おはようございます♪
え~。。。唐突ではございますが。。。(~_~;)。。。登記の際に取締役会議事録を添付するケースというのは、実はさほど多くないのですよね。
添付するのは、代表取締役を選定する場合がほとんどじゃないでしょうか?
その他には、本店移転、支店の設置・移転・廃止、株式分割、株式の無償割当て、募集株式の発行における割当先の決定や総数引受契約の承認。。。などが、登記に関わる代表的な取締役会決議でしょうかね?
変更登記の件数としては役員変更が圧倒的に多いんで、いっつも取締役会議事録が必要そうな気がしちゃいますが、株主総会議事録に比べると、取締役会議事録が必要なケースってそんなに多くもないのです。
現にね。。。先日ご紹介した代表取締役を株主総会決議で選定する会社サンなんて。。。ワタシ。。。取締役会議事録を見たコトが無いような気がしてまして。。。^_^;
。。。で、この前、本店移転するかも!?。。。ってハナシがあってね。。。そういえば取締役会設置会社ですから、本店移転決議は取締役会で決議しなければなりませんねぇぇ~(株主総会では決議できないんですよね)。。。などとご説明したら、外国の取締役のサインを取り付けるのに相当時間がかかるというコトで、本店移転が一旦保留になっちゃった。。。(>_<)
。。。ま、このハナシもなかなか新鮮だったんで、また今度ご紹介しようかと思います。
つまり、代表取締役の選定機関が取締役会じゃない会社だと、登記の際に取締役会議事録が必要になるコトなんてめったにないのよね。。。ってハナシなんでございます^_^;
株主総会とは違って、取締役会ってアレコレ外部には秘密のコトも多いし、当日どんなハナシになるか分からないので、作成するのにも時間がかかるし、押印をしてもらうにも時間がかかる。。。。ってコトで、取締役会議事録に関しては皆様イロイロお悩みを抱えられているご様子。しかも、今回は何と言っても個人の実印を押印しなければならないケースですからね。。。
入院されているとは言っても、例えばメールで議事録の内容を確認してもらったうえで(代わりのヒトが)認印を押す。。。ナンテコトも可能だと思うんですが、さすがに実印を他人に預けるのはムリでしょうし、かといって登記は急いで申請したいし。。。(ーー;)
なので、議事録にはそのヒトの実印押印はせずにどうにかしたい。。。のですね。
例えば、お亡くなりになったり、長期出張されたり。。。署名拒否。。。って場合も想定されます。
結論から申し上げますと、今回は、押印が出来なかった事情を記載した代表取締役作成(会社実印押印)の上申書を添付いたしました。
また、その方は業務監査権限のある監査役でしたので、決議の可否には関係はない。。。という状況でした。
結果。。。事前相談もしなかったので登記完了までは待たされましたが、問い合わせのお電話などもなく、無事に受理されたのでした。
。。。で、もうちょっと詳しいハナシをしないといけないと思うんですが。。。次回へ続く~♪