司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織変更のハナシ その1

2014年11月13日 | 商業登記

おはようございます♪

先日、珍しいご相談がありました。
まだ、正式受託ではないのですケド、なかなか興味深い案件なので、ご意見を伺いたいなぁ~。。。なんて思っております(←いつもスミマセン ^_^;)。

内容は、お題からお分かりのとおり、「組織変更」。
ウチの事務所では、会社法施行後の組織変更は数えるホドしか受託したコトがないのですが、一般的にはどうなんでしょ~??
良くあるハナシですか???

この会社は株主サンが1人(法人)の株式会社でして、今回、合同会社に組織変更するのですって。

へぇぇ~。。。。
ウチの事務所で、組織変更の案件は珍しいケドも。。。今回の「珍しい」は、ちょっと違う。。。
え~っとですね。。。組織変更の効力発生と同日に、社員を加入させたい。。。と仰る。
しかも、数十人。。。^_^;

で、まず、「組織変更の効力発生日に社員を加入させることができるか?」とのお問い合わせでございました。

え。。。と。。。(そんなコト突然言われたって、ハッキリとは分かんないのですケド、とりあえず、お答えしてみました ^_^;)
組織変更は、登記としては、「合同会社の設立」と「株式会社の解散」になるのですケド、普通の設立や、新設型組織再編による設立や、特例有限会社の株式会社への商号変更による設立などとは違って、「設立登記が効力要件」ではありませんよね。

したがって、効力発生日を迎えれば、登記申請をせずとも組織変更の効力は発生するワケで、社員の加入手続きが(物理的に)即日可能なのであれば、理論上はモンダイなし。。。だと思います。

ただ、効力発生日に社員が増えていれば良い。。。というならば、株式会社の状態で募集株式の発行(払込期日:組織変更の効力発生日)を行い、その後に組織変更の効力が発生すれば、募集株式の発行によって増加した株主を含めて合同会社の社員になるのだから、その方が簡単なのじゃないかなぁ~。。。???という気がしたのです。

皆様はどのようにお考えでしょうか?
次回へ続く~♪

コメント (7)
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