市民の声」から何度も質問・意見を述べさせていただいたことからも明らかです。また、その「市民の声」での質問内容については、「大阪市立青少年会館を考える」という私の個人ブログ上でも掲載し、広くネット上で問題点を指摘させていただいております。
 このような現状、問題点にもかかわらず、なぜこのような施策を強行されるのか。私には理解に苦しみます。このような案に対しては、私としては強く反対しますし、到底承服できるものではありません。
 また、おそらく地域住民も、現在の各施設利用者も、このような大阪市の方針に対しては到底納得できないと思われます。この点で、以前から要望しておりますとおり、市内各青少年会館の施設利用者及び地域住民に対して、まずは市長自らが出向いて、今回の方針決定に至る経過や理由を説明することを、あらためて強く要望します。
 なお、今後も引き続き、大阪市のこの施策の動向については批判的な目で監視し、そのたびごとに可能な手段で抗議の意思表明をすることを、あらためて申し伝えておきます。草々


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今日の質問

2006-10-10 08:52:12 | 大阪市役所への質問(再開後)

今日も先ほど、「市民の声」から質問を送っておきました。この質問に答えるのは、市教委(青少年会館を所管)か、市民局(監理委員会に関する事務と、「市民の声」への対応を所管)か、それとも経営企画室(指定管理者制度の推進を担う)か? どこになるんでしょうかね。

と同時に、この質問、私としては、今回の監理委員会の「まとめ」が抱えている法令上の矛盾点を問題にしたつもりです。

この矛盾を解消するには、私の見たところ、法的に見れば、既存の青少年会館条例を存続させる(=廃止方針それ自体の撤回)、新条例の制定(=青少年会館を全く新しい施設として位置づけなおす)、もしくは指定管理者制度の運用指針自体を変えてしまう、という3つの方向性しかないように思います。

いずれにせよ、「新条例の制定」や「運用指針自体の変更」といくことになれば、市議会でおそらく市行政当局としての「説明」を求められることになると思います。また、「廃止方針それ自体の撤回」ということになれば、今の市政に対する批判が強く出てくるのではないでしょうか。こんな感じで、いかに監理委員会の出した「まとめ」が、法令や既存の他の背策との整合性という面で「矛盾だらけ」であるかがわかってもらえれば、それでいいのですが。

<今日「市民の声」から送った質問>

前略、先ほど経営企画室ホームページから、「公の施設の指定管理者指定の手続等に関する指針」(以後「指針」と略)を読ませていただきました。これと、これまで何度も質問・意見を述べさせていただいている「地対財特法期限後の事業等の調査・監理委員会」(以後「監理委員会」と略)が「まとめ」で出した市立青少年会館12館に対する方針との関係について、いくつかお尋ねしたいことがあります。
 まず「まとめ」では、青少年会館の体育館、グラウンドなどのスポーツ施設について、「公募による指定管理」を導入すると書いてあります。もう一方で、同「まとめ」では、「青少年施策にかかる事業目的を持った条例施設として位置付ける必要はなく」とあります。しかし、先ほどの「指針」では、「公の施設の管理を指定管理者に行わせようとする場合は、施設の設置条例を改正(制定)したうえで、指定管理者を選定し、指定管理者の指定に係る議案について議会の議決を経る必要がある」と述べられています。
 とすると、たとえ青少年会館のスポーツ施設だけであれ、これに「公募による指定管理」を適用するためには、青少年会館条例を廃止すると法令上の整合性はなくなるように思うのですが、いかがでしょうか? あるいは大阪市として何らかの別条例を制定して、青少年会館を新たに位置づけるということをご検討されているのでしょうか。この点について、まずは大阪市側の見解をお聞きしたい。
 次に、青少年会館で行ってきた各種事業は、「全市的に展開すべき」と、監理委員会「まとめ」は言っています。その一方で、上記「指針」には、指定管理者制度への対応にあたっての「基本的な考え方」として、次のような文章もあります。
「各施設についての具体の検討を行うにあたっては、本市が公の施設の設置者としての公的責任を十分に果たすことを基本として、経済性のみならず市民サービス向上の観点などもあわせて検討を行うものとし、各施設の設置目的、性質、管理状況、これまで蓄積されてきた運営ノウハウや施設管理をとりまく状況、市民との協働、本市の施策や地域とのかかわりや人権尊重をはじめとする行政の役割などを踏まえ、総合的な観点から、施設の目的を最大限に発揮できるような管理運営のあり方を各所管局において検討していく必要がある。」
 このような「基本的考え方」に立った場合、私としては監理委員会の「まとめ」以前に、例えば、青少年会館の設置目的、そこで展開されてきた人権教育及び社会教育事業の性質、市民との協働、市民サービスの向上等、「公の施設の設置者」として青少年会館を「所管」する市教委の判断が、指定管理者制度の適用においても最大限に尊重されるべきだと考えます。この点について、大阪市側の見解はいかがでしょうか?
 以上2点、あらためて大阪市側の見解をお尋ねしたいと思います。お忙しいところ恐れ入りますが、ご返答のほどよろしくお願いします。 草々


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