司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

補欠又は増員取締役の任期に関する定款規定 その1

2010年06月21日 | 役員

役員改選の時期ですね~。 ワタシ共のクライアントさんは、取締役の任期を2年にしている会社が圧倒的に多いのですが、実は6月に定時総会を行う会社さんは、相当数が任期を1年にしています。

任期が2年の会社では、もちろん、増員とか交代とかはあるとしても、改選期は2年に1回(当たり前!)で、ワタシ的にはオモテ年(改選が多い年)とウラ年があるわけです。ただ、6月に関しては毎年改選の会社が多いので、毎年がオモテ年となっております。

巷では、任期が10年まで伸長できることになって、司法書士業界はアガッタリだ!という噂もあるようですが、ありがたいことに、役員変更に関しては当事務所には当てはまらないように思います。
任期は長い方が確かに登記費用の節約になりますケド、取締役の任期を短くすることによって、株主さんの信任を得られるかどうかが毎年判断されることになりますよね。。。すると、取締役の方々は緊張感をもって職務を遂行する。。。というような効果が期待されているようです。
実際、効果のほどは定かではないですが、1年任期の会社さんは、やっぱり毎年ちょっとだけメンバーが入れ替わっているような気がします。

改選期を迎えると、いつも思うことなのですが、会社法になりまして、監査役の改選期の判断がとても難しくなりました。つまり、補欠選任されているかどうかで任期が変わってしまいますが、それは登記記録からは判断できないので、過去の議事録でどういう決議をしているか確認しなければいけないからです。

会社もワタシも、「あれっ?それでいいんだっけ?」ということもありますし、登記申請すると法務局から電話がかかってきて、「改選期で間違いないですか?」なんてこともしばしばです(これは、かえって有難いですよね。)。
会社の方で改選期を見落としてしまって、決議しそびれるところだった。。。なんてことも、何件かありましたね~。
一方、取締役については、ほぼ従前どおりなのですが、先日、設立時の定款案を公証人の先生に確認していただいたところ、面白い指摘を受けました。

同業者の皆さんはどのようにされているでしょうか???
どんなことかっていうと。。。。。あしたにつづく~(^_^;)

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