司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

オンライン登記申請の取下げ その1

2011年02月28日 | 商業登記

おはようございます!
今日で2月の終わりですね~。。。なんだかあっという間でオソロシイ。。。
ま、でも、ワタクシ、冬は嫌いなので(変温動物のように身体が冷たくなるのデス、ダルマのように厚着をするため肩こりもヒドイし、ちょっと油断しますとシモヤケになります^^;)、春が来るのは嬉しいケド。

というわけで、今日はまたもや備忘録デス。

お恥ずかしいハナシですが、先日、ある登記申請を取り下げました。
ま、取下げについては、色々反論もしたいところですが、これは置いておいて。。。

実は、オンライン申請の取下げって初めてだったんですよね。
もちろん、取下げなんてしない方が良いのですが、イザというときのために、一応、どんなもんやら知っておくのも悪くないかと。。。^^;

で、ず~っと前に書きましたが、代理人に対する登録免許税の還付ってヤツをやりました。
コレ!⇒ http://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/691a4a15b1b437986460e77f30489a54

一応、クライアントさんにも確認したのですけど、あちらも忘れた頃に還付されるのは、経理上よろしくないってことで、やっぱり、代理人に還付してもらった方が良いな。。。と言われまして、初めてやってみました♪

やり方ですけど、オンラインで取り下げる場合には、取下書にその旨(代理人に還付して欲しい旨)を記載した方が良いみたいです。
法務省のHPには、「取下書情報の「取下の事由等」欄に「希望する還付場所」として金融機関名,郵便局名及び口座並びにこれらの所在場所(市区町村名)を記載願います。」と記載されていますので、これを代理人に書き換えてみました。

そして、「登録免許税の還付通知請求・申出書」と「代理人への登録免許税の還付に関する委任状(会社の実印付)」は紙で作成します。

オンラインでの取下げの場合、書類の返却は郵送でもやってくださるようでした。
ただ、取下と再申請を同時にしましたので、再申請の添付書類を持って行き、直接調査官の方とやり取りをしました。

書類の返却に関しては、直接受け取る場合は、委任状が必要なんだろうと思います。
今回は、いずれにしても、前回の委任状を添付してしまったので、詳しくは訊かなかったですが、書面で取り下げるときと同じでしょうね。

ま、いずれにしても、事前に電話しておかないとオンラインでの取下げはスムーズに手続できないような気がしました。

というわけで、一応このハナシは終わろうかと思ったけど、ちょっと思い出したことがあるので、続きます♪

コメント
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