おはようございます m(__)m
吸収合併の手続きは、順番として、通常は、「1.取締役会の承認」「2.合併契約の締結」で、その他の手続きは、効力発生日(の前日)までに終わっていればOKで、同時並行可。。。と説明されていますよね。
が、今回は、「消滅側の取締役会の承認」⇒「消滅側の株主総会の承認」⇒「存続会社の設立」⇒「存続側の取締役会の承認」⇒「合併契約の締結」⇒「その他の手続き」になるようなのです。
まぁね~。。。確かに存続会社が設立することを条件にするんだから、結果的に消滅会社側で承認を受けた契約内容と同一内容で契約締結ができれば、事前に株主総会の承認を受けちゃっても良いんじゃないかしら。。。という気もしなくもない。。。。(@_@;)
合併契約締結前に株主総会の決議はできない。。。。という直接的な決まりもないですし。。。。う~ん。。。。
では、そのほかに支障はないか。。。。と考えたところ。。。。!!
株主総会の承認を得る。。。ってコトは、株主総会の2週前までに事前開示書類を備え置かなければなりません。
その事前開示書類の内容としては、合併契約や、相手方の計算書類等が含まれています。
では、その事前開示書類として開示される合併契約は、取締役会の承認済みでなければいけないのか?
さらに、合併契約締結後でなければ契約内容を開示できないのでしょうか?
コレ、会社法上の規定は特にないんですよね。。。
「組織再編(森・濱田松本法律事務所編、中央出版社)P226」によりますと、株主や債権者に対して契約内容を公に開示する以上、内容が確定している必要がある。。。したがって、契約内容は取締役会の承認を経ている必要があると解される。さらに、例えば、対価が株式のみである簡易株式交換などの場合、事前開示書類の備置開始が「株式交換契約の締結の日から2週間を経過した日」から(会社法第782条2項5号)とされていることからして、事前備置書類として開示される契約書は、当然に契約締結済であることが予定されている(←かなり要約^_^;)。。。というコトです。
なるほどね~。。。取締役会の承認は必要で、事前開示書類の備置日までに契約が締結されている必要もあるのですね。
ただ、待てよ?
今回の特殊事情は置いといて、純粋に「契約締結前の合併契約は承認できないのか?」と考えますと、当事者間で事実上の合意が出来ていて、締結行為だけが遅れている。。。というような事情もありえますよね^_^;。。。ムムム。。。内容が確定していれば良いのだったら、一律にダメだとは言えないような気もするなぁ。。。(@_@;)
しかも、契約締結前に株主総会の決議をした実例は普通にありそうですもんね。
じゃあ、「内容が確定する」のは、事実上、何時なの?。。。
と考えたトコロ、会社の業務執行機関である取締役の承認を得ているコト。。。になるのでしょうね。。。
そして、自社だけでなく、契約の相手方についても取締役の承認を得ているコトが必要当事者全員の承認がある。。。と考えるべきだから、今回みたいに相手方の会社が存在していない状況で、株主総会で契約内容の承認をすることができない。。。というような理屈だろうか?
それから、「存続会社が存在していない」ナンテコトは、通常想定されていないでしょうケド、事前開示書類の内容としては、相手方の計算書類等も必要ですよね~。。。
存続会社の設立前に、そんなコトを開示できるハズがありません。
コッチは、オマケみたいな理由ですかね?(~_~;)
。。。というコトで、分かったような?分からないような???。。。ではありマスが(~_~;)
一般的に、契約締結前でも株主総会の承認を受けるコトはできる。。。と考えられるとしても、それは、当事者間の合意があり、契約内容が事実上確定している場合。。。つまり、最低限、当事会社それぞれの業務執行機関の承認を得ている必要がある。。。って感じで整理できるかな?
で、今回、事実上は(関係者の間で)契約内容は確定しているんですケドね。。。やっぱり、それは屁理屈で、「相手の会社が設立することを条件にする」ってのは、マズイだろ~。。。と思っております。
なかなか難しいですね~。。。
ご意見をお寄せくださいマシ♪