おはようございます♪
前回までの記事ね。。。違うタイトルにすれば良かったかな~???。。。と思ったりしましたが。。。(~_~;)
はいっ!!! 気を取り直しまして、本題に入りますっ!!!
え~。。。初めに戻りまして、今回のケースのおさらいデス。
完全親子会社の合併なんでございまして。。。消滅会社である完全子会社に関しては株主(→合併存続会社:特別支配会社)に株式買取請求権はありませんね。そして、当該請求権にかかる通知をする必要もありません。
一方、完全親会社。。。これまでのハナシの筋からすれば、簡易合併と言いたいところなんだけど。。。(~_~;)。。。合併差損があるために簡易合併の要件は満たさない。。。ということでした!(#^.^#)
なので、株主には普通に株式買取請求権があり、存続会社は株主に対して株式買取請求権にかかる通知をしないといけません。
ここまでは何の変哲もなし。。。。(^^;)
で、担当者様からスケジュール案が送られてきたのですが、株式買取請求権については株主に対して個別通知をすることになっていましてね。。。んっ???と思ったんです。
なにかと言いますと。。。株式買取請求権にかかる株主に対する個別通知って、合併公告と併用することができるじゃないですか?
なのに、ど~してわざわざ個別通知をするんだろうか???。。。と。
なので、「株式買取請求にかかる通知は公告と併用すればいいんですケドね。。。わざわざ個別通知したい事情があるのでしょうか??」 と聞いてみたんです。
そうしたらね。。。思わぬ返事が来まして。。。。
返信メールを読んだときは、「一体何を言ってるんだろ~??? 意味が分からん ( 一一)」と思ったのですよ。
ちょっと抜粋してご紹介してみますね♪
会社法第797条第4項第2号につきましては、合併公告前に、合併契約につき株主総会決議による承認を得ていれば、通知は不要となると理解し、今回は、当該公告後に株主総会決議による承認を得る予定であることから、通知は省略せずに行うつもりでおりますが、後学のために、以下教えていただければ幸いです。
通知の要否は、株主総会決議による承認が行われるタイミングによる(=公告の前に承認だと通知不要、公告の後に承認だと通知要)という理解でよろしいでしょうか。
う~ん。。。これどういう意味だと思います?
株主総会のタイミングって????(*_*)
一応、条文も載せておきますか。。。。
えっ???(◎_◎;)
ぇえ~っ!!!!!!!(>_<)