司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

協業組合の組織変更 その5

2018年09月14日 | いろいろ

おはようございます♪

早速前回の続きデス。

協業組合から株式会社への組織変更の登記の必要書類は何か???。。。ってトコロから。

中小企業団体の組織に関する法律第100条の14第2項に規定された(今回の)添付書類は、以下の通りでございます。
ま。。。普通よね。。。^_^;

・組織変更計画書
・株式会社の定款
・組織変更計画を承認した総会議事録
・公告(議決の公告と官報公告)および催告したことを証する書面
・設立時役員の就任承諾書
・登記申請の委任状

※今回は、取締役会設置会社ですケド、代表取締役は組織変更計画(=定款)に定めておりマス。

それから、印鑑届書(+代表取締役の印鑑証明書)に関しては、商業登記法第20条が準用されておりマス(中小企業団体の組織に関する法律第5条の23⇒中小企業等協同組合法第103条⇒商業登記法第20条、各種法人登記規則第5条⇒商業登記規則第9条)。

ちなみに、印鑑カードですケドも、協業組合の場合には、各種法人等登記規則第5条で商業登記規則第9条の4が準用されていますが、印鑑カードに関しては、株式会社設立登記後のハナシですので、株式会社の印鑑カード交付申請ということでダイレクトに商業登記規則が適用されるのだろうな。。。と思います。

え~と。。。それで、これは組織変更特有って気がしますケドも、組織変更による設立登記の際は、代表取締役の就任承諾を証する書面について、印鑑証明書の添付が不要とされております(商業登記登記規則第61条4項は組織変更による設立には適用されません)。。。なので、初めて代表取締役に就任される方に関しても、就任承諾書に個人の実印を押さなくても良いワケですね。

さらに、(変更登記ではなく)設立登記なので代表取締役の選定をした議事録等への実印の押印も不要。。。。というコトになりマス。

これに関しては、何だかいっつも物足りないような気がするのですケド、「ま、そういうモノ」なのですよね(~_~;)
ココは、持分会社でも協業組合でも結論は同じでございます。
ただ、今回は、単に「中小企業団体の~法律」に規定がないので、添付を要しない。。。。のですが。。。。(@_@;)

それから、これも当然ですけど、株主リストは要りません。
株主総会の決議はいたしませんし、株主の同意もありませんので。。。

。。。。でね~。。。。問題は。。。。。本人確認証明書なんです。

持分会社から株式会社に組織変更する場合は、当然のコトながら本人確認証明書が必要になりマスよね。
ところがっ!!!
株式会社の設立登記でありながら、協業組合から株式会社への組織変更って、商業登記規則第61条7項が適用されません。
じゃあ、準用は???。。。と思い、探してはみたものの。。。。ない。。。。。(@_@;)

むむむ~。。。。。(?_?)。。。。ホントかね?
しかし、本人確認証明書の趣旨として考えますと、添付不要っていうのも解せません。。。。どういうコト!?。。。

ま、でも、もうギブアップして、法務局に照会させていただきましてね。。。。。結果。。。。「ホントに添付根拠がないですねぇ~。。。。^_^;」という確認も取れ、添付不要というコトになりました。

まぁ、添付してもモチロン補正とかにはならないでしょうケド。。。結論としては、そういうコト。

とにかく、株式会社の設立登記なのに、根拠規定は商業登記法じゃない。。。っていうトコロがどうも納得できず。。。。なのでした(@_@;)

。。。というワケで、ザックリとした内容でしたが、本日で終了でございます。

次回からは、事業年度の変更に伴う役員の任期のハナシ。。。珍しく予告。。。^m^
明日の新潟の研修会でもオハナシする予定でございます。

新潟の皆様、明日はどうぞよろしくお願いいたします m(__)m

コメント (7)
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