司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役の補欠規定 その1

2010年02月04日 | 役員

おはようございます。
ウチの事務所では、12月決算のクライアントさんが結構多いので、そろそろ定時株主総会モードになってまいります。
アタマがそういうことを考え出すと、ブログの話題もそんな傾向になってくるという単純思考ですが、どうかお付き合いください (^.^)

今日は役員の任期について考えてみたいと思います。
任期を何年にするべきか。。。というハナシもございますが、とりあえず置いておきますね ^^;

取締役の任期を定める場合には、ほとんどの会社で補欠・増員規定なるモノを置いています。ワタシの経験から言いますと、そうでない会社はほんの数社しか知りません。

補欠・増員規定というのは、取締役全員の任期をぴったり合わせるためのモノです。2年の任期の会社であれば、例えば平成20年の定時総会で取締役全員の改選をした場合、平成21年の定時総会で一部の取締役が交代したり、平成22年の定時総会の1ヶ月前の臨時総会で取締役を増員したりしても、みんなそろって平成22年の定時総会で任期満了しましょう! という規定なんです。

バラバラに任期満了すると、任期管理が大変ですからね~。
先日も、12月決算の会社さんから、昨年秋に就任した取締役の任期はまだ満了しないんじゃないか。。。というようなお問い合わせがあったんですが、ある意味、担当者の方が良く分かっていなくても、間違いが起きにくいと思います。

(監査役はご存知のとおり、増員規定を置くことはできません。 ですので、必ずしも取締役の任期と合わせることや、監査役が複数人いる場合に監査役全員の任期を合わせることは出来ないんですよね。)

司法書士の試験だと、妙に複雑なケースでそれぞれの任期を答えさせる問題が出ますので、補欠・増員規定なんてものはありませんでした(今はどうかしら。。。?)。
ですから、オシゴトを始めた頃は、実務の常識を知り、「あんなに頑張って憶えたのに、取締役の任期って計算する必要、ホトンドないのね。。。」と思った記憶があります。

ただ、たまにはそうでもない会社もあります。 ある証券会社の子会社の設立登記のご依頼を受けた際のこと。「証券業界では補欠・増員規定は置かないのがフツウなんです。」と言われました。 ホントかなぁ?? 確認したわけではないのですが、確かに親会社の定款ではそうでしたね~。

そして、「あ~こんなこともあるのねぇ~。。。」という事例もありましたので、明日ご紹介したいと思います。

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