司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

組織再編時の株式買取請求権にかかる通知・公告 その5

2019年12月11日 | その他会社法関連

おはようございます♪

え~。。。もはや、どうやって本題へ戻れば良いのだろ~か??。。。(~_~;)。。。という状況になっておりますが、思いつくまま、ツラツラと書いていきますね ♪
ブログって良いなぁ~ (*'ω'*)


さてっ!
存続会社サイドと消滅会社サイドの簡易組織再編の違いが分かったところで、次はようやく株式買取請求権について。。。でゴザイマス。
前回までのハナシと同じようですけど、前回までは主に「株主総会決議が必要になる場合とない場合」というトコロがメインでして。。。今回は一応 (~_~;) 株式買取請求権にスポットを当てております。。。分かりにくいかしら。。。。(~_~;)。。。とりあえず読んでみてください m(__)m

 

株式買取請求権は「その1・その2」で書きましたとおり、会社法施行時においては、分割会社の簡易分割を除き、簡易組織再編の要件を満たしていても「株式買取請求権あり」とされておりました。
(株主の反対が多くて株主総会の決議が必要になる場合じゃなくてね。。。あくまでも株主総会の決議が要らない場合を想定しといてください。)

何故、同じ簡易組織再編なのに、請求権が「ある」ものと「ない」ものに分かれるのか??。。。
これ、モノの本によりますと会社分割の分割会社の株主に請求権がないことについて、次のように説明されております。

「分割会社の株主の持株比率に直接影響するものでないこと、重要でない営業(現在は「事業」)の一部の譲渡の場合にも株式買取請求権が認められていないこと等を考慮したためである。(別冊商事法務233「会社分割に関する質疑応答」p28)」

なるほどね~。。。事業譲渡との比較もされているんですねぇ~。。。
確かに、譲渡会社サイドにおいて事業譲渡の承認を要しない場合(会社法467条1項2号括弧書き)は株主総会の承認が不要だし、株主に株式買取請求権を認めていないですもんね。

まぁ、どこかで線引きをしないときりがない。。。ってコトなんでしょう。
そもそも、会社にとっては請求権がない方が手続きがやり易いし、株主にとっては「権利」は多い方が良いのでしょうから、利益衡量ってヤツなんだろうな。

とにかく、簡単に言うと、簡易分割における分割会社の株主総会決議は不要(株主が反対しても関係なし)で、株式買取請求権も認められていない。。。
一方、存続会社サイドの会社の簡易合併、簡易分割、簡易株式交換の場合は、株主総会の決議は原則不要だけど、一定数以上の株主が反対した場合は株主総会の承認決議は必要になる。。。そして、株式買取請求権は株主総会決議の有無に関わらず認められていた。。。

というのが、平成27年(施行)の会社法改正前までの取り扱いでした。

 

で!
平成27年の会社法改正では、存続会社サイドの簡易組織再編の要件に該当する場合であれば、株主の株式買取請求権はなし!!。。。とされたワケですよね。

その改正で、ワタシたち司法書士は(ワタシだけかも!?(#^.^#))、株式買取請求権なんてモノを行使する株主は滅多にいないワケだし、株式買取請求権がなくなったので株主に通知する必要もなくなったのよね ♪。。。手続書類が一個減った!! わ~い ♪♪

と一瞬は思った。。。(*_*;。。。が、それは「ぬか喜び」だった。。。がっかり。。。なのでした。

ははは。。。というワケでハナシは最初に戻ります。。。(~_~;)

次回へ続く~♪

コメント
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