司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権の公正価額 その3

2011年10月13日 | 株式・新株予約権

新株予約権の行使の登記の続きです♪

新株予約権の公正価額や行使価額が客観的資料によって確認できなくても、法務局は良いかも知れませんが、司法書士も同じで良いかというと、そういうわけには参りません。

だってね。。。もしかして、会社のヒトが金額を書き間違えてるかもしれないでしょお~!?
とにかく、「資本金の額の計上に関する証明書」にだけ頼るわけですから、そりゃあ危険です。

間違えちゃったら、シャレになりませんから。。。。(ーー;)
。。。というわけで、ワタクシは、もちろん、有報も確認しますし、プレスリリースの文面も確認します。そして、念のため、委任状にも増加する資本金の額を書いてもらっております。
残念ながら、計算方法に金額を当てはめることはしておりませんが。。。。^^;

で、法務局は、何も証拠がなくっても、自己申告どおりに登記してくださいます。
ただね~。。。ワタシ(代理人)も会社も金額を証明しなくても良いほうが楽ですけれども、登記の公信力から考えますと、どうなのかなぁ~なんてことを今でも考えちゃいます。

あ。。。。。それでね、最初の話に戻りますけれども、会社法施行前に発行された新株予約権の場合は、「公正価額」という考え方はなかったので、資本金等増加限度額は、行使価額だけ基準にすれば良かったんです。

そして、会社法下で発行された新株予約権の行使を初めて受託したときのこと。
適格ストックオプション(割当日から2年以上経過した日が行使期間の始期になります)ですから、平成20年だったかな?
その会社は、新株予約権の行使には慣れていたのですけどね。。。見事に公正価額のことなどご存知なかったんです。

ワタシは、当時、「そろそろ公正価額のヤツが来るだろうな。。。ドキドキ。。。」 という気持ちでしたので、すかさず「今回からはですねぇ~カクカクシカジカ。。。」 と、ご説明することができました。よかったぁ~。

だけど、何かの拍子に間違えちゃうってこともあるような気がするんです。
例えば、あのとき、会社で本人申請していたとしたら、きっと、補正にはならないと思いませんか?
すると、金額が少なく登記されてしまうわけで、そんなことになれば。。。アワワ。。。

ちなみに、この公正価額ですけれども、基本的には、上場会社(=市場価額のある会社)でない会社はゼロと思ってもらえれば良いようです。
しかし。。。そういうに関しては、ワタシ達は専門外。
絶対とは言えません。

こういうところにも、会計のハナシが入り込んでいて、やりにくくなりました。。。トホホ。。。(~_~;)

コメント
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