司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織再編時の株式買取請求にかかる通知・公告 その8

2019年12月27日 | その他会社法関連

おはようございます♪

年末なものですから、なんだかんだとバタバタしておりまして。。。(~_~;)
久し振りの更新となってしまいました( ;∀;)。。。スミマセン m(__)m

で!!!

本日で今年のオシゴトも終了でゴザイマスけれどもね。。。。前回の続きですっ!!

担当者の方。。。何を言ってるのか良く分からなかったんですけれどもね(^^;)

つまり、会社法上「株主総会の~承認を受けた」と過去形で規定されているんだから、これって株主総会の承認決議前のタイミングで通知する場合は公告に代えることはできない。。。って意味ですよね!??。。。と仰っていたワケです。

一応、条文をもう一度読んでみましょう ↓

会社法第797条第4項
4 次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
一 存続株式会社等が公開会社である場合
二 存続株式会社等が第七百九十五条第一項の株主総会の決議によって吸収合併契約等の承認を受けた場合

 

ちなみに、今回は存続会社側のコトでしたけど、消滅会社の方も、会社法第785条第4項に同じ規定が置かれています。

 

。。。でね。。。
ワタシ。。。恥ずかしながら、そんなことを考えたコトもありませんでした。
確かに、日本語の文章としては、「株主総会→株式買取請求の通知」のケースに限る。。。と読めます( ;∀;)

 

ムムム。。。。(◎_◎;)

しかしですよ。。。株式買取請求権を行使できる期間は効力発生日の20日前から前日までの間。。。って決まってるのよね?
。。。とすると、株主総会決議との先後関係によって個別通知を必須とする意味があるのでしょうか???

株主総会がすでに終わっているなら、合併については株主総会の招集通知で知らされているんだろうし、かつ、株式買取請求権を行使するためには、株主総会決議に先立って反対の意思表示をし、さらに決議に反対しないといけないのでね。。。

株式買取請求権を行使できる人は限られている(場合によっては、行使できるヒトがいない場合もある?)から、もはや大袈裟に個別通知なんてしなくても良いんじゃないの???。。。ってことかしら?(~_~;)

 

で、株主総会前ならば、これから株主総会決議に反対することができるんで、しっかり個別に通知をしとかないといけない。。。。のか???

う~ん。。。(◎_◎;)

でもですよ。。。
個別通知するったってねぇぇ~。。。「●●社と合併しますよ♪」くらいのコトしか書かなくていいのでして。。。(~_~;)

ぃやね。。。株主総会の決議をしないなら、ちゃんと株主さんにお知らせしないといけないでしょうから、個別通知が要るってことは分かるんです。
株主総会のお知らせがないと、合併すること自体を知らなかった!!!。。。ってことがありそうですからね。

ケドなぁ~。。。株主総会決議が終わっているかどうかで、通知公告できるかどうかが変わるモノでしょうか???

あ。。。でね。。。これに関して、解説されている文献は見当たりませんでした。
通知の時期は株主総会の前でも後でも良いのよ♪。。。とは書いてある。。。でも、そこまでなんです。

ま、大体ね。。。株主総会の招集通知って、合併の場合は議案の概要をお知らせしないといけませんよね??
普通は、合併契約書そのものの内容を「ば~ん!」と送っちゃうけども(~_~;)。。。どっちみち相手方の商号と本店は書くでしょう??
そうすると、それで、個別通知の記載事項は網羅してしまうんです。

そう考えると、株主総会決議の後に別途通知する。。。などということ自体が必要ないんじゃない???。。。とも思ってしまいます。

 

。。。と、あれこれグズグズと考えてみまして、ホントのトコロは分からないのですケド、ワタシとしては次の結論に至りました。

・株式買取請求権の個別通知を公告に代えることができるのは、株主総会と通知との先後関係を問わず、株主総会決議の前に通知をする場合であっても良い。

・会社法の規定ぶりは確かに過去形とはなっているケド、これは単に当該組織再編手続き全体を通して株主総会の承認を得た場合を指しているに過ぎないのではないだろうか。

・だって、もし、株主総会の承認を「得た」じゃなく「得る」としたら、それはそれでマズイような気がしません??
本当に順序を決めるつもりだったら、もうちょっと明確な文言になりそうな気がするしなぁ~。。。

などと、勝手な想像をしていたんですが。。。突然援軍が登場しました♪
金子先生がブログ(2019.11.25)でワタシと同じテーマの記事を書いていらっしゃいまして、結論としては「株主総会との先後関係を問わない」というモノでした。ホッ♪
http://www.esg-hp.com/

 

ちょうど、タイミングもぴったりだったんで、元ネタは同じだろうな。。。って思っていたんですけどね。。。(^^;)
。。。でね。。。この間たまたまお聞きしてみたら、全然別の会社のハナシだったみたいです。。。こんな偶然、あるんですねぇぇ~。。。(◎_◎;)。。。驚きました!!

 

。。。というワケで、無理やり年内に終わらせようとしていますが。。。(*_*;
ブログの方も本日で終了でゴザイマス。


皆々様、今年もありがとうございました m(__)m m(__)m

研修会その他の機会に同業者の皆様にお目に掛かりますと、必ず「ブログ読んでます♪」というお言葉をかけていただいて、本当に嬉しく思っております。

今年は、「まぁ無理でしょう」と思っていた、まさかの10周年を迎えちゃいましたしね。。。全く自分自身がビックリしています。
目標を達成してしまったんでね。。。どうしましょう(^^;)
今後のコトは全然考えてはいませんケド、とりあえずネタ切れにはなっていないんで、来年もマイペースで続けられるんじゃないかな???。。。と思います。

来年もどうぞよろしくお願いいたします m(__)m

皆さま、良いお年を!!!!!!

 

 

コメント
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