今日から、大崎氏の講演を紹介します。以下の内容で述べられています。
1. 改憲の手順と現段階
2. 自・公与党案の主な問題点
3. 公務員・教員の運動規制
4. 改憲派にとっても、平坦ではない
5. 反対運動の展望
長くなりますので主要部分だけを、文章体で紹介します。小渕総理が「憲法調査会」を設置しましたが、「国民投票法」がまだ世間に知られていない時の講演です。
〈 1. 改憲の手順と現段階 〉
・日本国憲法では、衆議院、参議院の3分の2の賛成で発議されると、国民投票にかけ、過半数の賛成があると改憲になる。
・ただ現在、国民投票のための法律は作られていない。
・このことを日本の国民のほとんどが知っているかというと、必ずしもそうではない。
・9条を守り憲法を守る運動をするためには、憲法を変えるために国民投票というのがあり、それは大変なことだということを国民にわかりやすく話していくことが大事だ。
・現段階では、与党の方でかなり詰めた案ができている。4年ほど前から与党の議員連盟で、条文にしたようなものまで作っている。
「国民投票法を国会に提出させない」、「出てきたら、成立させない」という話が、ここで出てきます。講演の 1. 2. 項は前段で、3. 項目から詳しい話になり、日弁連が指摘する問題点は、私たちにそのまま参考になります。
〈 2. 自・公与党案の主な問題点 〉
・問題点は、下記3つである。
・ワンパッケージ方式
・公務員・教員に対する規制
・マスコミに対する規制
・ワンパッケージ方式とは、改正する条文の一つ一つに○×をつけるのでなく、全部まとめて一括し○×をつける方式。これは、大きな問題となってくる。
「政府広報」では、次のように説明されています。
・ 投票は、憲法改正案ごとに、一人一票になる。
・ 投票用紙には、賛成するときは賛成の文字を囲んで「○(丸)」を書き、反対するときは反対の文字を囲んで「○(丸)」の記号を書く。
実際に国民が投票場で、何枚かの用紙をもらうのか。それとも一枚の中に、何条かが書かれているのか。その場で読んだだけで賛成・反対の判断ができるのか、など確かに問題点が残されています。
〈 3. 公務員・教員の運動規制 〉
・具体的には、国民投票に関する公務員の運動、教員の運動のことである。公務員・教育者が、その立場・地位を利用する運動は、国家公務員法で禁止されている。
・公務員・教員は、投票以外の政治活動はできないことになっているが、これは憲法違反だとわれわれは今裁判で争っている。
・国家公務員法の改正までは難しいので、護憲派は国民投票法の中で禁止しようとしている風がある。
国会で検討されている法律の原文を、「政府広報」と「総務省のホームページ」で探しましたが見つかりませんでしたので、残念ながら大崎氏の講演との比較ができません。
共同通信社の記事では、6月に「国民投票法」が設立する見込みだそうですからと、何らかの形で問題点が整理されているのだと思います。
次回は、〈 4. 改憲派にとっても、平坦ではない 〉について紹介します。最も長いので、日弁連が重要視している部分だろうと思います。
して、特に報道メディアから「特権的」と見られがち
な所ですので、一定の異論批判は覚悟の上で記しました。
自治体首長もそうですが、国会議員も与野党の別なく
多くの方々に会って会話をするのが仕事の大半ですので、
危機管理の見地からも優先接種の対象にすべきとの
気持ちからでした。各自の選挙区の実情を常に知る
事も大事でしょうから。
今回の貴記事、日弁連の反国民投票法活動は、云わば
国民の無知につけ込んだ所があったという事でしょうか。
事実なら、立場こそ違え「寄らしむべし、知らしむ
べからず」との、政権与党が折々批判される同じ事
をしていたという訳で、決して真に受けたりそのまま
理解する訳には参らないと心得ます。
審議中の改憲手続きの国民投票法改正案は、参院での
一定曲折はありそうも、来月には成立しそうですね。
まぁ参院野党は「騒ぐ活動家志向」の議員が顔を揃
えていますから、ある意味では面白いかもですが、
拙者としては必ず今国会での成立を祈念しております。
記連載も途上の様ですので、今回はこれ以上は控え
ます。まずは お礼まで。
一般国民に知られたら困ることは、自分たちだけで知っておき、反対運動に利用する。
つまり本音を隠して、建前の活動をする・・これはあなたが言われる通り、政権側でもやりますから、似たようなものです。難しいことですが、国民が自分で知る努力をしないと、本当のことは分からないのだと思います。
まして「憲法改正」となりますと、国民に全部を説明せず、曖昧のまま投票に持ち込もうと、どちらの側も考えています。
参議院での審議の行方も含めて、これからのことは、注視していきましょう。コメントに感謝します。