司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

株主リストのひな形 その2

2019年08月07日 | 商業登記

おはようございます♪

やはり。。。という感じで、ご無沙汰してしまいました。
え~っと。。。先日、ESG法務研究会のブログで「私がいつも忙しい」と金子先生が書いていらっしゃいましたが、たぶん、「忙しい!!」と思うレベルが金子先生とワタシでは大きく違うと思うんですよね。

ワタシは、ホントに仕事が遅いんで、たぶんダラダラやっているんでしょう。。。

そして、忙しいといっても、終電がなくなるまで仕事をしたりすることはありません。
昔は夜中まで仕事をしていましたケドも、だんだん身体も頭も付いていかなくなり、翌日疲れちゃうものですからね。。。(~_~;)
なので、どんどん仕事が溜まってしまって、そういうときは休日でなんとかしています。

うちの事務所は基本的にブラックではないんで、ワタシが勝手に残業している感じ。。。(~_~;)
まぁ、勤務中にブログを書いて良かったりして、なかなか良い環境だろうとは思っております。
金子先生の想像されている状況とは全くちがうんじゃないかなぁ~。 ま、隣の芝生は青く見えると言いますんでね。。。(#^.^#)


さてそれで。。。なんだかずいぶん時間が経ってしまいましたが。。。(~_~;)。。。株主リストの続きでございます。

これね。。。当初はものすごく納得がいかなくって、まず、ブログを書く前に周りの司法書士さんに聞いてみたんです。
そしたらね。。。「ん??。。。普通に「全議案」って書いてますケド?」とさらっと言われてしまいました。

なにそれ~っ????? どういうコトっ!? "(-""-)"

それで、そのときに結論を教えてもらったのですが、一応そこは置いといて、条文から株主リストの内容を考えてみたいと思います。

まず、株主リストの書式は法務省から提供されてはいますけど、記載事項が網羅されていれば良く、形式は問わない。。。ということですよね。ここはOK♪
じゃあ、記載事項は何なのか?。。。ですケドも、先日ご紹介した条文をもう一度検討してみましょう♪

 

商業登記規則第61条第3項
登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

記載事項としては
・株主総会(の特定)
・総株主の議決権数
・(議決権数の割合が高い順から議決権の3分の2に達するまでの、又は、上位10名の)株主の氏名又は名称、住所
・当該株主の有する株式の数
・当該株主の議決権の数
・当該株主の議決権の割合
ってことですかね。。。

ん??
株式の種類は要らないの?
わざわざ書いてましたケド。。。(;O;)
 
それから、「登記すべき事項」ってところですケド、ココに関しては、内容が同じであれば株主リストは1枚でOKということになってマス♪
 
。。。で、モンダイの対象となる議案なんですが、ワタシは、株主リストってものは登記申請のために作成する書面なんだから、当然、対象議案を特定すべきじゃないの??。。。と思ってました。
つまり、あの書式に書いてある「全議案」の意味は、例えば、臨時株主総会で議案が1つだけだったような場合を想定しているんだろうな。。。と。
 
しかし、どうやらソコの理解は違っていたみたい。。。(◎_◎;)。。。むぅぅ~。。。
 
広島のKさんに教えていただきました! いつもありがとうございます m(__)m
登記情報667号に解説がございまして。。。「一つの株主総会に登記の対象でない議案が議案が含まれている場合であっても、全議案とすればそこに登記の対象議案が含まれていることは明らかだから、問題はないのよ♪」という感じのことが書かれています。
 
これはワタシの勝手な想像ですケドね。。。対象議案をちゃんと書かせようとすると、間違えるヒトがたくさんいて補正対応が大変だから。。。ってことじゃないでしょうか??(^^;)

そういえば。。。議事録に直接株主リストの記載事項を書き入れても良い。。。とかいう話もありますもんね~。。。あぁ~っ!!!。。。なんか、大きな勘違いをしていたようです。
クライアントの皆様には、ちょっと申し訳ないことをしてしまいました。 すみませんでした m(__)m
 
。。。で、もうちょっと考えてみたわけですが。。。議案によって議決権数が違う場合は、さすがに「全議案」って書くのは無理ってコトですよね。
例えば、ワタシがたまにお勧めしている、一部議決権制限種類株式。
普通株式には、取締役選任議案の議決権がなく、A種類株式は取締役選任議案以外の議決権がない。。。というようなモノだとしますと、取締役選任議案のみを対象議案として株主リストを作成しないとダメだってことですね。
。。。で、例えば、取締役選任議案と監査役選任議案では、議決権を行使できる株主が異なるワケなので、株主リストは2枚作成して、それぞれ対象議案を特定するってことになるんでしょう。
 
そういえば、そういう株主リスト作りましたっけ。。。(~_~;)
これまでは、必ず対象議案を特定してたので問題なかったんだけど、もし、これから「全議案」でやるなら気を付けないと。。。(◎_◎;)
 
。。。というわけで、ずいぶん引き延ばしてしまいましたが、こんなことでございました。
なんかショボかった。。。かも。。。。(#^.^#)。。。
 
追記(8月8日)
本文中に「株式の種類は要らないの?」と書きましたが、要りますね~(◎_◎;)。。。失礼しました m(__)m
えっと。。。商業登記規則61条2項に「(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数を含む。次項において同じ。)」とありますので、議決権の取り扱いが同じでも、種類ごとに株式の数を書き分けないといけません(←というご指摘をいただきました。こっそりと。ありがたいことです 感謝 m(__)m)
以前はきっと、私も知っていたのだと思います(←思いたい!)。だって、絶対書かないといけないと思ってましたから(~_~;)
「そんな言い訳しないで、おかしいと思ったら裏を取れ!!バカタレっ!!」 。。。と言ってやってください(;O;)
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1 コメント

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Unknown (広島のK)
2019-08-08 07:20:22
こちらこそ、いつも色々教えて頂き、ありがとうございます!
お役に立ちましたなら、幸いです。
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