司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織変更のハナシ その1

2014年11月13日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、珍しいご相談がありました。
まだ、正式受託ではないのですケド、なかなか興味深い案件なので、ご意見を伺いたいなぁ~。。。なんて思っております(←いつもスミマセン ^_^;)。

内容は、お題からお分かりのとおり、「組織変更」。
ウチの事務所では、会社法施行後の組織変更は数えるホドしか受託したコトがないのですが、一般的にはどうなんでしょ~??
良くあるハナシですか???

この会社は株主サンが1人(法人)の株式会社でして、今回、合同会社に組織変更するのですって。

へぇぇ~。。。。
ウチの事務所で、組織変更の案件は珍しいケドも。。。今回の「珍しい」は、ちょっと違う。。。
え~っとですね。。。組織変更の効力発生と同日に、社員を加入させたい。。。と仰る。
しかも、数十人。。。^_^;

で、まず、「組織変更の効力発生日に社員を加入させることができるか?」とのお問い合わせでございました。

え。。。と。。。(そんなコト突然言われたって、ハッキリとは分かんないのですケド、とりあえず、お答えしてみました ^_^;)
組織変更は、登記としては、「合同会社の設立」と「株式会社の解散」になるのですケド、普通の設立や、新設型組織再編による設立や、特例有限会社の株式会社への商号変更による設立などとは違って、「設立登記が効力要件」ではありませんよね。

したがって、効力発生日を迎えれば、登記申請をせずとも組織変更の効力は発生するワケで、社員の加入手続きが(物理的に)即日可能なのであれば、理論上はモンダイなし。。。だと思います。

ただ、効力発生日に社員が増えていれば良い。。。というならば、株式会社の状態で募集株式の発行(払込期日:組織変更の効力発生日)を行い、その後に組織変更の効力が発生すれば、募集株式の発行によって増加した株主を含めて合同会社の社員になるのだから、その方が簡単なのじゃないかなぁ~。。。???という気がしたのです。

皆様はどのようにお考えでしょうか?
次回へ続く~♪

コメント (7)
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合併契約の承認時期 その3

2014年11月11日 | その他会社法関連

おはようございます♪

合併契約の承認のタイミング。。。。
ぶっちゃけ良くは分からないんだケド(@_@;)
少なくとも、今回、株主総会は書面決議ではなくて開催されるコトになっていて、このハナシをした時点では、すでに株主総会の2週間前を切っていました。
さらに、取締役会の承認もこれから。。。という状況でしたので、事前開示書類として、取締役会で承認済みの合併契約を開示することはできませんよね~。。。良いのでしょうかね~。。。と、説明してみましたら、「あっ!ホントだっ!!マズイっ!!」という感じになりまして。。。(~_~;)

結局、会社法上の正式な合併契約の承認決議は、存続会社の設立後とすることになったのでありマス。
ホントは、弁護士さんが「契約締結前(かつ、存続会社の設立前)に合併契約を承認できる」と仰った根拠がなんだったのか、とっても気になるのですケド、何となく、ウヤムヤになっちゃいまして。。。あ~あ、残念。。。(-_-;)
(取締役会の合併契約承認は、相手方が設立することを条件に行うコトができると思いますが、こちらも存続会社の設立後に改めて決議するコトになりました。)

しかし、当初のオハナシでは、相手方の設立前でもなんでも、「取締役会と株主総会の決議をしないといけないのだ!!」という点に変わりはないのだそうで。。。合併契約の承認、という具体的なハナシではなくても、少なくとも、大まかなスキームに関して株主の承認は得ておきたいと仰る。

なんでか??。。。
今回の手続きに際しては、プレスリリースをするので、その概略に関しては、予め公的に株主サン達(数社あります)の了承(内諾ではなく)を得ておきたい。。。そのための株主総会。。。なのだそうです。

個人的には、だったら、わざわざ株主総会という形式に拘らずとも、各株主サンの同意書みたいなモノで良いのじゃないの?と思うのですがね。。。ま、イロイロあるさ。。。^_^;

それと、合併契約の承認じゃなくなったんで、今回のハナシ。。。ホントのトコロは、株主総会で決議できる内容ではないハズですよね?
つまり、「現在設立中の会社と経営統合したいの♪ たぶん、合併することになると思うんですケド、合併契約の内容は後日改めて株主総会での承認をお願いしますね♪」 みたいなハナシですから、当然のことながら、株主総会で決議するコトができる「法令または定款に定める事項」には該当いたしません。
でも、「それでも良いからやりますっ!!」というので、一応、株主総会の決議をするコトになりました。

そういえば、ハナシは変わるのですケド、以前、許認可の関係で代表取締役の予選決議を3か月くらい前にやった会社がありました。
ご承知のとおり、代表取締役の予選期間は、せいぜい1か月程度、と言われていますから、こちらも、法律上の予選決議ではなくって、「内定」のような決議にしました。
この時も、「この時期だと予選できません」とお伝えして、会社サンは、「ぇえ゛~っ!!!そんなぁ~。。。(;O;)」と、かなり焦っておられましたが、役員サンの内定による開示って、上場会社でたまに見かけますよね。

発表するための前提で何らかの決議は取らないといけない。。。ケド、法律上は、そのタイミングでは決議できない。。。なので、法律上の決議を得るための事前の決議。。。のような感じなのかな~???

開示のタイミングと、法律上の決議時期。。。上手く行かない場合もあるようです。。。むずかし~。。。(~_~;)

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合併契約の承認時期 その2

2014年11月07日 | その他会社法関連

おはようございます m(__)m

吸収合併の手続きは、順番として、通常は、「1.取締役会の承認」「2.合併契約の締結」で、その他の手続きは、効力発生日(の前日)までに終わっていればOKで、同時並行可。。。と説明されていますよね。

が、今回は、「消滅側の取締役会の承認」⇒「消滅側の株主総会の承認」⇒「存続会社の設立」⇒「存続側の取締役会の承認」⇒「合併契約の締結」⇒「その他の手続き」になるようなのです。

まぁね~。。。確かに存続会社が設立することを条件にするんだから、結果的に消滅会社側で承認を受けた契約内容と同一内容で契約締結ができれば、事前に株主総会の承認を受けちゃっても良いんじゃないかしら。。。という気もしなくもない。。。。(@_@;)
合併契約締結前に株主総会の決議はできない。。。。という直接的な決まりもないですし。。。。う~ん。。。。

では、そのほかに支障はないか。。。。と考えたところ。。。。!!

株主総会の承認を得る。。。ってコトは、株主総会の2週前までに事前開示書類を備え置かなければなりません。
その事前開示書類の内容としては、合併契約や、相手方の計算書類等が含まれています。

では、その事前開示書類として開示される合併契約は、取締役会の承認済みでなければいけないのか?
さらに、合併契約締結後でなければ契約内容を開示できないのでしょうか?

コレ、会社法上の規定は特にないんですよね。。。

「組織再編(森・濱田松本法律事務所編、中央出版社)P226」によりますと、株主や債権者に対して契約内容を公に開示する以上、内容が確定している必要がある。。。したがって、契約内容は取締役会の承認を経ている必要があると解される。さらに、例えば、対価が株式のみである簡易株式交換などの場合、事前開示書類の備置開始が「株式交換契約の締結の日から2週間を経過した日」から(会社法第782条2項5号)とされていることからして、事前備置書類として開示される契約書は、当然に契約締結済であることが予定されている(←かなり要約^_^;)。。。というコトです。

なるほどね~。。。取締役会の承認は必要で、事前開示書類の備置日までに契約が締結されている必要もあるのですね。

ただ、待てよ?
今回の特殊事情は置いといて、純粋に「契約締結前の合併契約は承認できないのか?」と考えますと、当事者間で事実上の合意が出来ていて、締結行為だけが遅れている。。。というような事情もありえますよね^_^;。。。ムムム。。。内容が確定していれば良いのだったら、一律にダメだとは言えないような気もするなぁ。。。(@_@;)
しかも、契約締結前に株主総会の決議をした実例は普通にありそうですもんね。

じゃあ、「内容が確定する」のは、事実上、何時なの?。。。
と考えたトコロ、会社の業務執行機関である取締役の承認を得ているコト。。。になるのでしょうね。。。
そして、自社だけでなく、契約の相手方についても取締役の承認を得ているコトが必要当事者全員の承認がある。。。と考えるべきだから、今回みたいに相手方の会社が存在していない状況で、株主総会で契約内容の承認をすることができない。。。というような理屈だろうか?

それから、「存続会社が存在していない」ナンテコトは、通常想定されていないでしょうケド、事前開示書類の内容としては、相手方の計算書類等も必要ですよね~。。。
存続会社の設立前に、そんなコトを開示できるハズがありません。
コッチは、オマケみたいな理由ですかね?(~_~;)

。。。というコトで、分かったような?分からないような???。。。ではありマスが(~_~;)
一般的に、契約締結前でも株主総会の承認を受けるコトはできる。。。と考えられるとしても、それは、当事者間の合意があり、契約内容が事実上確定している場合。。。つまり、最低限、当事会社それぞれの業務執行機関の承認を得ている必要がある。。。って感じで整理できるかな?
で、今回、事実上は(関係者の間で)契約内容は確定しているんですケドね。。。やっぱり、それは屁理屈で、「相手の会社が設立することを条件にする」ってのは、マズイだろ~。。。と思っております。

なかなか難しいですね~。。。
ご意見をお寄せくださいマシ♪

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合併契約の承認時期 その1

2014年11月05日 | その他会社法関連

おはようございます♪

さて、本日は、現在進行中の合併のハナシ。。。でございます。

結論は、さっぱり分からないので、またしても皆様方にご意見をお伺いしたく。。。。(~_~;)

先日、クライアントさんから合併のご相談があったのです。
この会社。。。3年くらい前に設立したのですケド、なかなか上手くいかない。。。というコトで、別の会社に合併するコトになったとのコト。

もちろん、喜ばしいコトじゃないのですが。。。ただ、株主サンはデッカイ会社サンだし、合併して心機一転!。。。がんばって!!

。。。で、ご依頼の内容といたしましては、合併契約承認の取締役会と株主総会関係の書類を作成して欲しい。。。と。。。。
以前も何度か書きましたが、基本的に合併案件というのは存続会社が主導するモノなんですよね。
ケド、消滅会社サイドの手続きは「責任もって自分でやってよね♪」というケースが珍しくなく。。。今回も、合併契約書の作成やら、合併公告やら、登記申請などは、存続会社側で手配されるそうなのです。

なので、ワタシは、消滅会社が単体で行うべき手続きをお手伝いするコトに。。。

しかし、そうはいっても、全体的な日程とか、契約書の内容とかは確認しないとね~。。。。
というワケで、スケジュールを確認したのですよ。。。そうしたら。。。。っ!!!!!???

何とっ!
存続会社は、まだ設立されていない。。。というではないですかっ!?
んで、存続会社が設立する前に合併契約を承認しよう。。。という計画。。。(~_~;)

ぃやぁ~。。。それはダメでしょ~。。。。!!絶対に無理っ!!!
と、ご説明したのですケドね。。。

ど~しても、今回のタイミングで決議をしなければならない事情がある。。。というのです。
しかも、今回の手続きを進めている弁護士さんから、存続会社の設立前でも承認決議は可能だ。。。と言われてる。。。らしい。。。^_^;
モチロン、契約の締結自体は存続会社が設立してからじゃないといけない。。。という認識はあるそうでして、存続会社が設立し、契約が締結されるコトを条件として、合併契約の内容を承認する。。。というのです。。。。。ケドね~。。。。

むむむむっっ!!!!
なにそれぇ~っ! 聞いたコトないんですケド、ホントにやるの???
ワタシ、責任とれないですよ?後で泣いても知りませんよぉ~っ?

ま。。。しかし。。。存続会社側のオハナシを直接聞いているワケでもないし、何か誤解があるんじゃないのかしら???。。。と考えざるを得ない状況ではあります。

。。。で、このまま放置するのもキモチが悪いし、ちょっと違う視点から攻めてみようか。。。と思った次第でございます。
次回へ続く~♪

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