司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

本店移転日と定款変更日 その3

2011年10月26日 | いろいろ

毎度長くなっちゃってスミマセン^^;

結局、どういうことかというと、本店移転の効力が発生するためには、お引越しの他に(引越ししない場合もあり)、取締役会決議や株主総会決議というように、法定された手続を経ないといけません。

決議が遅れれば、それだけ移転の日も遅くなるので、何だか「それが移転の日って変じゃない?」と思っても、決議されない以上、本店は移転しないのです。

これが、「実質的な本社機能の移転」というものにも当てはまっていて、本社機能は移転してしまったとしても、会社は別のトコロを「会社の本店」と定めているんなら、あくまでもそこ(←形式的な場所であっても)が本店であり、本社機能を有する場所に本店移転しないという理屈ですよね。
つまり、会社の「どこに本店を置くか」という意思が非常に重要だということなんだと思います。

。。。しかし、キチンと考えて手続する会社サンの場合、こんなことは起こりませんで、予め決めた本店移転日までに定款変更も取締役会決議も終わらせておきます。ですから、現実の移転日よりも決議が遅れるなどというようなことは、通常はありません。

こういう会社サンの場合、どちらかというと、株主総会をいつ開くか。。。。ってことです。
ま、株主総会を開きやすい会社、開きにくい会社。。。がありますが、開きやすい会社は、現実移転の直近日に決議ができるでしょう。
ただし、引越しの準備でテンヤワンヤの状態なので、早めに手続を終わらせておき、後は登記をするだけにしておきたい、という要請は多いと思います。

株主総会が開きにくい会社の場合は、とにかく「ついで」があるときに一緒に決議してしまいたい、と希望されるのが通常です。
ですから、上場会社の場合などは、定時総会(←他の「ついで」は原則としてないんです)に決議するしかないわけです。

つまり、その「ついで」は、偶然にはやって来ないので、株主総会は本店移転の日よりもかなり前になることもありますよね~。

。。。ということは。。。
定款変更日は適当で良いのかな?

実務上問題になったケースというのは、聞いたことはありませんがね。。。。
続きはまた明日♪
 

コメント (2)
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