司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

連結計算書類の作成義務 その3

2013年06月05日 | 株主総会

おはようございます♪

早速昨日の続き~!

まず、連結計算書類を作成しなければならない会社は、「大会社 かつ 有価証券報告書提出会社(=基本的には上場会社)」に限られています(会社法第444条第3項)。

では、それ以外の会社は任意に連結計算書類を作成できるか。。。というと、そんなコトはなく、会計監査人設置会社しか作成することはできません。
つまり大会社と任意に会計監査人を設置している会社だけが、連結計算書類を作成することができるワケです。

ちなみに、連結計算書類は、通常(単体)の計算書類と同じように、監査を受け⇒取締役会の承認を得⇒株主総会に提出されることになります。
通常の計算書類と違うのは、連結計算書類には附属明細書がないこと、連結計算書類についての監査報告(書)は株主への提供が必須でないこと(監査自体は必要)、連結計算書類は株主総会の承認を要せず報告すれば足りること。。。というような感じでしょうかね~。。。

ま、それにしても、作成しなくて良い会社が任意に連結計算書類作成するメリットはあまりないような気がしていますが、作成した以上、監査を受けたり、株主総会に提出したり。。。というのは必須です。
作ったケド、株主には見せない。。。というのはダメみたいです ^_^;

。。。ハナシは戻り。。。
さて、そうなりますと、純粋持株会社であっても会計監査人を設置していない会社は、連結計算書類を作成することができません。
ちなみに、任意に監査法人の会計監査を受けている会社って、結構多いのですが、機関設計として「会計監査人を設置」していることが必要ですのでね。。。ご注意ください。

で、作成するつもりだったのに、できない。。。というコトが発覚して、ホッとするんじゃないか?(←面倒臭いコトをせずに済んで)と思いきや、「困ったなぁ。。。」という雰囲気になるコトもあります。

モノの本によりますと、任意に連結計算書類を作成する意味は、「連結配当規制適用会社になれる」という点なんじゃない?
ってコトですが、ワタシがオハナシしたクライアントの皆様は、そういうつもりは全くなさそうで。。。

つまり、「株主サンにグルーブ全体の業績や収支の状況を報告しないと、納得してもらえないんじゃないの?」ってコトのような気がします。

ですので、法律上の連結計算書類の作成。。。というコトじゃなく、連結計算書類みたいなモノ(←これを連結計算書類と呼ぶのはどうなんだろう。。。とは思いますケド^_^;)を作成して、参考資料として株主サンにお配りするしかないのかな?と思っております。

もしくは、事業報告の一部として、連結計算書類みたいなコトを記載してしまう。。。というのも一つかも知れません。

。。。というワケで、「作らなくても良いよ♪」と「作っちゃダメよ♪」のモンダイですが、誤解されている会社サンが多いようですので、特に難しいハナシではないケド、記事にしてみました。

同業者の皆様にはつまんないハナシでスミマセンm(__)m
明日は、登記関係のオハナシです♪ 

コメント (5)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする