司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「監査役の監査の範囲に関する登記」と「役員等の責任の免除に関する規定の登記」の矛盾抵触の是正

2015-02-13 10:01:11 | 会社法(改正商法等)
 平成26年改正会社法により登記事項として追加される「監査役の監査の範囲に関する登記」を施行日後に登記申請するにあたって,留意しなければならないのが,「役員等の責任の免除に関する規定の登記」の問題である。

cf. 司法書士のオシゴト「会計限定の登記と責任免除の登記」
http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/4dcfdda6f74cc1d70e4ce769bddbf5c7

 この定款の定めは,本来,監査役設置会社(会社法第2条第9号)でなければ設けることができない(会社法第426条第1項)。

 しかし,会社法施行時の登記通達では,「なお,当該規定の設定による変更の登記は,監査役設置会社(取締役が2人以上ある場合に限る )又は委員会設置会社でなければ,することができないが,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの有無については,添付書面から明らかな場合を除き,審査を要しないものとする。」とされていたことから,監査役を置く株式会社であって,会社法第2条第9号の監査役設置会社ではない(会計監査に限定されている)にもかかわらず,この登記がされてしまっているケースがまま見受けられるようである。

 改正法の施行日後に,「監査役の監査の範囲に関する登記」を登記申請するにあたって,「役員等の責任の免除に関する規定の登記」がされている場合には,その矛盾が是正されなければならない。

 すなわち,「登記された事項が無効による抹消の登記」(商業登記法第134条第1項第2号本文)を申請する必要がある。

cf. 平成25年4月4日付け「安易な更正,抹消の登記の禁止」

 「抹消の登記」を申請するにあたっては,「登記の抹消の申請書に添付すべき書面について」(法務省民商第897号平成24年4月3日付法務省民事局商事課長通知)が発出されており,「登記の抹消の申請書には,登記された事項につき無効の原因があることを証する書面を添付しなければならないとされているところ,無効原因証書の作成者が,当該申請書に記載された抹消すべき登記事項に係る登記の申請書に添付された書面の作成者と異なる場合には,裁判書の謄本その他の公務員が職務上作成した書面が添付されている場合を除き,当該登記の抹消の申請は受理することができない」という取扱いであることに留意すべきである。
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2 コメント

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Unknown (ふじた)
2015-02-13 16:06:27
平成18年5月1日以前に設定されていた責任免除規定に関しては限定的に有効とのことですので、規定の設定日に留意する必要がありますね。
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御礼 (内藤卓)
2015-02-13 16:26:49
なるほど~。そうでしたね。御指摘ありがとうございます。
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