おはようございます♪
10月に入りましたねぇぇ~。。。1年は早い! ホントに早いっ(~_~;)
というワケで、10月。
10月1日付の組織再編はなし (;_;)
ちなみに、9月1日には、6社合併がありましてね~。
しかも、管轄がほとんど違う。。。(~_~;)
ちょっと緊張~しました (>_<)
。。。で、失敗。
消滅会社の株主リストを、消滅会社の代表取締役名にしてしまい、全く気付かなかった。。。という。。。はぁぁ~。。。申し訳ございません m(__)m
こういう失敗はしないと思ってたんですケド、初めての失敗!!!
言い訳をしてみますと(言い訳です!!ワタシが悪いことに変わりない!)、今回の担当者様、ちょ~優秀♪
全然手が掛からず、書類はすべてアチラで作成されたのです。
しかも、その担当者様、数か月前にも合併をやっていまして。。。ワタシがお手伝いする必要ってあるのか!?。。。という状況。
なので、安心しちゃったんですよね。
しかし、考えてみたら、前回の合併は略式合併で、株主リストは要らなかったのよね。
ですんで、担当者様、株主リストを存続会社が作成しなければならない。。。なんて、知るはずない。。。(>_<)
ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、ワタシとしては、良い経験になりました。
もう失敗しないぞっ!!! =3
で、最近は、結構珍しい(難しい)案件がありますので、オイオイご紹介していきたいと思っております。
組織再編案件は仕込みの時期ですが、関係会社の数が多くって、似たようなモノもあり。。。相変わらず頭の中で混ざる混ざる。。。(~_~;)
失敗しないように気を付けます!!
さて、ど~でも良いハナシはこれくらいにしまして、本題っ!
え~。。。っと、本日は、商業登記規則61条4項。。。就任を承諾したことを証する書面についてでございマス。
まず、条文を確認してみましょう♪
設立(合併及び組織変更による設立を除く。)の登記の申請書には、設立時取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。取締役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請書に添付すべき取締役が就任を承諾したことを証する書面の印鑑についても、同様とする。
ついでに5項
取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「設立時取締役」とあるのは「設立時代表取締役又は設立時代表執行役」と、同項後段中「取締役」とあるのは「代表取締役又は代表執行役」とする。
いかがでしょうか?
う~ん。。。(~_~;)。。。やっぱり、紛らわしいわ。。。(-"-)
だってですよ??。。。
互選代表の場合って地位の分化があるんで、取締役は原則として「代表権はない」のですよね!?
一方、直接選定方式によって選任される取締役っていうのは、原則として「代表権がある」のよね??
だけど、互選代表だろうが直接選定方式による代表取締役だろうが、取締役会非設置会社であれば同じ。
すなわち、一律に取締役の就任承諾を証する書面には個人の実印を押し、印鑑証明書を添付することになっています。
けれども、代表取締役の就任承諾を証する書面に関しては、互選代表の場合は必要で、直接選定方式で選ばれた代表取締役は不要。。。と。
むむむ。。。なんでよ??
互選によって選定された代表取締役の地位っていうのは、取締役会設置会社と基本的に同じでしょう?
間接選定方式よって選ばれる代表取締役なのに、登記の際の添付書類は機関設計によって違うの??。。。ど~してっ??
(しばし考え中)
。。。そっか。。。それこそ、定款が添付されないと、代表取締役の選定方法まではわからないからなのか???。。。(◎_◎;)
という結論に(個人的には)至りました(^^;)
取締役会設置会社かそうでないかは登記事項だから明らかですケド、取締役会が設置されていない会社の代表取締役の選定方法って法務局にはわからない(ケド、私たち司法書士は知っている(^^;))。
しかし、定款が添付されるのは、互選によって代表取締役が選定された場合だけ。。。(◎_◎;)
だとすると、取締役会非設置会社で取締役が就任した登記の添付書類は、一律にしとかないと具合が悪い。。。
なので、取締役の就任登記の添付書類に関しては、代表取締役の選定方式による差異は設けない。。。ということなんでしょう。。。たぶん。
もっとも、代表取締役の就任登記が申請される場面では、代表取締役の選定方法が明らかになる。。。つまり、株主総会で直接選定される場合は定款は添付されず、互選による場合は定款が添付される。
定款が添付されない。。。イコール直接選定方式なんで、代表取締役の就任承諾を証する書面が不要、互選代表であれば互選によって代表取締役を選定する旨の定めのある定款が添付される。。。プラス間接選定方式だから代表取締役の就任承諾を証する書面が必要になり、規則61条4項の書面というのは株主総会議事録でなく「取締役の互選書」になる。。。ということか。。。(~_~;)
でも待てよ????
直接選定方式の場合って、株主総会で「代表権のない取締役」を選任するときは、(原則として取締役には代表権があるので)すごく気にして「代表権のない取締役を選任します」的なコトを議案内容として一生懸命書いてたんだけど。。。(◎_◎;)
登記の添付書類としては、書いても書かなくても良かったってコトなんでしょうかね~????
だって、そもそも互選代表だとしたら、平取締役を選任する場合にわざわざ「代表権がウンヌン」なんて書かないでしょう?
もちろん、理論的には必要なんでしょうけども。。。(~_~;)
しかし、法務局のヒトからすれば、代表取締役の選定が直接選定方式か間接選定方式かは定款が添付されないと分からないんだし、間接選定方式だとしても代表取締役の就任登記がないと定款は添付されないんだから、議案の書きぶり自体が同じでも良いってことなんだろうな。。。と思います。
。。。でね。。。どうしてこんなことで悩んだのかな~???って考えてみたのですケド、司法書士としては手続きの際に必ず定款規定を確認しますからね。。。常に、代表取締役の選定方法を知ってるワケです。
知ったうえで議案を考えるんですよね。
しかも、ワタシ。。。互選代表の会社はほとんどやってない。。。(;_;)
一方、法務局サイドでは、限られた場面でしか定款規定は明らかにならない。。。だから、代表取締役の選定方法は分からない。。。結果、取締役の就任登記に関しては「取締役会非設置会社として一律に処理する」という違いなんでしょう。
ぃやぁ~そういうことか。。。(◎_◎;)
何だか、眼からウロコ。。。というキモチでございます♪
自己満足なんでしょうけれども。
今さら、ずいぶん低レベルなコトを言ってるなぁ~。。。と思われている方も多のでしょうね~。。。はぁぁ~。。。( ;∀;)
お仲間がいることを祈ろう!!