司法書士のオシゴト

会社にかかわる登記を中心に素朴なギモンにお答えします♪ 

新任取締役等の就任承諾書と本人確認証明書 その7

2015年06月09日 | 商業登記

おはようございます♪

本日は、チョット寄り道をしまして、「就任承諾書には住所の記載を要するか?」について。

昔習ったトコロによりますと、ヒト(法人・自然人とも)の特定っていうのは、住所と名前(会社の場合は本店と商号)で行うワケですね。
そのため、ワタシ達司法書士が作成する書面には、ご本人を特定するために、原則として、ご住所とお名前を記載しています。

例えば、株主の同意書とか、会社の上申書とか。。。ですかね。。。
。。。なので、添付書類を原本還付する場合も、事務所の住所を記載しております。
(議事録の記名押印に関しては、住所は記載しません。)

ケドも、そういうのって、段々と簡略化されているようでして、結構、色んな書類を「住所抜き」で作ることが多くなった気がします。
法務局が何にも言わないからなのかなぁ~?。。。ナンテ思っておりますケド。。。^_^;

さらに寄り道になりますが、先日、知人の司法書士さんから、「ねぇねぇ!原本還付するトキに代理人の住所(←事務所)って書かなくって良いんだってねぇぇ~~っ!!初めて知った♪」 と聞きました。
そうなんですよね~。。。ワタシも、昔は住所必須!。。。と思っていた(←そう習ったので)クチでして。。。^_^;
住所を書かなくて良いって簡単で有難いケド、理屈は未だに良く分かりません。

では、就任承諾書はどうなのか???
確かに、住所氏名を記載するのは当然!。。。ということになるのでしょうケド、登記の添付書類に関しては住所が記載されていないモノが圧倒的に多いと思います。これは、辞任届も同様デス。

ワタシ自身、本来は住所・氏名が記載されるべきモノだ。。。とは思いますし、実際、会社の書式では(←司法書士が作ったものじゃない)、住所を記載するようになっています。
それでも、登記実務の慣習なんでしょうかね???。。。取締役や監査役の就任承諾書には住所を書いてなくてもOK。。。(@_@;)
住所が登記事項じゃないから。。。とか。。。法務局も文句を言わないから。。。とか。。。役員サンにお手間をかけるから。。。とか。。。議事録の記載を援用する場合は住所は書いてないので、就任承諾書にも住所は要らんということか?。。。とか。。。理由はアレコレ考えられますケド、実際、こちらから就任承諾書をお願いする場合は、わざわざ住所の記載は求めていませんでした。
(住所を記載する欄も設けていないってコトです。)

でもね。。。今回改正された商業登記規則の規定では、就任承諾書には住所・氏名を記載することが前提になっているじゃないですか。。。それって、「就任承諾書には、今後、住所を記載しなきゃダメよ♪」 って意味なのか、それとも、今までの取り扱いはそのままで良くって、本人確認証明書の添付が必要になるケースに限って、住所の記載が必須となると考えれば良いのか。。。???

ぃやね。。。ワタシだって、これからは原則として住所を書いてもらおう!。。。って思ってますが、「必須ですか?」って聞かれると困るでしょ?(#^.^#)
。。。実際、すでに言われてますし。。。

ただ、こういうハナシは、面と向かって相談してはいけないですよねぇ~。。。相談すると、「要ります」ってお答えが返ってくると思うので、意味がない。。。(~_~;)

。。。でまぁ、勝手に考えたのですが、これまでの実務上の取り扱いを変更するってコトではないのじゃないかな?。。。と。
だって、それこそ、議事録に被選任者の住所を書けとは言わないでしょうし、再任者に関しては、議事録の記載を援用できるというのだし、だったら、就任承諾書に住所を書くコトも強制できないんじゃないかと思うのです。

ま、今のトコロ、「住所なし」で登記も受理されております。
(例えば、書面決議の場合の就任承諾書(再任のヒト))

ちなみに。。。
新任の代表取締役の就任承諾書はどうしているか?。。。というと、こちらは、住所が登記されるので、基本的には住所も記載していただくようにしております。ただ、印鑑証明書と同一の表記の方が良い。。。とか。。。マンションだった場合にマンション名や部屋番号を登記するか。。。などが決まっていないケースもあり、敢えて住所を記載しないことも割と多いデス。
(この場合には、登記申請の委任状に代表取締役の住所を記載しております。。。コレ、以前は必ず必要だった(登記事項である代表取締役の住所を申請書類のどこかに記載する取り扱い)と思いますが、現在はなくてもダイジョウブみたいですね。ワタシは必ず書くようにしておりますケド。。。)

。。。というワケで、とりあえずこれを前提として考えることにして。。。次回へ続く~♪

コメント
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