司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

代表取締役の選定と印鑑証明書 その2

2011年02月14日 | 商業登記

おはようございます!
先週の記事を読んで「ワタシも変だと思う!!」 と思った方はコメントくださいね! な~んて。。。 (^_^;)

最初、ご質問があったとき、ワタシは「議事録には取締役の実印を押し、印鑑証明を添付することになりますっ=3」 とお答えしておりました。その電話を切ったあと、な~んか「やっぱ、あんまり自信ないし。。。」と思い、調べてみましたところ、昨日の記事のようなことが分かりました。

でも、どうもシックリ来なくて、結局は法務局に問い合わせて、確認をしたんです。

つまり、こういうこと。

例えば、取締役会を廃止して、代表取締役Aを代表取締役Bに交代させる場合、通常、後任代表取締役の就任日は取締役会の廃止と同日になるようにいたします。
こういう場合、実体上は「BCの代表権の付与→Bの代表取締役選定→ACの代表権の喪失」の順番であるとしても、登記実務上は代表権付与の登記はせずに、Bの代表取締役の就任登記だけを行えば良いことになっていますよね。

代表権付与と代表取締役の選定は厳密には少しだけ時間が空くこともありますけど、代表権付与の登記はしません。

そうしますと、株主総会議事録はBの代表取締役就任の添付書類という位置づけに変わりますから、当然ながら、Aが従前の届出印を押印しない場合には、出席取締役全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付する扱いになります。

ちなみに、何故、代表権付与の登記を要しないのか。。。ですが、登記してもあまり意味がないから。。。ということのようです。(こういうのを「登記の利益がない」といいますね。)
取締役会設置会社における取締役改選期の代表取締役の重任も、退任(株主総会終結時)から就任(取締役会決議時)までの時間が若干空きますが重任で良い、というのと同じような考え方だと思います。

ところが、今回のように死亡のケースでは、死亡の日と同時に代表取締役を選定することは事実上困難なので、おのずと死亡日と代表取締役の選定決議日が異なってしまいます。

だけど。。。結局同じことをするわけなんですよね~。。。
仮に、死亡日と同日に選定決議をしたら印鑑証明書は必要で、1日でも後の日ならば印鑑証明書が不要ってことです。
単に日付が違うだけで、こんなことが起こるのでしょうか??

だったら、代表取締役の辞任のケースなんかも、手間を減らすために日付をずらしてしまえば良いってことですよ。
(しつこいですが、従前の届出印が押せるんだったら、関係ないです。)

ね?ね?なんか変じゃありません?

法務局では、「そうだよね~。。。ムムム。。。(ーー;)」 という感じではありましたが、結局、印鑑証明書は不要で良いとのことでした。
会社としては実印や印鑑証明書は出来ればない方が良いので、喜んでいらっしゃいましたよ♪

。。。というわけで、終わろうかな~。。。と思いましたが、もうチョビットだけつづく。 

コメント (6)
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