司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

会計限定の登記の際の責任免除の廃止?抹消?それとも??? その8

2016年09月27日 | 商業登記

おはようございます♪

ハナシを元に戻しましす^_^;
今日は、先日までとは別のケースでございまして。。。やっぱり、新規の会社サンのコトです。

こちらの会社サンは、責任免除の規定が登記されていましたが、会社法施行時の中会社ですので会計限定されていません。
現行定款についても、特段モンダイはなさそうな感じだったのでした。

ところが。。。
今回の定款変更議案を拝見いたしますと、新たに会計限定を設ける。。。というコトでした。

しかしながら(もう、皆様お分かりかと思います^_^;)、責任免除を廃止するコトにはなっていません。

そこで、「会計限定するなら、責任限定は廃止しなきゃなりませんケド、よろしいですか?」と伺ってみたのです。
すると。。。「ぇぇ~っ!?どうしてどうしてっ??」みたいなハナシになりましてね。。。。(~_~;)。。。これを分かり易く説明するのは、ナカナカ難しいってコトが分かりました。

結局、取締役(会)に説明するために資料を作ってください。。。というコトになりまして、初めてこのコトに関する説明資料を作成したのでした。

。。。で、ようやくご理解いただきましたケド、こちらも、「責任免除を廃止しないといけないなら、会計限定するのは止めます!!」と仰るかと思いきや、「責任免除を廃止します」。。。という。。。(-_-)

またしても、予想はハズレ。。。でして(~_~;)。。。定款変更案にアレコレ追加して、何とか株主総会の決議に漕ぎ着けたのでした。

こちらの登記は(1)責任免除の廃止、(2)会計限定の新設でございます。
登記原因は、(1)年月日廃止(←今年定時総会の日)、(2)年月日設定(←今年の定時総会の日)。

※(2)は、改正法施行日よりも前に規定が設けられていた場合、原因年月日は「なし」です。

では、仮に、当初予定のまま、責任免除規定を廃止する定款変更が行われなかったとしますと、どうなるか???。。。

「責任免除を廃止する趣旨」の定款変更決議とみなされて、登記申請は、同じようになるのでしょうね~。。。(~_~;)
だったら、定款変更議案を修正しなかったとしても、特に大きな問題にはならなかったのかも知れません。

でもですよ。。。責任免除を廃止しなかったとしたら、良く分からないままに責任免除の廃止の登記は申請しないんじゃないか???。。。って気がしますから、通常であれば補正になり(法務局が見逃して補正にならなかったら、それはそれでまた大変だしねぇ~。。。)、定款変更が必要だった。。。という事実が発覚し、会社サンとしては、やっぱり好ましくない状況には陥っていたのかも。。。(-_-;)

。。。というワケで、今の登記は間違っていなかったケド、会計限定するなら責任免除を削除しなきゃダメなのよ。。。ってコトはご存じなかった会社サン(@_@;)。。。のオハナシでした♪

 

オマケ:
ここのトコロ、株主リストばっかり作っているような気がします。
しかも。。。。ずいぶん前に書類の準備をしてて、株主リストの添付をすっかり忘れ、今になって「はっ!!!(;_;)」っと気付く。。。ナンテコトもあり。。。。ナカナカナカナカ。。。。。ムムムム。。。。でございます(-"-)

それにね。。。9月中に申請できないかも!?。。。という会社は、無駄になっちゃっても仕方がないんで作るしかない。。。ワケですよ。
確か、本人確認証明書の添付も申請日ベースだったような気がするケド、そんなにアタフタしたっけか???
。。。2月末などという中途半端な時期の施行だったからかしら???。。。今回は、「ちょっとヤメテぇ~っ!!!」って感じの時期ですよね。。。。はぁぁ~。。。愚痴です。。。すみません。。。(~_~;)

コメント (4)
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