司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

協業組合の組織変更 その4

2018年09月10日 | いろいろ

おはようございます♪

本日は組織変更の登記手続きについて。。。でございます♪

まず、組織変更後の株式会社って、どうなるか??

株主サンはですね。。。協業組合の組合員が株式会社の株主になります。
前回書きましたけれども、持分買取請求の制度がありますから、買取請求権を行使したヒトは除きマス。

。。。で、組織変更の際の株式の割当ては、協業組合の組合員の出資口数に応じて平等に割当てなければなりませんから、「出資比率=持株比率」というコトになりマス。

それから、資本金等の額ね。。。
これは、協業組合の会計帳簿の価額を引き継がなければなりませんので、組合の出資金の額を株式会社の資本金の額にしなければなりません。これは、基本的に持分会社から株式会社への組織変更と同じでございますよね。

ただし、持分会社といっても、合名会社・合資会社は資本金の額が登記事項になっていないんで、登記上は組織変更前の資本金の額は分かりませんけどね~。。。(~_~;)
協業組合の場合は「払込済出資総額」が登記されておりマス。
ん?。。。だったら、払込未済出資があったらどうするんだろ?。。。。って、思いましたケド、「出資一口の金額」と「出資の総口数」も登記されていますから、出資全額が払い込まれているかどうかが確認でき、全額だったらそれを資本金の額として引き継げば良い。。。ってことなんでしょう。

ちなみに、合併などですと、(資本金の額を増加させることが出来る場合)「資本金等増加限度額」の範囲内で資本金を増やすことができるので、債務超過だったら消滅会社の資本金の額をそのまま引き継ぐことはできませんが(そもそも資本金の額を増やせません(>_<))、組織変更はそういう事情は関係なく組織変更前の資本金の額を引き継ぐことになっています。
ま、結局のトコロ、法人の種類が変わるだけで、法人としては同じだから。。。ってことでしょうか。

では次!!

定款の内容とか、役員サンを誰にするか。。。ってコトは、組織変更計画に定めますんで、必ずしも協業組合の理事が株式会社の取締役になるワケじゃなく、あらたに決めて貰ってOK♪

さてそれで。。。。。登記手続きですけども。。。。。コレ、中小企業団体の組織に関する法律第100条の14に規定がございます。
組織変更ですからね。。。株式会社の設立登記と協業組合の解散登記を申請するのデスけども。。。株式会社の設立登記なのに、商業登記法がダイレクトに適用されない。。。というのは、不思議な感じがいたしました。

さらに、個人的に「へぇぇ~。。。」と思ったのが、登録免許税。
資本金の額の1000分の7で、最低額が15万円なのだそうです。

え。。。っ(?_?)。。。高っ!!(@_@;)
資本金の額の1000分の1.5じゃないの??。。。と思ったのですケド、協業組合の登記って基本的に非課税(課税根拠規定がない為です)なのでして。。。つまり、協業組合の時代に登録免許税を払っていないんだから、普通の設立と同じ額を払ってちょ~だい!!。。。ってことだと思います。

。。。。でね。。。。。一番悩んだのが添付書類でございました。
何かというと。。。。次回へ続く~♪

コメント
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