司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新株予約権の公正価額 その1

2011年10月11日 | 株式・新株予約権

おはようございます♪

またまた三連休でございましたが、楽しく過ごされましたでしょうか~?
秋はやっぱり、お出かけに良いシーズンですよね。

ワタシは、やっと衣替えをいたしました。
もぉ~猫(←銀だけです)がストーカーのようにくっついて来て、「ジャマジャマジャマ~ッ!!!!」叫んでおりました^^;
箱を出すと、とりあえず入ってみる。引出しが空になると、いつの間にやら中に猫が!
クローゼットを開けると、「いつも入れないとこが開いてるぜ!ラッキ~!」知らないうちに猫侵入。
我が家では、猫が自由に出入りできない場所って、玄関とトイレとクローゼット(つまり、ノブが付いてる扉)のみなんです。
押入れのような引き戸は、まぁ~器用に開けてくれますんでね。(←開けたら閉めて欲しいんだけど。。。)

ほんとに好奇心旺盛な生き物です。
ジャマなんですが、それはそれで楽しいという。。。相変わらず、猫バカでございます (エヘッ^^;)

。。。。で、今日は久しぶりに新株予約権についてです。
もうちょっとタイムリーに記事にしたいと思っておったのですが。。。。今さらです。。。スミマセン_(_^_)_

新株予約権は会社法施行の前後で大きく変わったわけではありません。

が、「新株予約権という権利自体に価値がある」というように、細かい理屈は変わっているようです。
どういうことか。。。。会社法施行前に無償で発行された新株予約権には価値がない(←0円)けれども、会社法施行後に無償で発行された新株予約権には価値があるということになっております(←計算書類に計上されます)。

つまり、会社法下で発行される新株予約権というモノは、特にストックオプション目的で発行される場合、金銭の払込を要しないとされることがほとんどですけれども、実は、新株予約権の価値部分は「報酬としてもらった」とか「報酬請求権と相殺」のような考え方をしているだけで、0円ではないのだそうです。要するに、「払い込みをしない = 新株予約権0円」 ではありません。

これが、「新株予約権の公正価額」と言われるものですよね♪
この公正価額を算出するために使われるのが、例の「ブラックショールズモデル」のような計算方法なワケです。

そして、これがどのように登記に影響するか。。。。については、また明日~!

コメント
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