司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その1

2016年09月02日 | 商業登記

おはようございます♪

しばらく、大会社っぽい会社サンのオハナシが続いておりましたので、本日は、それ以外の会社サンのコトを話題にしたいと思います。
お題のとおり、「会計限定の登記」関連。

コレに関しては、これまでも結構あれこれ書いていたような気がいたしますケド、まだまだある。。。。^_^;
皆様はいかがでしょうね???

。。。で、今回は、責任免除の規定の廃止・抹消登記。。。のコトに焦点をあててみましょう♪

監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の規定(←略しまして「会計限定」)の登記に関しましては、会社法第426条第1項の定め(←略しまして「責任免除」)の登記との関係がモンダイになる。。。ってコトは、これまでしつこく書いてきたのでありますケドも。。。今一度おさらい。

え~。。。まず、会計限定の登記と責任免除の登記は原則として併存するコトはありません。
(会社法施行前に設けた「責任免除」と「会計限定」は併存可、でございます。これまでは出てきてないケドね~。。。なので、今回のハナシは、「会社法施行後の責任免除」と「会計限定」の組み合わせ。。。という前提になります。)

なぜかというと、責任免除は「監査役の監査の範囲が会計に限定されない」。。。つまり、業務監査権限を有する監査役を置く会社だけが「定められる」ことになってるから。。。でございます。

どうやって、そういう理屈が導き出せるかというと、426条に定める「監査役設置会社」とは、会社法2条9号によって、「会計限定」された監査役が除かれているから。

でもですね。。。このハナシって、条文をサラッと読むだけだと、誤解しちゃうのかも知れないなぁ~。。。と、今さら思うのですよね。
登記事項としての「監査役設置会社」っていうのは、会計限定されているかどうかを問わないのに、責任免除の方は会計限定を除いてて。。。(@_@;)。。。条文上の不備はモチロンありませんが、不親切ではあるなぁ~。。。って気がします。

しかも、会社法施行前は、小会社(=当然に会計限定されていました)も責任免除が認められていましたから、会社法施行後は突然「これからはダメですよ!」とか言われても、やっぱり、紛らわし~のでしょう。

それから、会社法施行時から会計限定の登記が必須であったなら、現在のような状況にはなっていなかったのだろうし、もし、法務局で、もう少し厳格に責任免除と会計限定のトコロを審査していたとしたら、こんな状況にはなっていなかったのではなかろうか???。。。と思ったりもいたします。

確かに、会社法施行時の解説を読み返してみますと、「会計限定」されていることが明らかな場合を除いては、会計限定されていたとしても、「責任免除」の登記は受理される(←法務局には責任ないデスよ♪)。。。的なコトが書いてありますしねぇ~。。。^_^;

ただ、こんなコトを言うと怒られるかも知れませんが。。。「明らかな場合」ってのは、結構たくさんあったんじゃないのかしら???(~_~;)。。。今さらなんだケド、「会計限定」の登記が登記事項にならなければ、大して重要なコトとは認識されなかったのでは???。。。今でもご存じなかったヒトがいたんじゃなかろうか!?。。。ナンテ思っておりマス。
(法務局に文句を言ってるワケじゃないですよ。。。(? ^_^;)。。。アシカラズ!)

そんなこんなで、大騒ぎ(←たぶん^_^;)になっているのでございますケド、ワタシもいくつかやりましたんで、実際のケースなどをご紹介してみましょう。

。。。というわけで、全く本題に入れなかったケド。。。。今日はここまで(*^_^*)
ではまた~♪

コメント
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