司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役会議事録に署名が出来ないと?? その2

2017年06月07日 | 商業登記

おはようございます♪

今日は、まず1つご報告があります。

チャラが5月28日の日曜日に亡くなりました。
1月に1週間ほど入院した。。。ってコトは、ちょっと書きましたけれども、その後は通院をしながらも順調に回復していて、食欲もあり、とっても元気そうに過ごしていたんです。
なので、私も、高齢猫サンだからもうそれほど長く一緒にはいられない。。。って分かってはいましたケド、あと1年くらいは。。。なんて思ってしまったんですよね。

ところが、急に具合が悪くなり、その後1週間ほどで逝ってしまいました。
とっても安らかな顔で今にも動き出しそうな姿でした。
16年間一緒に過ごして来ましたから、ふとどこからか現れそうな気がして。。。何だか毎日がふわふわしている感じです。

皆様にも可愛がっていただいて、ありがとうございました。
「charaneko」のハンドルネームはずっと使っていきたいと思っておりマス。

 

では、先週の続きです。

株主総会議事録ってね。。。旧商法下では「議長及び出席取締役」の記名押印が必要でございましたケド、会社法になって、署名義務がなくなりました。。。
未だに旧商法のルールに従っている会社もありますが、ずいぶんと簡略化する会社が増えてきているな。。。。って気がいたします。

簡略化するに当たっては、「議事録作成者」か「議長(=代表取締役)」だけが記名押印するコトがホトンドですね。
ワタシとしては、出来るだけ会社の実印を押していただくようにお願いをしておりますし、通常は「議事録作成者=議長=代表取締役」ですので、大体は1人だけが議事録に記名押印することになりマス。

たまには代表取締役でない取締役が議事録作成者である場合もございますが、こういうトキは、議事録作成者と議長の2人に記名押印をしていただくようにお願いをしておりますね。。。。議事録作成者が個人の認印(三文判)を押しただけって議事録もたまぁ~にはございます(~_~;)

ただし、定款に「株主総会議事録には議長及び出席取締役の記名押印を要する」旨が規定されている場合には、この規定を変更する必要がありますんで、ちょっと注意が必要ですね。

ちなみに、書面決議の場合には議長ってヒトがいませんから、基本は「議事録作成者」が記名押印されます。
「議事録作成者でない代表取締役」の場合もありますケドも。。。。取締役全員が記名押印する。。。っていう議事録は、書面決議では見たコトはありません。
(書面決議の議事録について、定款に規定する会社はみたコトがありません。ちょっと謎です(@_@;))

一方、取締役会議事録ってモノは、旧商法下とは若干扱いが変わってはおりマスが、ほぼ同じですよね~。。。

念のためご説明をしておきますかねぇ~。。。再三ではございますが。。。(~_~;)

旧商法:
出席取締役と取締役会への出席義務のある監査役の記名押印が必要
(出席義務のない監査役は取締役会に出席していたとしても不要)

現行会社法:
出席取締役と出席監査役の記名押印が必要
監査役に取締役会への出席権限があるかどうかは関係なし

。。。で、ちょっと横道にそれますが、定款のハナシ。。。

監査役の監査の範囲が会計に限定されている場合は、定款規定がちょっと変わりマス。

(1)取締役会の招集をする対象者に監査役は含まれない
 (取締役会の招集手続の省略についても、監査役の同意は不要)

(2)取締役会の書面決議の場合「監査役の異議の有無」が問題にならない

しかし、取締役会議事録に関する定款規定に関しては、「監査役が取締役会に出席した以上、会計限定されていても監査役の記名押印が必要」となります。つまり、この議事録に関する定款規定だけは、会計限定されていてもいなくても同じように「出席取締役及び出席監査役が記名押印する」。。。となるワケですよね。。。^_^;

。。。で。。。ほとんど進まなかったけど。。。(@_@;)。。。次回へ続く~♪

コメント (7)
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