司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

取締役会議事録に署名が出来ないと?? その1

2017年06月02日 | 商業登記

おはようございます♪

6月に入りました。
今年は、7月1日(登記申請は3日ですケド)の再編がいくつかあるんで、なんとなくバタバタしております。
定時総会関連のオシゴトもピークを迎えますしね。。。頑張りましょ~!!!

。。。というワケで、本日は3月の定時総会で取締役を改選した会社サンのオハナシ。
前回ご紹介したと同じように、取締役会設置会社で代表取締役が交代するケースでございます。
ただし、株主総会で代表取締役を選定できる旨の定款規定はございません(←これが普通デス)。

その会社サンは、ある会社の100%子会社でしてね。。。子会社人事ってモノは、親会社よりも入れ替わりが激しいと思います。
臨時総会の決議も簡単にできちゃいますから、決議も変更登記も頻繁にやるよね。。。って気がいたします。

で、その会社サン。。。先日の定時総会では取締役を改選(。。。って任期1年なんで毎年改選なんですケド(~_~;))しまして、取締役の一部が交代し、代表取締役も交代となりました。

そのため、定時総会後に開催された取締役会では代表取締役を交代しましたケド、従前の代表取締役は取締役も退任したために取締役会には出席せず(出席できず)。。。。取締役会議事録には出席取締役と出席監査役全員の会社実印を押印しなければなりません。。。って、結構シツコイですけど、念のため(~_~;)

。。。でね。。。代表取締役(=社長)が交代する場合って、アチコチに届出をしないといけないんで、変更登記を急ぐ場合がホトンドなんですよね(登記後の登記事項証明書やら、印鑑証明書が必要なので)。

ですんで、今回の大急ぎで登記申請するんだろうなぁぁ~。。。って思っていたんです。
ところが、待てど暮らせど「書類が揃いました♪」。。。って連絡が来ない。。。(@_@;)

まぁ~でもね~。。。コッチから催促するようなことでもないんで、そのままお待ちしていたんでありマス。
。。。そして、しばらく経って、お電話。。。やっと揃ったか。。。と思いましたら、予想外のオハナシ。。。

「実は、取締役会に出席した取締役の1人が急に入院されまして。。。。実印の押印がしばらくできないそうなんです。。。どぉ~しましょぉ~。。。(>_<)」。。。。と言う。

ぇぇぇえ~~っ!!??

だって、その入院された方って、ワタシも存じ上げているのですよね。。。
しかも、つい最近お電話いただいてて。。。でも、待てよ??。。。そういえば、あの案件もストップしてたっけ。。。(ーー;)

。。。どうやら、本当に急なコトだったみたいでして。。。
でも、退院を待っていると1か月くらいかかってしまうらしく。。。だからと言って、入院先に押し掛けるってのもねぇぇ~。。。

。。。というワケで、押印をせずに何とかならないか。。。と考えたワケです。
さて、どうしましょ~^_^;

次回へ続く~♪

コメント
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