かっこうのつれづれ

麗夢同盟橿原支部の日記。日々の雑事や思いを並べる極私的テキスト

事実確認できないことを事実と書かれても名誉毀損にならない、というのは、理解に苦しみます。

2008-03-28 23:55:30 | Weblog
 今日、携帯電話が突然ブーン、ブーンと振動しました。普段はマナーモードに設定しっぱなしですので、またメールでも来たのか、と取り出してみたら、「あと10秒で電源が切れます」とのメッセージが。電池切れでした。そういえばここ3日ばかり充電した覚えが無かったのですが、説明書の待ちうけ可能時間からすればまだまだ余裕でいけるはずです。メールは少しやりましたが、通話はほとんどしてないですし、まだ入手したばかりでもあるので、そうそう電池が消耗しているとも思えず、ひょっとして電池パックの異常? なんて考えてしまいました。でも、そういえば携帯電話としてはほとんど使ってなかったけれど、携帯カメラとしてはかなり頻繁に使っていたことを思い出しました。ついさっきも、パシャパシャと10枚ばかり連続で撮影してましたし、マイクロSDカードにも、大分撮りだめしたデータが残されています。どうやらカメラ機能は想像以上に、というよりも想像すらしてなかったのですが、とにかく結構電池を食うみたいです。これからは充電には気をつけようと思いましたが、1年以上たって電池が消耗してきた時にどうしたものか、考えておいたほうがよさそうです。

 さて、大江健三郎氏の著書「沖縄ノート」や家永三郎氏の「太平洋戦争」で、大東亜戦争末期の沖縄戦で民間人の集団自決を命じた、と記述された元陸軍少佐の方と大尉の親族の方が起こした名誉毀損の訴訟で、大阪地裁は原告の請求をすべて棄却したとのこと。記述には合理的な根拠があり、真実と信じる相当な理由があった、として名誉毀損は成立しない、との判断を裁判所が示したそうですが、一方で、元少佐らが自決を命じた、と直ちに断定できない」ということも言っていて、正直なにがいいたいのか、よくわからない判決になっているように感じました。本では、実名を出して自決せよと命じた、と明記してあるのに対して名誉毀損を訴えたのに、その記述の真否は断定できない、と言いながら名誉毀損は成立しない、という理屈が、もう一つ腑に落ちないのです。実際にどうだったかははっきりしないのに実名で断定的に記述されたというのは、十分名誉を損なう行為だと私は思うんですが、裁判官の考え方は、その点が客観的に不明でも、関与が推認できるから名誉毀損にならない、というのですが、推認できただけでその行為をやったも同然、と法律家が言うのは、どうにも違和感がぬぐえません。推認できても確認できない以上、疑わしきは被告人の利益に、というのが法律家の考え方なんではないのでしょうか。そもそも、軍の関与についてあったかなかったかが歴史学的に議論される分野において、歴史学者でもない一介の法律家が軍の関与があったと断定するなんて私はおこがましいと思いますし、それを前提に関与を推認するということ自体、乱暴なんではないか、と感じます。
 原告の方々は控訴されるとのこと。多分次の裁判がどう判決が出ようとも、負けたほうは不服として最高裁まで争うことになるのでしょう。となると、元少佐殿はすでに相当のご高齢ですし、被告の大江氏ももう十分年寄りの部類になります。この上は裁判所には可能な限り迅速な裁判の進行を心がけてもらうよりないでしょう。

コメント
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