司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

応援してま~す \^o^/

2011年02月21日 | いろいろ

本日も2稿目です。

実は、一昨日、中野サンプラザで、ある集まりがありまして、急遽行って参りました。
コレ⇒ http://next-stage.at.webry.info/201102/article_12.html

実はワタクシ、大昔、通称L●Cと呼ばれる予備校でアルバイトをしておりました。
もちろん、受講生でもあったワケですが、大学を卒業してプーとなってしまったため、「せめて受講料の一部くらい取り戻してやろう。。。」くらいの気持ちで始めたアルバイトでした。

オシゴトは、というと、不動産登記の書式の問題作成です。
ワープロで作るんですけどね。。。。先輩が「ブラインドタッチ養成グッズ」なる箱(単に手元が見えないようになってるカバー ^^;)をわざわざ作ってくださって、練習しました。。。
今のオシゴトも、このブログも、入力が遅いとナカナカ苦労がありますから、勉強だけじゃなくて、こんなことまでお世話になったんだなぁ~。。。などと、懐かしく思い出されます。

その頃、班長さんだったのが柏戸茂先生(現東京司法書士会副会長)です。
最初は、とても怖くって話をするどころではなかったのですが、新米のワタシは、監視のためか、ハス向かいの席に座らされてしまい。。。
ところが、見た目とは違って、すごくおしゃべり(←気さくな良い方という意味ですよ。あしからず^^;) なんです。しかも、ものすごい物知り。

当時の私は、ナゼナゼ病。
とにかくいろんなことがギモンで、「何故ですか?」を連発しておりました。
。。。で、それにイチイチ答えてくださったのが、柏戸先生でした。 「同じ受験生なのに、この実力の差は何だ???」 それが最大のギモンだったかも知れません。
しかも、1つのことを訊くと10くらい返ってくるので、とても消化しきれずに、「分かるところまで聞いて、あとは聞いたフリしとこ。。。」 聞き流しておりました。(←ありがたい方という意味、ワタシは無礼者!?)

そして合格後、実務に入ってしばらくしてから、柏戸事務所に転職(?)しましてね。
8年ほどお世話になりました。
柏戸事務所でのオシゴトは、実際、かなりハードでしたが、とても雰囲気の良い職場で、得たものは非常に大きかったと思っています。本当に感謝しています。

。。。というわけで、柏戸お師匠様、この度、東京司法書士会の会長サンに立候補されたんです。
土曜日の会には、懐かしい顔がいくつもあり、とても楽しく過ごさせていただきました。 理事の立候補者の中にも、何人もお知り合いの先生がいましたね~♪
それにしても、OBの皆さん、それぞれ大活躍されていて、ショボイのはワタシだけ。。。のような感じになりつつありますが。。。

これは置いといて^^;
そういうことでありますから、一番弟子(自称)ワタクシも、何かお役に立てればなぁ~。。。ってことで、本日2稿目となりました。
柏戸先生のお人柄、司法書士としての実力には、ワタシも太鼓判を押します
東京会の皆様、3月18日には、清き一票をよろしくお願いいたします_(_^_)_

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株券提供公告と株券廃止公告 その1

2011年02月21日 | いろいろ

先日ご依頼を受けた案件のことです。

色々と複雑な手続を経るわけですが、オオザッパに言うと、会社を設立してから株式交換し、新設会社を持株会社にするというモノ。

組織再編というのは、「スケジュールが命」 みたいなトコロがありますよね♪
ですので、まずは、会社の基本情報(定款、登記事項証明書、決算書、株主名簿など)を確認し、日程についてクライアントさんと打ち合わせをいたしました。

組織再編でネックになるのは、通常、債権者保護手続でありますが、今回は株式交換で交換対価が株式だけ、ということでしたので、債権者保護手続は不要なケースでした。
もちろん、株式買取請求などがありますが、これは場合によっては期間短縮できますので、とりあえず「公告は要らないですよね♪ 良かった(ホッ)」 ということに一旦はなりましたが。。。。。

「完全子会社って、株券発行会社ですよね? 実際、株券を発行していらっしゃいますか?」
そうそう、株券発行会社が株券を発行している状態だったら、株券提供公告が必要じゃないですか!? もうちょっとで見逃すトコロでした(アブナイ、アブナイ。。。)。

実務上、株券発行会社が株券を発行していることって、わりと少ないんです。
株券が未発行なのでしたら、株式交換の手続の際の公告、通知は不要ですから問題ないんですけど。。。

でも、残念なことにこの会社、株券を発行しているとのコト。
しかも、株主さんは100人前後いらっしゃる。。。
株券を発行している場合でも、株主さんが少ない場合は、予め株券不所持の手続を取れば良いワケですけど、この会社では結構大変そうな気がします。

そこで、株券不所持は諦めて、株券提供公告をするしかないか~。。。(~_~;) ってことになりました。
じゃあ、株券提供公告のスケジュールってどうなってるか、おさらい^^;

株式交換完全子会社が株券発行会社で現に株券を発行している場合は、株式交換の効力発生日の1箇月前までに「効力発生日までに株券を会社に提出しなければならない」旨を公告し、かつ株主及び登録株式質権者に個別に通知しなければなりません。

株式交換すると株式の所有権が完全親会社に移ることになるわけですが、株式譲渡は原則として株券の交付が必要です。でも、そんなことイチイチやってられないし、株式交換したのに株券が存在したままってのも危ないので、株券は回収してくださいね♪ ということだろうと思います。

スケジュール的には、予定よりは少し長くなりますけれども、支障はないと思われましたが、会社の方はどうも気乗りしないご様子。。。
ナンデでしょう????

つづきはまた明日~。

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