司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

営業保証金供託 その1

2019年08月23日 | いろいろ

おはようございます♪

先日、何年ぶりかで供託金の預け入れのオシゴトを受託いたしました(#^.^#)

供託というと。。。ワタシの場合、「商号の仮登記」に伴うものがほとんどでしたね~。
もはや、ご存じない方も多いのかも知れないけど、会社法が施行された時点で「類似商号」の規制が撤廃されるまでは、商号の仮登記をする会社はわりと多かったと思います。

実は、この「類似商号規制の撤廃」という話は、規模の大きな会社さんにとっては、あまり好ましくない事態だったようでしてね。。。
だってね。。。自社又はグループ会社に類似する商号の会社がバンバン登場する可能性があるってことじゃないですか?
それまでは、そういう会社は法務局がシャットアウトしてくれていたのに、これからは「自分で管理しなさいね♪」ということになっちゃった。。。(◎_◎;)
どぉ~するのよぉぉ~(-"-)。。ってことね。

類似商号規制の撤廃によって類似商号調査も基本不要になり、事業目的の表現も緩やかになりましたんで、喜んでいる会社も多かったし、司法書士サイドとしても面倒なコトが減ったわけですが、誰しもが喜んだワケではなかったみたいです。

 

さて、話を戻しまして(~_~;)。。。供託。

そういえば、会社法が施行されてから初めてだったような気がします。
今はオンライン申請もできるようになってますし、どうやるんだろ~。。。???

しかも、営業保証金の供託って初めての経験。
商号の仮登記の場合、供託金は確か(?)10万円だったですからね。。。供託金額のケタが違うのよ。。。(◎_◎;)
コレ、現金で持ち歩くのは嫌だなぁ~。。。と最初に思ったんです。

昔はですね~。。。
高額の登録免許税だとしても現金を持っていき、法務局で収入印紙を買う。。。なんてこともやっておりましたけども、現在はオンラインで納付しますんで、ほぼ現金は持ち歩きません。
なので、余計に現金はイヤッ!!!

。。。ということで、オンライン納付をしたいんだけど、オンライン納付をするためにはオンラインで申請するってことでしょ!?
しかし、登記申請みたいに「半ライン申請(←申請はオンライン、添付書類は紙で提出)」ができるのか????

だってですよ!?
動産譲渡や債権譲渡登記の場合って、完全オンラインじゃないとオンライン申請ができないじゃないですか?
もしや。。。供託も同じなのではっ!???????????????。。。と思ったんですよ。

。。。で、営業保証金の供託手続きのタイミングやら、金額やら、オンライン申請ができるかどうか、などなど調べまして、ようやく先日終了しました。ホッ♪
終わってみれば、なんてこともないんでしょうしね。。。慣れている方からすれば、「何故そんな簡単なコトを!?」。。。って思うかもしれないんだけどね。。。

ネットで調べたところ、ちゃんと説明しているトコロはほとんどなくって(;_;)
ま、法務省のHPにはかなり丁寧には書いてあるんですが、あれってね。。。本人が供託する場合をベースに説明してて、ちょぉ~っとわからないところもありました。

なので、今回備忘録として、私がギモンに思ったことや、引っかかったところについて、書き残しておこうと思った。。。というわけです。

次回へ続く~♪

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする