司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織変更のハナシ その4

2014年11月21日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、組織変更の効力発生日(=合同会社への組織変更後)に、新たに社員を加入させる方法。。。についてです。

今回は、新たな出資による社員の加入ですので、原則として、総社員の同意により定款変更(⇒社員の住所氏名等を追加する)し、出資の履行をする。。。というコトを効力発生日当日に行えればOKでございます。
ちなみに加入する社員はすべて自然人です。

まだ定款案が出来てませんので、別段の定めがどうなるか分かりませんケド、社員の加入のための定款変更をする場合の「総社員の同意」というのは、加入する社員を含むのだそうです。こういうのって、株式会社にはないですよね~。。。ちょっと不思議。。。^_^;
。。。で、もし、定款で別段の定めがされたとしたら、加入する社員の同意はどうなるのか。。。???ですケド、これは定款規定が決まってから改めてご相談。。。となりました。

会社の方も色んな希望があるワケで、「1日で何とかしますっ!!」と仰るし、手続きを1日で終わらせるコト自体は何とかなりそうな感じです。
しかし、ワタシとしては、別のギモンが沸々と。。。。(~_~;)

ソレ、登記のハナシなんですけどね。。。

組織変更の登記は、合同会社の設立登記+株式会社の解散登記を連件で申請いたしますよね?
法人格は同一なのですケド、登記事項が違うとか、テクニカルな問題で登記としては「設立+解散」をするワケです。
そして、またまた技術的な問題で、本店移転は申請できない。。。などというコトもございます。
(実際に、組織変更と同時に本店移転するコトはできますが、登記申請は出来ないってコトです。念のため。)

ただし、これらはあくまでも技術的な問題なのですから、「設立登記」ではあるのですケド、通常の設立登記のように効力発生要件ということにはなりません。

。。。ということはっ?!!!
組織変更による設立と社員の加入の登記って、一括申請できないのでしょ~かね?

「合同会社の設立」⇒「株式会社の解散」⇒「合同会社の社員の加入」という連件申請をするのが普通だろうとは思うのです。
通常は、設立登記が効力発生要件になっているから、設立したことを前提にした行為はできない。。。つまり、設立登記と変更登記は絶対に一括申請できない。。。という理屈だと思います。
ですけど、組織変更による設立の場合って、そういうモンダイはないじゃないですか?
だったら、設立登記と社員の加入の登記って、一括申請(←「設立+社員加入」⇒「解散」の2連件)できたって良いよね!?と考えました。

もちろん、登録免許税は別なので、おカネ面で得をするというコトはないですし、ワタシだって興味本位でこんなコトを言ってるわけじゃないのですよ。
これができるかどうかで、ハナシは大きく違うのですっ!!

法務局の方にムッとされるかもなぁ~。。。(~_~;)。。。と思いつつ、行って来ました。。。。相談。。。

さて、結果はいかに!?

コメント (8)
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